どういった罪になりますか
クリアファイルが本人のものであれば上記の罪ですが、渡した人のクリアファイルであった場合は、渡したことが不法な有形力の行使として暴行罪となる可能性はあります。ただ成立するかはケースバイケースです。
クリアファイルが本人のものであれば上記の罪ですが、渡した人のクリアファイルであった場合は、渡したことが不法な有形力の行使として暴行罪となる可能性はあります。ただ成立するかはケースバイケースです。
警察は被害届を受理しなくてはならないため、仮に女性から被害届が出された場合、警察は受理します。その後捜査が開始されます。最終的に起訴するかは捜査結果をふまえ検察官が決めるため、起訴されるかは捜査の結果によります。 一般的には被害状況、...
年齢確認を尽くさず過失で18歳未満と知らなかった場合には青少年条例違反(深夜同伴罪)に問われる可能性があります。 条例の話なので、地元の弁護士に相談して下さい
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 DMにおける1対1のやり取りであれば、通常は公然性がないと解され犯罪は成立しません(ただしそのようなDMの送付を複数人に繰り返すとか、不特定多数に伝達される可能性があるとみなされる...
捜索差押の現場では、そう詳しい被疑事実は告げられず、罪名程度だと思います。同居の人にも伝わる可能性はあります。
勝手に送られてきたのであれば、なんらの犯罪にもなりません。 送られてきた画像は削除してかまいません。 (むしろ削除してください。) 警察から捜査を受けることもないと思います。
青少年条例違反(淫行)が疑われます。 なお、淫行については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交...
抱きつく行為は、強制わいせつ罪や暴行罪にあたりうる行為ですので疑われる可能性は0とは言えません。ただ、仮に何らかの捜査がされるとしても交際相手の方が許しているのであれば、それ以上捜査が進むことはないと思います。
1. 請求額の上限はありませんが、おのずと認められる額の限度はあります。 単に条例違反の事実だけだと、判決で認められるのは数十万円程度です。 2. 刑事事件で処罰された事実を前提に手続を進めるなら本人の関与なく裁判することも可能で...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 暴行・脅迫を用いて、すなわち力ずくで押さえつけるなどして①、②、④、⑤の行為に及んだ場合は強制わいせつ罪に該当し、性器を挿入した場合は強制性交等罪に該当します。 示談金の相場は、...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 挙げていただいたような内容を一件投稿した程度であれば、犯罪が成立するとか民事上の賠償責任を負うということはないでしょうから、差し当たり安心いただいて良いかと思います。 ただし、同...
告訴状を作成したほうがいいでしょう。 民事で慰謝料請求をするといいでしょう。 いずれも、弁護士依頼になるでしょうね。
書き込みの内容としては、バイであるあなたがゲイの人と仲良くなりたい。仲良くなってくれる人はDMください。というものです。 性的な表現もあり、投稿としては不適切とされたのでしょうが、これだけの内容であれば、売春でも、名誉毀損、侮辱、脅迫...
わざと接触したのだとすると、痴漢にはなり得ます。 ただ、女性がなにごともないようすであったとすると、たまたま触れたくらいにしか思っていなかったのかも知れません。 あえて、自首することはないと思います。 もっとも、わざと接触したときに、...
18歳未満であれば児童買春罪を疑われ、児童と知らなかったという弁解が通れば起訴されません。 また、青少年条例違反(淫行)は、青少年と知らなくても処罰される地域があり、青少年条例違反で検挙されることもあります。青少年条例の年齢確認義務は...
記載内容が一言一句間違っていない、そのほかの投稿でも類似したツイートは行っていないというのであれば、犯罪事実には当たらないものと思われます。 バイの人仲良くして、という表現は性的な内容とは言えないからです。 例えば、男性が女性に対して...
条例によるので 弁護士に直接相談して、条例の解説書に当たって貰わないと、回答は得られないと思います。
あなたに送信するだけでは、刑事事件(わいせつ物頒布)にならないので、開示請求は通らないでしょう。 住所、氏名がわかれば、慰謝料請求は可能でしょう。
可能かどうかを判断する前に確認したいのですが、訴えることでどのような目的を実現させたいのでしょうか?
ご投稿の事情からしますと、混雑した電車内での通常起こり得る範囲内の出来事であり、被害届が出されたり、警察が立件するところまで発展する事案ではないように思われます(少なくとも、いきなり逮捕されることはないでしょう)。 仮に、この件で警...
ツイッターは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)ではないので、誘引行為をしても処罰されません。 しかし、ツイッターの利用規約で禁止されている可能性があり、その場合は利用停止になる可能性があります。 インターネット異性紹介...
人がいた気がするのですがどうしたいいですか? →その場で何も問題とされなかったのであれば、今後お気を付けになればよろしいかと思います。 私の回答としては以上です。
今日吉野家でお昼を食べていました。 帰るごろになり人前でズボンの上からお尻が痒かったので少しかいてしまいました →犯罪にはなりません。
他の事件の記録では、警察がツイッター社に照会して、4~5ヶ月遡って回答してきたもののあるようなので、 3ヶ月まてば大丈夫という回答はできないですね。 青少年が被害者として扱われたいる場合には、青少年のアカウントを消す根拠がないので、...
民事は時効が3年ですね。 弁護士にどこの刑務所にいるか問い合わせるといいでしょう。 刑務所に慰謝料請求書を出すことになります。 弁護士依頼でも回収は難しいと思いますが、請求書を出すだ けなら、5万円程度でやってくれるでしょう。
>この場合、私が賠償金を請求されることになりますか?なんとしてでも、父を止めるべきでしょうか? 詳しい時系列にもよりますので、可能であれば、その示談書を持って、面談相談に行くことをお勧めします。 父親と一緒に相談に行くのもありです。...
結論から申し上げますと、何ら犯罪行為には該当しません。ご安心ください。不快にさせてしまったことは申し訳なかったと謝罪するほかないですね。
ご心配のことと存じます。 痴漢の故意がなければ偶然当たったとしても罪になりません。 証拠もなにもなければ警察も動かない(動けない)と思います。 万が一、防犯カメラの映像等からご相談者様に警察の捜査が及んだとしても、当日の様子をありの...
送った行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪 児童であれば送ってもらった行為は、児童ポルノ製造罪とか所持罪が疑われます。 いずれも逮捕されることがある罪名です。
あなたも弁護士に相談して、戦ったほうがいいと思いますよ。 パワハラとセクハラ、両方ありますね。 脅迫も有る。 相手はあなたが開き直るのを恐れていると思います。 負けないでしょう。