恋愛詐欺なのかどうか詐欺に当たるのかよろしくお願いします。
2年ほど前に知り合った女性で
7月くらいにつき合うと話をしてこれ買ってくれるならお付き合いすると言われました。ブランド物で100万近くする物でした。
その後あまり会えない状況が続きなんでと聞いたら今はもう私の近くに住んでいなくて違うところにいるとのことでした。そして好きな人が他にいると言われそのまま関係が終わりました。
お付き合いするからと言われてブランド物を買ったのですが、これに対して返還してもらう事や、また嘘かわからないのですが病気になってお金が必要と何度か2.30万ほど渡してました。あとでSNSで知ったのですがそれは全部嘘で自分が旅行するためのお金みたいでした。お金の返還は難しいですが買ったブランド物の返還とかは可能でしょうか?お付き合いするか買ってと言われた連絡も残ってるのですが
よろしくお願いします。
お金の返還は難しいですが買ったブランド物の返還とかは可能でしょうか?お付き合いするか買ってと言われた連絡も残ってるのですが
>>多くのケースでは、何も返ってくることはないように思います。
また、相手方の氏名や住所、少なくとも携帯の電話番号がわかっていなければ警察でも弁護士でも対応ができません。
携帯の電話番号だけはわかるのですが
返ってくることはないのですねわかりました。
ありがとうございます
基本的には贈与として返還義務がないとされてしまうケースが多いでしょう。
ただ、場合によっては錯誤による意思表示の取り消し、詐欺による取り消しとして返金が認められる可能性がないわけではないかと思われますが、ケースとしては多くないかと思われます。
携帯電話の番号がわかっていれば契約者情報から住所の調査に関しては弁護士であれば可能です。
ありがとうございます。
LINEなどのやり取りでがかなり残っており。
入院費が欲しいと言われてこれも旅費に使ってたみたいで。すごくショックが大きいです。
嘘がわかったのはインスタなどでの情報だったのですが。これはフォローを外されて証拠のスクショなどは撮っていないです。
返還よりも罪を償って欲しいという気持ちで詐欺罪の立証などは難しいのでしょうか?どう言ったケースなら返還は求められるのでしょうか?2年ほど一緒にいて領収書とかは残ってないですが200万はその人に使ってそのうちいくらかは騙してたみたいです。
具体的にどのように騙す行為があり、その騙す行為により錯誤に陥り、損害が発生していると言うことについて証拠が残っている必要があります。
LINEのやり取りで十分なのかどうかについてはLINEのやり取りを拝見しないことにはなんとも言えませんので、お近くの弁護士に相談されてみても良いでしょう。
相談ありがとうございます
近くのところで相談いたします
進展があったのでが相手から騙すような形になってごめんと言われました。これはどう捉えればいいのでしょうか?
後近くの法テラスでとりあえず相談する事になりました
騙す意思がなかったことについての証拠づくりの可能性が十分考えられるでしょう。ただ,相手がリアクションを返してきているのであれば,交渉次第で返金等も見込める可能性はあるでしょう。
返事ありがとうございます。
交渉に関してなのですが。弁護士を通して行った方がよろしいでしょうか?
こんにちは。
また進展がありまして。
お付き合いできないなら返してくれと言ったのですが。それは無理好きでやったことだと言われました。
お付き合いするから買うと言っていたのにそれがなされなかった場合は詐欺とかより債務不履行とかになるのでしょうか?
途中で好きな人が出来てから無理になった
相手から約束は絶対ではないと言われました。
とりあえず最後にお付き合いするから買ってと言われたものだけの現物を取り返したいのですが。90万程のものになります。これを取り返すのは難しいでしょうか。
メッセージは、スクリーショットして残してあります
最初からだますつもりであったことが立証できないとなかなか難しいかと思われます。一般的には通常の贈与として扱われてしまう可能性が高いでしょう。
ありがとうございます。立証できるかどうかとりあえず相談してみます。この度はありがとうございました