有名人への事実無根のコメントに対する法的リスクと賠償額は?
本人と特定できる状況であれば名誉権の侵害、名誉毀損として慰謝料請求を受ける可能性があるかと思われます。 金額については、10〜50万円程度で収まることが多いですが、ケースバイケースです。 100万円を超える場合もありえます。
本人と特定できる状況であれば名誉権の侵害、名誉毀損として慰謝料請求を受ける可能性があるかと思われます。 金額については、10〜50万円程度で収まることが多いですが、ケースバイケースです。 100万円を超える場合もありえます。
開示請求されることはありますか? →あり得るでしょう。仮に開示請求された場合、相談者様のところに意見照会書が届く可能性が高いですので、届いた場合は、それを弁護士に見せてご相談ください。
されることはありますし、実際に開示請求を行なったこともあります。 とはいえ、仮に侮辱等に該当して開示請求ができる投稿であっても、だからといって開示請求をされる可能性は高くありません。 このため、特に心配せずに開示がされてから対処すれば...
お書きの内容だけでは、意見照会に対してどのように対応すべきかを判断することはできません。 公開の場での回答は難しいので、弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。
名誉感情の侵害となる可能性はあり得ますが、開示請求にも相当程度の費用がかかることからすれば、実際に行動に移す可能性は高くないように思われます。
アカウント自体を削除している場合は、1ヶ月程度で情報が消えてしまう場合もあるため急がれた方が良いでしょう。 個別に弁護士にご相談ください。
ご記載の内容からすると、受忍限度を超えるようには考えにくく、名誉感情の侵害として権利侵害が認められにくいように思われます。
この件については相手から開示請求、訴訟されるのでしょうか? →相手方が開示請求をするかは不明ですが、ご事情のみからすれば、開示請求をしても、いわゆる同定可能性が認められず、開示が認められない可能性が高いように思います。したがって、相手...
ご記載の内容からすると同定可能性に欠けるように思われますので、開示請求が認められる可能性は低いように思われます。また、ご記載の事情からすると刑事事件に発展する可能性も低いように思われます。 仮に裁判所や弁護士、プロバイダ等から書面が...
一般的な回答としては,発信者情報開示請求において発信者へ何らかの通知があるケースもあれば,通知がないケースもあります。ただ,本件は「開示請求をした結果、犯人が私だった」というのは眉唾である可能性があります。身に覚えがないなら放置してお...
現時点で終了したとしても名誉毀損には該当しませんし、今後具体的な名前を通報したとしても、名誉毀損には該当しません。
投稿内容を見ないと断定はできませんが、芸能事務所側が実際に開示手続を取れば比較的開示が認められやすい事案だと思います。
事実であっても、かかる事実が社会的評価を低下させるものであれば、名誉権の侵害として民事上の発信者情報開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
①名誉感情の侵害となる可能性は低いように思われます。 ②投稿内容次第と依頼者の意向次第です。権利侵害が認められる可能性の高いものから開示請求を行うことが多いですが、可能性が低くとも開示請求の対象とすることも依頼者の意向次第ではあるで...
本件に関して、 ①名誉権侵害に該当することはなく、人格を否定したり表現が過激過ぎるものでもないため、名誉感情侵害にも該当しないでしょう。このため権利侵害が明白とは言えず、開示請求は認められません。 他方でコラージュ画像の内容が不明なた...
第三者とは、不特定または多数の者という意味ではあるので、もめたことを知っている者も含まれるかなと思います。とはいえ、テレビドラマへの感想ということであれば、あくまでテレビドラマへの感想ということになろうかと思います。
1ヶ月というのはかなり短期間に感じるのですが、書き込みからどのくらいまでに手続きすれば間に合うものなのでしょうか? →掲示板の、通信ログ保存期間によります。保存期間が1ヶ月の掲示板であれば、どんなに遅くとも、書き込みから1週間以内には...
実際に無関係の親の会社に連絡をしているとすれば、連絡方法にもよりますが名誉権の侵害やプライバシー権の侵害となり得るように思われます。
対象者の氏名を伏せていたとしても,そのアカウントの他の投稿を含めると,具体的に誰であるかはわからなくても投稿者との関係性(元交際相手など)が推認できる投稿はしばしばあります。そのような投稿について,対象者に対する受忍限度を超える人格攻...
貴殿のいう「実名は書かれてないですが第三者から見ても私とわかる内容の悪口、誹謗中傷」というのが,専門家の目から見てもそのように評価できるのか,そして発信者情報開示請求が可能であるのかといった検討が必要になるでしょう。弁護士へ直接相談す...
そのアカウントの保有者が誰であるのかが明らかで,その情報を確実に知っているのであれば,発信者情報開示請求は必要ない事案もあります。一方,相手方に「知らない」「自分ではない」としらを切られる可能性がある場合は,念のためという意味でも発信...
わいせつ電磁的記録頒布罪の頒布とは不特定又は多数の者に送ることなので、特定の1対1の場合は、頒布にあたらないことになります。もっとも見ず知らずの人1人の場合は、不特定又は多数の者の一環と疑われることがあります。 児童ポルノの提供罪(...
その内容次第です。 脅し文句なら相談したほうが良いでしょう。
当該投稿を検索して投稿者を容易に特定できるなら,同定可能性が認められる事案はあると考えます。なお,その元投稿の中に画像などが含まれている場合は,複製権や氏名表示権・同一性保持権などの著作権侵害の問題が生じるケースもあります。
追加情報もお伺いする限り、匿名掲示板上で状況をお聞きするだけでは判断しきれない状況と考えます。 正直、相手方が本当に弁護士に依頼しているのかも何とも言えない状況だと思いますところ、やはり弁護士に実際のやり取りを確認してもらいながら法律...
公開相談の場では特定を避けるため、実際の投稿内容を確認することができないため、投稿内容によるという回答となってしまいます。 なお、警察が削除対応のために動くということは通常ありませんので、削除を求めるのであれば相手方が直接裁判所やX...
プライバシー権の侵害や名誉権の侵害となる可能性があるかと思われますが、実際の投稿内容がどのようなものかによって異なるでしょう。 公開相談の場では特定を避けるため具体的な内容についてはお伺いできないため、個別に弁護士に相談されると良い...
>>後日その動画をXで販売しようとしてしまいました、PayPayで送るからバーコードを欲しいと言われ、私はバーコードを送りまし の時点では わいせつ電磁的記録頒布目的所持罪 性的影像記録提供目的保管罪 が考えられます。 (性的影像...
本件のように、継続的かつ執拗に相手方から「バカ娘」「バカ親子」「死んだのか」などの暴言を浴びせられ、そのうえ金銭を要求されている場合、民事で違法性を検討する余地が十分にあります。 民事上の責任としては、不法行為に基づく損害賠償請求(...
訴えられるかという可能性を問われますと「ゼロ」とは言えないのですが、ほぼ「ゼロ」といっていいのではないでしょうか。あまり気にしなくていいかと存じます。