W不倫、3度目の慰謝料請求ですべきことを教えてください
不貞行為に対しては慰謝料請求という金銭請求で解決することが一般的なため、接触禁止条項や違約金などを設けて抑止力とすることはできますが、無視をされた場合は金銭賠償によるしかなくなってきてしまうかと思われます。
不貞行為に対しては慰謝料請求という金銭請求で解決することが一般的なため、接触禁止条項や違約金などを設けて抑止力とすることはできますが、無視をされた場合は金銭賠償によるしかなくなってきてしまうかと思われます。
背景等の詳細が不明ですが、養育費の減額は事情の変更がない限り認められません。例えば、当事者の(3割程度の)収入の変動、扶養家族の変動なとが事情変更の典型例です。
慰謝料請求及び婚姻費用分担を求めて交渉を行い、話し合いでまとまらなければ調停を含めた裁判手続きを行う形となるかと思われます。 引越し費用については一般的には認められにくいでしょう。
>この場合は各弁護士事務所の「金銭請求事件(お金の貸し借り、売掛金請求、請負代金請求、 >保証債務請求、損害賠償請求など)」に記載の着手金&報酬金になるのでしょうか? >(8%+16%との記載が多い) >どのような扱いになるのか、教え...
すでに支払いがなされているのであれば、基本的に債務はなくなっているため、支払いを受けた上でさらに支払いを求めることは同じ被害についての二重取りとかは認められないでしょう。
別居した事実のみをもって、婚姻関係が破綻しているとは評価できないです。依頼されている弁護士ともよくよくご相談ください。
「私は弁護士をつける費用はありません」とのことですが、法テラスの民事法律扶助制度を利用されればいかがでしょうか。民事法律扶助制度を利用できれば、一般的に依頼されるよりも費用が低額になりますし、費用の分割支払も可能となります。
誓約書の条項(違約金)は、 公序良俗違反(民法90条)と判断されるでしょう。 禁止した行為が、不貞行為であれば、条項が無効であっても、 損害賠償請求できる余地はあるでしょうが 退職に関する取り決めをしたご自身のケースでは望み薄だと思...
慰謝料はケースバイケースなので裁判見通しという意味であればこの場での回答は難しいですが、 お書きいただいた情報を前提とすれば、示談交渉での提案としては十分ありうる請求額だと思います。
増額事由になります。 これで終わります。
あなたが18歳未満なら条例違反になるので、警察に相談すると いいでしょう。 18歳に達していれば、罪にはならないでしょう。
その認識でいいですよ。 とりあえず、1500円を振り込んでおくといいでしょう。 今後も大変とは思いますが。
詐欺未遂でしょう。 しかし、あなたは本気でだまし取る意思はなく、つなぎとめたいだけの意思だったのでしょう。 詐欺の故意はないかもしれないですね。 また、一度許しているので違法性は極めて低いですね。 逮捕はないです。 相手の主張を見て、...
>①すでに訴訟はおわっているので、この弁護士さんを通じて連絡をする必要はない >というのはあっていますか?(訴訟当時は直接連絡禁止でした) 訴訟が終結して法的な委任関係は終了しているはずなので、離婚後の連絡窓口になるという点について...
そもそも、単なる交際関係にすぎない場合は二股をかけられたとしても法的に不貞行為として慰謝料請求はできません。 そのため、相手に言えるのは、相手の元にある荷物について所有権に基づき返還するよう求めることが限度かと思われます。
この場合、時間が経っておりますが、慰謝料等の請求は可能でしょうか? →婚約破棄(不法行為)の慰謝料請求の時効は3年ですので、時効との関係では請求可能です。 また、慰謝料の金額及び弁護士費用はどのくらいになりますでしょうか? →慰謝料...
過去のモラハラです。 出来事表を作成するといいでしょう。 終わります。
まずは、警察に相談して、不同意性交罪の可否を検討してもらうと いいでしょう。 その後に、慰謝料請求の可否を、弁護士に相談するといいでしょう。
詳細不明ではあるのですが、貴方の配偶者は和解の当事者になっていないと思われますので、貴方の不貞相手に対して慰謝料を請求することは可能だと考えられます。
一般的には診断書、写真、状況説明書でしょう。 終わります。
私文書偽造、同行使罪でしょう。 あなたも承諾しているなら、共犯になります。 また、公序良俗に反する関係下でも、相手の言動があなたの人格権を 侵害するようなら、それらの言動は違法であり、慰謝料請求ができるでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般論として,窃盗被害による損害は原則として経済的損害(盗まれた物の価額)のみであり,精神的損害(慰謝料)は請求できないというのが裁判所の考え方になりますので,盗まれた物が返還され...
休日送達も送達が未了となる場合、現地調査を弁護士が行い、そこに住んでいることが判明すれば付郵便送達、そこに住んでいないのであれば公示送達という形で送達手続きを行うことは可能です。また、執行官送達という形で送達を試みることも可能ですので...
可能性は0ではありませんが、 立証ができるか否かを慎重に検討する必要があります。 メールなどであれば証拠として残っているでしょうが、 二人きりの時、刹那的に行われていたということになると 立証は難しいと思われます。
ストーカー行為を行ったことが事実であるとしても、情報の拡散によって、第三者に拡散される可能性があるとすれば、名誉毀損に該当するする余地は十分にありますので、損害賠償請求の可能性もあります。 とはいえ、相手方が弁護士を付けて警告をした...
請求できる可能性はありますが、 知っていて放置していたのであれば、 離婚との因果関係がないと判断される可能性もありますし、また、そもそも不貞行為の立証が可能なのかどうかという問題が生じるでしょう。
彼は慰謝料すら支払う気がないのではと不安です。 中絶費、弁護士費用合わせ30万近く使っており、泣き寝入りだけはしたくありません。 どうすれば良いでしょうか。 →相手が任意に支払いなどしてこないのでしたら、法的な手続きとしてはどこかの...
相手が任意に支払いをしない場合、dna鑑定を経た上で相手の子であることを証明する必要が出てきてしまうでしょう。現状払わない旨主張し逃げているのであれば、dna鑑定は必要となってくるかと思われます。
相手の配偶者へ知らせる行為は、嫌がらせ目的としてプライバシー権の侵害等を理由に、不貞相手から逆に慰謝料請求を受けるリスクがあるため避けた方が良いでしょう。ご自身にとってメリットがないかと思われます。 また、不貞行為がなかった旨相手が...
婚約の事実を明確にできるなら慰謝料請求の可能性は高まりますが。 愛人関係であったのならば、難しくなりますね。