未成年から物を買った
未成年の子から靴下を購入しました。履いてもらって脱いだ後発送してもらい届きました。
調べた感じ下着(パンツやブラジャー)はダメだが、靴下などと記載されてる物がありません。一般的なショップやフリマアプリでも使用済みパンツやブラジャーは取り扱いがありません。ただ店やフリマアプリによっては普通に使用済みの中古靴下等があります。
靴下は大丈夫なのでしょうか?
通常、多くの都道府県の青少年健全育成条例では、「下着」とは、「上着の下に着る衣服で、特に、直接肌に着ける衣類をいい、かつ通常公衆の場所でそれのみを見せることのないもの」(例示として、ショーツ、ブラジャー、パンティストッキングなどであり、靴下は含まない。)とほぼ統一的に解されていますが、ご質問の方の都道府県の条例が同一の規定か確認しないと、確答は難しいように思います。