ネット上での誹謗中傷と名誉棄損について
「人のことを晒上げて」とありますが、それが意図的な誹謗中傷の扇動であれば名誉毀損罪の共同正犯や幇助犯が成立する場合があります。
「人のことを晒上げて」とありますが、それが意図的な誹謗中傷の扇動であれば名誉毀損罪の共同正犯や幇助犯が成立する場合があります。
その友人に弁護士に直接法律相談するよう勧めたほういいと思います。 前後の文脈やプラットフォームなどの詳細が分からないと名誉毀損等の違法行為にあたるかどうか、発信者情報開示がなされるか判断出来ません。
すでに1年半も経過しているのですから、もはや刑事事件化することはないと思います。ご安心ください。後日逮捕もないでしょう。
名誉棄損だね。 ストーカーとあわせて警察に相談してみるといいでしょう。
>匿名掲示板で特定の個人の人物に対して報道の事実や根拠がないのにも関わらず「警察に通報して現在警察の捜査中」「時期に逮捕されるんじゃないか」といった書き込みを繰り返し行なった場合、名誉毀損や誹謗中傷に該当するのでしょうか。 名誉毀損...
相手方が言っていることは法的にはまったくトンチンカンなお話しであり、まともに相手にする必要はなかろうと思います。証拠の価値は見せようが見せまいが変わりませんし、不法行為は3年で時効です。あなたが相手にするからつけ上がるのです。 相手方...
あまりにもオーダー逃げが多いのでオーダー逃げした人に対して、損害賠償したいです。 難しいですか? →相手の氏名住所が判明しているのであれば請求書を郵送するなどして損害賠償請求することは可能です。 もっとも配達証明付き内容証明郵便を利用...
~のことを考えると中止では?という書き込みは威力業務妨害に当たりますか? →ご相談内容を拝見する限り、単なる意見に過ぎず、威力業務妨害には当たらないと思われます。
結論から先に示すと、心配しなくて大丈夫のように思います。 プロバイダか裁判所からわけわからない書類が届いたら、その時心配しましょう。多分それすらないとは思いますが。 >誹謗中傷のない指摘は、訴えられても弁護士様のストッパーが入ること...
>証拠がなくても情報開示する手段があるのでしょうか? →発信者情報開示には、証拠は必須です。証拠の取り方にも制約がありますので、問題となる投稿がされたらすぐに弁護士に相談するのがベストです。 >YouTubeのような海外の会社の情報...
名誉毀損で訴えられそうになった時投稿した内容を削除したとしても名誉毀損で負けるのでしょうか? →アクセスログや問題の投稿のスクリーンショット等証拠収集終えていることもあるので、投稿を削除しても必ずしも名誉棄損の損害賠償請求等を免れるこ...
発信者となりすまし行為が特定できるなら、慰謝料請求できるでしょう。 発信者の住所、氏名が必要です。
名誉棄損と評価記事は、グレーゾーンなので、トラブルになりやすいですが、 もっぱら人格的攻撃や誹謗中傷を目的としたものでなく、節度を保った表現 であれば、あなたの意見として、名誉棄損にはならないでしょう。
投稿者が判明し住所がわかるなら、削除および刑事、民事請求の予告 を含む警告書発送でしょう。
スレッドの流れも考慮の上で特定の第三者に対する書き込みか否か裁判官は判断します。 したがって、ここではスレッドの流れが分かりませんからあくまで一般論で申し上げますが、あなたの投稿のみで特定第三者の氏名や住所を具体的に記していなくても、...
ラブホから出れた後に後日警察から連絡がくるということはありえるのでしょうか? →警察等を呼んで対応してもらうにも労力がかかりますので、ホテルの従業員がわざわざ警察などに連絡する可能性は低いと思います。 また私は友人になんと声をかけた...
>作画の解釈ミス描写(2回)や質問を重ねていることは事実ですが、上記内容で私は何か罪に問われることをしているでしょうか? 民法上の責任を負う可能性は0ではないと思いますが,刑事上の責任は負わないと思います。
悪質ななりすましに遭ったのに八方塞がりで、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 なりすましがご相談者様の権利を侵害していることが明らかな場合、発信者情報開示請求という...
当該動画の撮影者や,ファンサイトへのアップロード権者が誰であるか等の事情から,あいか様が著作権者といえる場合には,著作権侵害として,無断転載者を特定したり,損害賠償請求をしたりすることができる可能性があります。 一度近くの弁護士に相談...
ご心配されているかもしれませんが、甲のIPアドレスの開示請求をする必要があるのは乙です。 ポケモンさんが開示請求する必要はありません。 通常の弁護士であれば、甲のIPアドレス等の開示請求をすることなくポケモンさんを訴えることはありませ...
当該アカウントが,ポポのが様のアカウントでないと,証拠を示すためには,基本的には,当該アカウントの発信者情報開示請求を行い,当該アカウントの発信者がポポのが様ではないことを明らかにする必要があると思います。 そして,そのためには,当該...
詐欺の可能性があるとして警察に相談することは、相手方の対応が不自然であることからすれば特に問題はないかと考えます。現物の商品がない以上、証拠は不十分ではありますが、もし同一人物について同種の被害相談が集まっているようであれば、警察も動...
使用料についてですが、著作権侵害が成立するのであれば、請求することは可能です。その金額の算定については、確かに、使用日数も考慮要素になると考えます。 当該動画でビジネスをしていなくても損害賠償請求ができるかについてですが、著作権法に...
>たしかにその方から送られてきたスクリーンショットには自分のアカウントから局部の写真と宜しくお願いしますの一言が添えられて送信されていましたが、そちらに関しても身に覚えがありませんでした。 Twitterのことがあまりよく分からない...
ご相談内容を踏まえますと,発信者情報開示請求によって,ご相談者様が特定される可能性はありますが,刑事事件になる可能性は低く,また何かしらの賠償をする必要があるかという点も,争えることが多いようにお見受けします。 そのため,相手方から実...
1,該当しそうですね。 2,最初は、警告書を出すことが多いでしょう。 3,販売停止、謝罪文掲載などでしょう。 罰則はありますが、相手の様子を見てからでしょう。
相手の言動に、脅迫文言があります。 返済する義務はないお金ですが、返済するのはかまいません。 会って渡す義務はないですね。
ご相談のチート行為は私電磁的記録不正作出罪・同供用罪に該当する可能性はあると思います。3回アカbanされながらもさらに繰り返している点で悪質性が高く、逮捕の可能性もゼロではないでしょう。
開示請求されても仕方がない内容ですね。 被害者の近くで弁護士が見つかればいいですが、東京には、得意な弁護士が、 かなりいますね。 あなただけでなく、まとめて開示請求をすることが多いです。
もちろんそうだと思います。 名誉毀損が成立するためには、書き込みされた方の社会的評価が下がるだろうという状況が必要です。すぐに謝罪すると、それにより書き込みされた方の社会的評価は下がらなかったと判断される可能性が高くなるからです。 た...