いち早く謝罪していた場合は訴えられにくくなりますか?

Twitterが名誉毀損に当たる問題の投稿や迷惑行為に対して精査したり、裁判所がそれによる被害を訴えてきた原告からの訴えを受理するのも、結局は人の判断によるものだったり、前後の投稿内容も参考として審査されるものだと聞きました。

私は以前ある方に対して誹謗中傷をおこなってしまった時に、その日の夜のうちに自分のやった事を後悔した自身のSNS上で誹謗中傷に対する謝罪文を投稿しました。(ダイレクトメールでも謝罪しました)

例えば、私のやったことで被害者の方によって発信者情報開示請求するよう訴えられたとしても、問題を起こしたアカウントの中で誹謗中傷を発信してしまったことに対する非常に誠意ある謝罪文などを目立つ場所に載っけてある場合は、事件性のあるアカウントを拝見したTwitter社員や裁判所がそれを考慮して「緊急性・事件性なし」と判断してくれる可能性が僅かでもあるでしょうか…?

もちろんそうだと思います。
名誉毀損が成立するためには、書き込みされた方の社会的評価が下がるだろうという状況が必要です。すぐに謝罪すると、それにより書き込みされた方の社会的評価は下がらなかったと判断される可能性が高くなるからです。
ただ発信者情報開示自体はゆるく開示される傾向にあるので、謝罪すれば100%大丈夫というわけではありません。