開示請求と訴訟の可能性
相手の意向次第ですね。相手がどう考えるかによっては可能性としてはあり得ます。 3000円でお互いに合意しての和解済みでしたら、別でしょうが。
相手の意向次第ですね。相手がどう考えるかによっては可能性としてはあり得ます。 3000円でお互いに合意しての和解済みでしたら、別でしょうが。
動画の削除や著作権侵害を訴えるということは可能かと思われますが、弁護士を立てる場合は弁護士費用がかかる関係で赤字となってしまう可能性があるでしょう。
民事訴訟の提起自体は一般に誰もが可能ですが、ご説明を拝見する限り、LINEのやり取りなどを理由に民事訴訟を提起されるリスクは一般には低いのではないかと思われます。
営業方法自体は問題ないと思いますが、商標登録されている名称を使うと、商標権者に見つかったときに、差し止めや賠償請求をされる可能性は否定できません。 以前、ある事業をされている方からのご相談で、同様のケースに接したことがございますが、基...
あくまで私見ですが、権利侵害が認められないと判断される可能性もあるように思われます。
刑事上もしくは民事上の責任を追及されるという可能性は低いかと思われますので,気にされなくても大丈夫かと思われます。
私見ですが、かかる投稿で会社側の何らかの権利侵害が認められたり、会社側から何か請求が行われるということはないように思われます。
snsで「訴ますよ?」と言われたのですが相手に訴える気はないそうです。 これは脅迫罪に当たりますか? →脅迫罪に当たる可能性はありますが、SNSではよくある売り言葉に買い言葉ですし、「訴えますよ」という比較的穏当ないい方であれば事件化...
あなたも虚偽陳述書に対する準備書面、和解案に対する反論、ご自分の陳述書、 及び和解案を作成して提出するといいでしょう。
苗字のみであり、話の流れや動画の内容からも誰を指しているかが不明確な場合、同定可能性が否定されるということは考えられるかと思われます。
そうですね。相手に選択肢がある話ですので、積極的に何かをこちらでできる状況じゃないですよね。
ご質問者様の報告の状況からしますと、残念ながら返品等には応じてもらえないと思います。今回は諦めて違う商品を購入するほかないです。
誤記がありましたので再送いたします。 裁判になり開示請求される可能性は高いですか? →開示請求するか否かは、相手方が自由に決めることができますが、相手方が開示請求をしても、岡田先生御指摘のとおりプライバシー権侵害になる可能性が低く、...
TikTokライブで配信者の人が頭がでかくなるエフェクトを使ってたまごみたいだなと送ってしまいました、その後にDMで謝って許してくれたのですがその後開示請求される可能性はありますか? →謝って許してくれたのであれば、開示請求がなされる...
刑事事件として侮辱罪が成立するという可能性は低いかと思われますが、名誉感情の侵害として開示請求や慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
ご記載の内容のみの事実関係であれば、名誉毀損罪や侮辱罪として刑事責任を問うことや、慰謝料請求が認められる可能性は低いように思われます。
それだけ時間が経過していると、5chの場合はログイン型の媒体ではないため、ログの保存期間の関係上開示が難しくなってしまうかと思われます。
DMでのやり取りの場合は開示請求手続きの対象外となるため、かかる手続きでの開示は困難かと思われます。 また、開示手続きは裁判所に申し立てて行うものですので、行政の個人情報保護窓口というものも不明ですし、ハッタリの可能性も考えられるで...
それは程度次第にはなりますが、可能性としてはあります。 実際に、私小説のようなものは「石に泳ぐ魚事件」「宴のあと事件」など、長く争われて話題になった有名な裁判があります。 (興味があれば、検索されれば出てくると思います)
虚偽の噂話を書き込むことは名誉毀損やその他犯罪行為に当たる可能性があると認識しており 虚偽か真実は関係なく、名誉を害することを公言すれば名誉棄損にはなります。 もっとも、真実で公益目的、公共の利害に関するものとか、正当な論評、社会的...
あなたに能力があれば、やれるところまで、ご自分でされるといいでしょう。 弁護士に依頼するのは、能力不足を補うためですから。
キャンセルは、相手が言い出したでしょうか。 契約ごとですから、「考えと違う」だけでは、キャンセルはできません。お金の支払いがないなどの正当な理由が必要です。 相手が言い出したのならば、あなたが責任を負う必要はありませんが、あなたが言...
いいえ。 そもそも相手に権利がない場合もありますし(詐欺的に片っ端から連絡入れる会社もあります)、権利があっても支払うべきは実際の損害と推認される額で、個人のサイトの小規模な画像の場合は、ごく少額のことも多いです。 言いなりにならずに...
相手がどこの誰か特定できているのであれば請求は可能でしょう。 相手が誰か不明なままということであれば開示請求を行い特定をする必要がありますが、投稿から時間が空いてしまっている場合や、投稿の証拠がない場合などは特定が難しくなってしまう...
TikTokのポリシーにしたがって著作権侵害を理由に削除された場合、著作権者はご質問者様が投稿していたことを知る由がないので、訴えようがない気がします。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
実際にそのライバーがそうした噂を流していることが証明できる必要があります。口頭であれば可能であれば録音、最低でも証言程度はないと難しいでしょう。 ネットへの投稿であればかかる投稿をスクリーンショットなどで保存をし証拠化すれば良いでしょう。
1万円の分割でお願いすればいいのです。 弁護士に相談しなくてもいいでしょう。 できる範囲で話せばいいでしょう。
質問1 相手方の書面の内容に一喜一憂する必要はありません。 相談者さんの側の書面について、法に基づいた要件を記載し、それを示す証拠を添付することに注力されればよいでしょう。 今後も文書の傾向が続くのかについては、書面の表現は個々の弁護...
そうですね。 数十万くらいということが多いのではないかと思います(もっとも程度や内容悪質ならば100万くらいになることもあるかと思います)。訴訟の費用と手間に合うか微妙ですが、争うかでしょうね。
警察に思いの丈を伝えられると良いかと思います。 削除したとありますが、復元できる可能性がありますので、早急に差押えをしてもらうよう求めてみてはどうでしょうか。