児童ポルノ取得で捜査が及ぶ可能性と捜査中止の影響

SNSで少女から裸の写真をもらう児童ポルノを犯した場合、芋づる式で自分のところに捜査が及ぶ可能性はありますか?また、少女やその親が捜査を打ち切ってほしいと警察に頼んだ場合は操作はもう行われないのでしょうか?

当該少女が補導されるなどしてSNS上での要求等が捜査機関に判明すれば、捜査の対象となる可能性があります。
児童ポルノについては、告訴が必要な親告罪ではなく、また被害児童の保護という個人的法益以外に社会的法益を含んでいるため、被害者が捜査を打ち切ってほしいと頼んだとしても警察は捜査をやめるとは限りません。
もっとも、経験上、検察官の説明によれば被害児童や親権者の協力が得られないために公訴提起の維持が困難という理由で、不起訴処分となった事例はあります。