コンパニオンへのボディータッチ

2月上旬、会社の慰安旅行の宴会の2次会での出来事です。酔もまわり、コンパニオンさんにボディータッチ(服の上から尻、胸)を先輩がしだしたので、私も軽い気持ちで触れてしまいました。コンパニオンさんは軽い感じで(やめてくださいよぉ~)とは言ってたものの、その後私の膝の上に座ってきたり、腕を絡ませてきたりしました。翌日メールで、昨日は楽しませて頂きました。また機会があればご依頼ください!と幹事さん宛にコンパニオンさんから連絡が来たとの事です。
今更ですけど、この事について相手方が無理やり触られたとか主張したら私は何罪に問われますか。
我に返り、急に不安な毎日です。
宜しくお願いいたします。

無理やり触っていないのでしたら、問題ありません。
下記の規定はありますが、ご記載だと暴行脅迫はないでしょう。

(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

ありがとうございました。
今後は、酒席での軽率な行動には気をつけます。