xのDMでpaypayを使った児童ポルノ購入
Xである児童のポルノ画像をを販売しているアカウントからpaypayで画像や動画を購入した。ファイル共有サイトでファイルを受け取った。1度購入したあと、写っている児童の年齢などを聞いてさらにもう一度購入した。販売者とポルノ画像に映っている人間は別。その後、販売者が、その児童のネットストーカーのような事をしており、既に警察に相談済みであることを知る。また、販売者はポルノ画像に映っている児童の名前をX上で公開しており、未だに宣伝している。受け取った画像や動画で、児童の顔が映っている性的な画像はなく、性的な画像には顔が写っていないため、その児童の写真かどうかは不明。その児童の顔が写っている画像はInstagramの切り抜きのようなもので、児童ポルノには該当しなそうなもの。
購入した動画、画像は削除済み。購入した時にやり取りしたアカウントも削除済み。
paypayの取引履歴は残っており、販売者側のx上でのやり取り履歴も残っているかもしれない。
私はなんの罪に問われますか?
家宅捜索、逮捕、前科を受けずに周囲の人間、勤務先にバレずに不起訴、不送致で解決することは可能でしょうか?
また、購入先がネットストーカーだったことは刑の重さに関係しますか?
買った画像が児童ポルノであれば、購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。
売った方が検挙されるタイミングで、捜索差押などの捜査を受けることがあります。
削除したとしても
どこの警察がいつ捜査に来るのかがわからないのが悩ましいところです。
犯罪の嫌疑があるようなので、弁護士に直接相談して、対応を検討してください。
奥村先生
ご回答いただきありがとうございます。
私の過ちなのは重々承知しており、非常に反省しております。現在、警察がくる不安でかなり精神的に疲弊しており、この不安から脱却したいと思っています。家宅捜索からの逮捕を回避するには、自首をして、不起訴を目指すのが最善ということになるのでしょうか?