養子縁組の解消について
協議、調停にかかわらず弁護士を立てることが考えられます。 調停については、家庭裁判所に事前に事情を伝えておけば、顔をあわせないように時間差で呼び出したり、終了時間をずらしたりといった配慮をしてくれると思います。 いちど弁護士に面談でご...
協議、調停にかかわらず弁護士を立てることが考えられます。 調停については、家庭裁判所に事前に事情を伝えておけば、顔をあわせないように時間差で呼び出したり、終了時間をずらしたりといった配慮をしてくれると思います。 いちど弁護士に面談でご...
婚姻費用と比べて減ることはあっても増えることはないですか? →婚姻費用とは配偶者とお子さんの生活費をいい、養育費はお子さんの生活費のみをいいます。 双方の収入に大きな変化がないのでしたら婚姻費用と比べて養育費が増えることはありません。
民法上、養親の氏を称することとされています。例外は既に養子が結婚していた時だけですので、変えずに済む方法は基本的にはないと思います。
離婚をされたいということでしたら、夫婦間での話し合いは困難と思われますので家庭裁判所で離婚及び婚姻費用(生活費)の調停手続きがありますので、これらの申し立てをされることをお勧めします。なお、子ども手当の支給先については、世帯分離などを...
こんにちは。 ・子の引渡しの保全処分等について 裁判所は、現在の監護状況を尊重する傾向がやや強いですが、お読みした事情からすると、申し立てが認められる可能性は相当程度あると思われます。まるでダメと言う事案ではありません。 このような...
今調停中で、親権争いの状況で調査官との面談のようですね。 一番いいのは、現時点での争点や詳しい事情を話して、急いで弁護士に面談相談に行ってみることだと思います。 以下の通り一般論として回答いたしますが、面談相談の方がだいぶ情報量が...
こうした場合娘は夫に預けなければなりませんか? →仮に預けたとしても支払いをする保証はありませんし、仮に離婚することになった際に親権を希望するのでしたら、相手に娘さんを預けてしまうと親権獲得について不利になります。したがって、娘さんを...
特別養子も、「出自を知る権利」があるので、その配慮から同意書を求めた のでしょう。 法律に基づくものではありません。 ただし、同意書がなくても、探すことは可能です。 したがって、いつか、知られるときがくる可能性はあります。
叱っている内容にもよりますので、叱る理由があって叱っていたのであれば、叱っているところばかり編集されても問題はないかと思います。
DVがないのにあったことにするのは、まずいでしょう。 立証できないでしょうから。 拒否に正当な理由があるかどうかは、裁判官が判断します。 間接交流なども検討することになるでしょう。
こんにちは。 >子供を大切にしない旦那を見ると精神的な負担が大きい為、これらを理由に親権を取り離婚は出来るのでしょうか? 親権については、子の福祉の観点から、今までの主たる監護者は誰か、監護の継続性などの複数の観点から判断されます...
親権のための調査官調査の場合は、そもそも子どもが虐待を受けているとか、よっぽどまずいケースじゃない限り、そもそも親権を他方に移すことはほとんどないのです。 ですので、まあまあ普通の服装の子どもたちが調査官の面接に応じ、まあまあ普通の受...
離婚調停を機に、拒否するか、あるいは受ける場合の条件を 弁護士と検討するといいでしょう。 別居になった場合の婚姻費用も算定しておくといいでしょう。
小さいお子様の監護者指定が問題となる場合、裁判所は、従前の監護状況、現在の監護状況を重視する傾向にあると考えます。 同居中お子様を監護養育していたのはご相談者様かと思いますし、現在お子様を監護養育しているのはご相談者様ですので、夫が、...
・お子さんに会う方法について 離婚調停中でも、「面会交流を求める調停」を申し立てることはできます。 相手と話がつかない場合、最終的には裁判官が決めることになります。 ・親権について 相手方がお子さんを監護している状況が続くとどん...
財産分与が決まれば、戻ります。
>プラスで貰える可能性は低いと思いますが請求してもいいものなのでしょうか? どのような理由で慰謝料請求しているかによります。 内容によっては,増額請求が認められる可能性はあると思います。
親権争いのケースの調査官調査であれば、子どもに関することがメインです。 学校や幼稚園・保育園には行っているか、家でどんなもの食べているか、起きる時間や寝る時間はいつか、持病はないか、最近病気したことはないかなどですかね。関連して母子手...
このような理由は、離婚理由となりますか? →性格の不一致や家庭内別居は、どの家庭でも程度の差はあれあるものですので、離婚裁判の際の離婚事由とはなかなか認められにくいです。 また、子どもたちが父親の方を好いていたとしても、親権は取れま...
お書きの状況なら、親権者はあなたになるでしょう。 子供を連れ去られないように、注意するくらいでしょう。 他に、とくに助言はありません。
>こういったものは親権を決めるのに左右されるものでしょうか? 親権は,お子さんの利益の観点から判断されますので,自宅にボイスレコーダーを設置したことにより,具体的にお子さんに悪影響が生じたのであれば,親権者判断の際に考慮されることに...
一般論です。 時価を調べます。 時価を、300:75:75で按分します。 夫の分が出ます。 車に関してだけいえば、夫の分を払って、所有権を取得します。
現状では、離婚するにあたり、直接ゆきも1223様の再婚相手の方の姓を名乗ることはできず、いったん元夫の姓を名乗ることとなり(ただし、戸籍は元に戻らずお子様が筆頭者の新戸籍を作ることができます)、そのうえで、氏の変更の許可を家庭裁判所に...
このまま結婚してもうまくいかないと思えるなら、結婚しないのも1つの判断でしょう。 その場合に子どもの養育費をどうするかといったことは、弁護士を代理人として対応することも可能です。 いずれにせよ、息子さん本人の問題なので、ご本人が決断し...
相談者さんと奥さんが、「義父母を入れずに話し合いたい」という意向で一致しているなら、 その旨連絡することに法律的には問題ありません。 他方で、奥さんが「義父母も話し合いに参加させたい」と希望しているのなら、 事実上話し合いが進まない...
まずは親権から話し合いを始めることになりそうですが、同じ日といえば同じ日です。 一日では終わりませんが。
浮気にはならず慰謝料支払い義務も生じないでしょう。 他方で、別居が続けば修復不能ですので、どこかで離婚は認められることになるでしょう。 これを回避するのは法的にどうにかなるものではなく、人間関係の問題です。
ご相談の内容のうち、「養子縁組による父と養母の共同親権」の事情は、平成26年4月14日の最高裁判所の決定内容と関わるものです。この事情によって、現在の最高裁の法解釈では、すでに親権者変更ができない状態となっています。この判例が存在する...
ご事情をお聞きしている限り、あまりうまくまとまってもいませんので今後の対応は弁護士にご依頼されることをおすすめします。 お近くの弁護士会の法テラスという機関にご相談いただき、弁護士との面談を予約してください。 モラハラは、あまり定...
質問者のご報告のとおりの事情ですと,犬の所有者は質問者ではないでしょうか。元カレが犬を返してくれないのであれば,訴訟を提起するほかありません。一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。