別居/学費/支払い/立替/誓約書/公正証書
不倫同棲中の夫と1年ほど別居してます。
婚姻費用に関して公正証書を作成しており、今現在まで毎月指定の金額が支払われています。
それとは別に子どもの入学金等も支払う旨同意を得ていて公正証書にも記載してあります。しかし、入学金納入期限までに支払いができないので立て替えてほしい、ボーナス後の支払いにしてほしいと依頼されました。
こちらで入学金等を立て替える事は金額的には可能ですが、その際別途誓約書等作成した方がよろしいでしょうか?誓約書にはどんな内容を記載した方がよろしいでしょうか?
また、立て替える事事態を断った方が良いのでしょうか?
不倫人は嘘つきなので口約束にはしたくないと思っています。ご教唆いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
誓約書はあったほうがいいでしょう。
相手に、立て替えて欲しいこと、ボーナス支給日と振込日を記載させれば
いいでしょう。
ここでは、記載内容の具体的指導まではしませんので、近くに事務所を探
して一緒に作るといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。
以下のことを含めご記載いただくといいですよ。
・公正証書記載の入学金等の支払義務に基づき、相手に今回の入学金等の支払義務があることを認める内容
・具体的な金額
・それをご質問者様が立て替えて支払うこと
・相手が、ご質問者様に対して、いつまでにいくらの支払いをするのか
・その支払いの方法(銀行口座への振込の場合はその口座や振込手数料をどちらが負担するのか)
・その支払いが滞った場合の遅延損害金
少なくとも誓約書や合意書は必要ですが、相手が履行しない場合に備えて、可能であれば、こちらも公正証書にしておくとより良いでしょう。
可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
「子どもの入学金等も支払う旨同意を得ていて公正証書にも記載」とのことですが、こちらは公正証書の条項表現としては、「(金額が未確定であることを前提に)支払う」あるいは「別途協議する」というような記載になっているかと思います。仮にそうだとすると、この条項の表現では不履行があっても強制執行では回収できないので、誓約書は別途交わした方がよいと考えられます。なお、立て替え自体を断ってしまうと、お子様への影響も懸念されるので、やめておいた方が無難だと思います。
誓約書には、公正証書の該当条項を示した上で、その条項にもかかわらず、夫が義務を履行しないので、貴方が立て替えること、立替金(具体的金額)についてはいつまでに夫が返済する予定であること、返済方法、その不履行があった場合の遅延損害金などを約束する文言があるとよいと思います。
表現等についてご不安がある場合は、一度、弁護士に直接相談なさるとよいと思います。