不貞の証拠についてどの程度のものが必要ですか
裁判官によるでしょう。 ほかに、不貞の裏付けとなる、ラインや夫の自白録音があれば、いいと 思いますね。 近くの弁護士に直接の相談を勧めます。
裁判官によるでしょう。 ほかに、不貞の裏付けとなる、ラインや夫の自白録音があれば、いいと 思いますね。 近くの弁護士に直接の相談を勧めます。
接触禁止の約束を破った場合の違約金としてであれば、10〜50万円程度、不貞行為についての慰謝料を請求するのであれば50〜100万円程度の幅で解決するケースが多いかと思われます。
携帯を見たことについては、場合によっては不正アクセス防止法違反となる可能性があるでしょう。ただ、スマホに保存されている画像を見たのみであればプライバシー権の侵害にはなりますが同法違反とはならないかと思われます。 婚約破棄については正...
①: 不貞慰謝料には、一応の相場があり、近時の傾向からしますと200万円前後だと考えられます。もっとも、以下の事情次第では増減し得るところです。 ・不貞時点における、被害配偶者(貴方X)と不貞配偶者(A)の関係 ・Aと不貞相手(Y)の...
最初からだますつもりであったことが立証できないとなかなか難しいかと思われます。一般的には通常の贈与として扱われてしまう可能性が高いでしょう。
子どもができている事情から内縁関係に至っている可能性と婚約がかなり進んだ段階と評価できる男系かもしれません。 内縁か、婚約なら、それを破壊した彼に対して、慰謝料請求は可能となります。 もっとも、慰謝料額は、多くて100万円前後くら...
家賃相当額ということです。減価償却費的なものはあまり聞いたことはありません。
危険な状況です。 嘘とはいえ向こうは、自分が本命と思っているので、相手もこちらに慰謝料請求してくる可能性があります。また、当方が慰謝料請求しても、相手の女性は、当方婚約の事情を知らず、知らないことに過失がないとなれば請求できない可能...
お近くの事務所にお出かけください。
貞操権侵害となる可能性はありますし、慰謝料請求権自体は発生するかと思われます。 金額についてはケースバイケースですが、50万円〜100万円前後で解決する事例が多いかと思われます。事例にやっては100万円を超えるケースもあるでしょう。...
ここで文章指導まではしませんよ。 弁護士に直接相談するといいでしょう。 効果は、あるかもしれません。 あとは、口座調査のために、財産開示請求を検討するといいでしょう。
別居時に300万円の夫婦共有財産があったのであれば、原則として150万円を請求できるとお考えいただいてよいでしょう。 今後、調停の進行状況に応じて、弁護士に面談相談等することを検討なさるとよいと思います。
暴行罪ですね。 診断書はとってないですよね。 あとが残っていれば写真をとるといいでしょう。 いくつですかね。 母親と話し合うといいですね。 家は出なくていいですが、出ることも、頭の隅に入れておくと いいでしょう。
復縁は自由にできますね。 あなたが法的に守られる立場にいるかどうかです。 これで終ります。
「悪意の遺棄」には当たらない可能性がありますが、「婚姻を継続し難い重大な事由」が肯定される可能性はあると思われます。詳しい事情を伺う必要がありますが、離婚慰謝料が認められる余地もあるでしょう。 仕送りの点は、財産分与との関係で、夫婦...
債務整理の方針がわからないですね。 任意整理か、自己破産か、個人再生か。 したがって、様子見ですね。 あなたは判決を取っていないので、強制執行はできないですね。 破産の場合は、裁判所の見解からすれば、免責になる可能性が高いですね。
そうですよ。 これで終ります。
①:もちろん可能です。 ②:退職金については、一般的には、勤務先に見込額等を証明してもらうなどして、それを前提に検討をすることになります。調停を利用して、調停委員を介して慰謝料や財産分与について議論・検討することも可能です。 ③:...
弁護士に相談することは可能です。また、合意書の作成のみを弁護士に依頼することも可能ですので、作成を依頼するのも良いかと思われます。
「子どもの入学金等も支払う旨同意を得ていて公正証書にも記載」とのことですが、こちらは公正証書の条項表現としては、「(金額が未確定であることを前提に)支払う」あるいは「別途協議する」というような記載になっているかと思います。仮にそうだと...
婚姻関係を継続し難い重大な事由として離婚理由になるかと思われます。 娘さんの方からは、具体的にどのような被害を受けていたのかにもよって変わってはきますが、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪となるでしょう。 慰謝料についても請求は可能...
ご友人(夫)が不貞相手(男性)を殴ったことと、不貞相手(男性)とご友人(夫)の妻が不貞行為を行ったことは全く別の話です。なお、肉体関係を否定されているのであれば、不貞相手(男性)においてご友人(夫)の妻が既婚者であると認識したうえで不...
物自体を特定できていれば、返還請求を弁護士を通して行うことも考えられます。 また、関係を断ちその家で暮らさなくなる以上は家賃の半分を負担する義務もないかと思われます。
筋違いであっても、批判それ自体は不法行為にならないです。 上の先生が言われているとおり、それが過度な人格攻撃である場合に慰謝料請求の対象となります。 お聞きしている内容を前提とすると、ぐるぐるさんにとって非常に腹立たしい批判をされてい...
まず、家を建てた際、既に現在の夫と婚姻されていたのでしょうか。婚姻前に建てた家の場合、婚姻前から有する財産として、あなた(妻)の特有財産となり、財産分与の対象となりません。 他方で、婚姻生活中に築いた貯蓄から払った頭金、住宅ローンを...
2回支払いが滞った際に全額の請求が可能となっているのであれば、差押については全額分抑えることは可能かと思われますが、給与に関しては慰謝料については4分の1を限度として差し押さえをする形となります。
婚約の不当破棄については、一般的には、婚姻準備段階でかかった実損+慰謝料が損害として計上されると考えられるます。そうすると、婚約指輪等婚姻の準備のためにかかった費用と慰謝料を損害として、相手方に請求できる余地はあるかと思います。
お伺いした事情ですと、やはり単なる性格の不一致に留まり、婚約破棄の正当な理由にならないかと思われます。 請求をしていく場合は法的な知識も必要となってくるため、弁護士を入れるにせよご自身でされるにせよ、一度直接弁護士に相談をされた方が...
内縁、事実婚状態であったこと(籍を入れていないだけで夫婦とみられるような生活をしていたこと)が言えれば請求の余地はありますが、通常みられるような男女の交際でそれに伴う同棲を行っていたに過ぎないのであれば、請求は難しいと思います。
恫喝の内容についての証拠やどれだけの期間、回数被害を受けたのかによるでしょう。 慰謝料についてはケースバイケースで個別の事情により安ければ10数万円やそれ以下といったものから100万円を超えるものまで幅が広いため、個別具体的事情や資...