子どもを再び私の手で育てることはできないのでしょうか。

私と元夫は4年前に離婚をしており、その際に元夫が財産を息子たちに残すため、せめてお金のことでしてやりたいのでという強い希望があり「親権は夫」「監護権は私」という事で離婚が成立しました。 
養育費については、あちらが「公正証書」を作成し、養育費も書面になっております。
子供も自由に行き来できて、子供や元夫が会いたいときには自由に会える状況になっていました。

その三年後いきなり「児童相談所を通した、次男に暴力をしていただろう、次男(当時11歳)はこちらが預かっているが会わせられない」と元夫から連絡が来ました。 そして次に日に児童相談所の方が連絡が来て事実確認をしたいと。

結果、児童相談所の方と二か月ほどやり取りをして、お母さんはそのようなことをするお母さんではないとなりまして「お子さんを育てるのはどちらにするのかはお父さんお母さんで話し合ってください」と児童相談所から言われました。(その間、長男(当時15歳)が会いたいと言っても、児童相談所のほうから長男にも会わせられないと言われてると元夫から言われ会わせてもらえず、児相に確認したら事実ではないとのことで夫から嘘までつかれていました。)

そしていざ話し合おうとしたら、元夫は児相に通報した10日後に再婚をしていまして、特記事項に「養子縁組による父と養母の共同親権」と書かれていました。
電話をしても、迷惑ですと言って取り合ってもくれませんし会わせてもくれないです。

面会交流の申し出をしようと思っておりますが、次男を取り戻せる何か法的手段は取れないのでしょうか。あんまりです。
次男は鬱になって学校に行けなくなったと、元夫がどの面下げて言いに来たのか長男に助けを求めてきており、長男が会いに行って少し回復してはいるものの心配です。 

ご助言いただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m

一般的には、子ども引き渡しの審判申し立ておよび仮処分申し立て
ですね。
家裁に相談すると教えてくれるでしょう。
あわせて、面会交流申し立てですね。

早々に回答いただきましてありがとうございますm(_ _)m
次男が怖がっていると言って、会わせても話をさせても、取り合ってもくれないので本当に困っておりました。とても参考になりました!ありがとうございましたm(_ _)m

ご相談の内容のうち、「養子縁組による父と養母の共同親権」の事情は、平成26年4月14日の最高裁判所の決定内容と関わるものです。この事情によって、現在の最高裁の法解釈では、すでに親権者変更ができない状態となっています。この判例が存在する状況下で、あなたがお子さんと関わるために、何を、どのように、実現可能か、弁護士と実際にご相談なさることをおすすめします。

ご回答いただきましてありがとうございますm(_ _)m 分かりました。一緒に暮らせなくともとにかくひと目会いたいので、一度弁護士さんに相談してみたいと思います。ありがとうございましたm(_ _)m