医師免許取得に影響する児童ポルノ関連の罰金刑例は?

過去にわいせつな画像を未成年から受け取る児童ポルノで罰金刑になり、医師免許を取れなかった例はありますか?現在医学部に通っていて何ヶ月か前に児童ポルノを犯してしまいました。警察からの連絡や家宅捜査などはありません。今後医師免許が取れない可能性に不安を感じています。

罰金前科があると数ヶ月登録が遅れます
これを回避するには、留学等して就職を1年遅らせるとか、恩赦で復権を試みるとかなどです

現役医師が児童ポルノ所持で罰金になったときの行政処分は「戒告」ですので
医師免許が取れないということはありません。
以上は一般論ですので、個別事情に基く回答とか
児童ポルノでの罰金刑を回避する方法については
弁護士に直接相談してください。

医師免許は取れるとしても前科があると病院に採用されないのでしょうか?

医師として採用したのに数ヶ月医師ではないことになるので、就職先に迷惑を掛けることになります。
まだ検挙されていないのであれば、罰金刑にならないことを検討して下さい