曖昧な貸付金の債権回収
流れとしては、債務承認弁済契約書が作成できるのでしたら、その契約書記載の期限に支払いがなければ、その契約書を証拠として簡易裁判所で少額訴訟の申し立てをします。 少額訴訟では一回の期日で審理され即日判決が出ますので、判決が出て、相手の勤...
流れとしては、債務承認弁済契約書が作成できるのでしたら、その契約書記載の期限に支払いがなければ、その契約書を証拠として簡易裁判所で少額訴訟の申し立てをします。 少額訴訟では一回の期日で審理され即日判決が出ますので、判決が出て、相手の勤...
>借用書は書いたので返済を滞るつもりはありませんが、このまま会わずに振り込みなどで返済していくのは詐欺に当たりますか? 詐欺には該当しません。 なお、体の関係を目的とした金銭消費貸借契約は公序良俗に反して無効ですので、借用書を書い...
借用書も書いてもらってないみたいで証明が難しいとは思いますが、回収することは可能でしょうか? →元旦那の方が借りた事実を認めない場合、知人の方は少なくとも元旦那が返す約束をしたことを証拠を持って立証する必要があります。証拠としては、...
ご心痛お察しいたします。 先方と連絡がついて素直に返してくれれば問題ないですが、先方はもらったものである(贈与)とかそもそも借りていないなどの反論をする可能性があります。 その場合は、証拠(借用書、契約書、領収書等)が無いと返金は難し...
単なるお金の貸し借りに過ぎないことは、詐欺罪(刑事事件)とはなりません。 裁判になる場合は、お金の貸し借りについて、①相手方がご相談者さまにお金を渡したこと、②お金はあげたものではなく貸したものであること、を証拠上立証できなければな...
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載の経緯に照らせば、株主として現に取り扱いを受けてきた実態もあり、また、株主名簿などもあるとのことですので、相手方の主張には理由がなく、争う余地はあるかと思われます。 相手方が任意に主張の撤回をし...
民事上の問題としては、当該違反の部分(利息の約束)が無効となるだけです。 裁判所と警察は連携しているわけではありませんので、民事訴訟を提起したからといって直ちに刑事事件となるわけではありませんが、弁護士に依頼しようとする際にリスクとし...
借用書がないのであれば、お父様が亡くなった後、あなたが先方に借金返済を求めても贈与であったことを主張される可能性が十分あるように思われます。また、ご記載いただいた事情からしますと、おそらく借用書の作成にお父様や先方が協力しない可能性も...
①ご本人様で対応されるのであれば、相手方とのやりとりは必要になります。対応を弁護士に依頼するのも一つです。 ②お店への連絡内容によってはプライバシー権侵害などで民事上の責任が発生する余地がありますが、連絡内容について録音などがあるか...
50万円払ったというのは、既に返済した86万円や10万円とは別に50万円を返したということでしょうか。 もしそうであれば、150万のうち146万を既に支払っていることになるので、利息の約束がなかったのであれば、ほぼ完済しているというこ...
①過去3ヶ月の金銭出納帳(家計簿)を見せて。 >見せる必要はありません。お金を借りる際にどのような取り交わしがあったかは不明ですが、単にお金の貸し借りだけを約して金銭の授受があっただけであれば①について義務はありません。 ②私の勤務先...
一度警察にご相談されてみてもよいのかもしれませんが、警察は単なる金銭の貸し借り(民事事件)と理解するでしょうから、被害届は受け付けてくれません。 氏名・住所が分からないのであれば、弁護士からの請求や民事訴訟での解決も難しいケースです。
既に破産をしようとしているのであれば、現実的な回収は容易ではないケースですが、金額が大きいこともありますので、一度お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。 ご相談された弁護士からアドバイスを受け、回収の見込みを判断していた...
>支払い義務はあるのでしょうか。 住宅ローン(負債)は財産分与の対象とはならないので、住宅ローンの半額の支払義務はありません。
何も事件にはならないです。 かれがどこに行っても相手にされることはないでしょう。 あなたに返済義務はないです。 ストーカーですね。
>離婚する時に協議書に養育費以外のお金は請求しないと書かれてハンコを押してしまいました その場合は返して貰えないのでしょうか? 養育費以外の請求権は一切放棄したことになりますので、300万円の貸金の返還を求めることは難しいでしょう。
支払い義務自体を争える可能性があるので、弁護士と事前相談のうえ、 ブロックをして、その後の相手の出方を見るといいでしょう。 支払い義務を認めるのは、まだ早いでしょう。
その通りです。 終わります。
>相手は何故借用書や身分証を写メしたのでしょうか? 俺は情報を握ってるから逃げられないと 恐怖心を与える為でしょうか? 何のためかは最終的に相手方に聞いてみないとわかりませんが、 その可能性はあると思います。
この場合は相手側に返済義務は発生するのでしょうか。 借りたのであれば、返済義務があります。 私のお金は帰ってくるのでしょうか? そこは何とも言えません。 私はどうするべきでしょうか? できれば、相手に貸し付けたことが分かる証...
Q.1年たって貸した金額が帰ってこない場合法的措置を取ることはできるのか? 相手が特定できているのであれば、可能かと思います。 Q.弁護士やら警察やらを名前に出しても相手はめちゃくちゃ強気で好きにしてと言ってきます。 相手が勝つ可...
法的なお話で言うと、親御さん相手には何らの請求権もないので、返還請求はできません。 しかし、親御さんが任意でお支払いしたいと言ってきたものを受け取る限りでは、特に問題になる可能性は低いと思います。 ただ、こちらが押しかけてしつこく返...
弁護士に依頼して、弁護士から「借り入れの事実が確認できないので、お支払いはできない」旨の書面を送付することが考えられます。 そうすればこちらの立場を明確に伝えることができます。 また、窓口を弁護士にすることによって、相手からの手紙がご...
相手の住所地を管轄する簡易裁判所ですね。 終わります。
ご事情拝見しました。 信じてお付き合いされていた彼に裏切られしまっており、お辛い状況かと思います。 内縁関係の不当破棄ということになると慰謝料請求ができる場合がありますが、 まらかす様の場合、彼に問題行動はあるものの、彼からでなく、ま...
相手方の行為については、弁護士を代理人として立てた上で、弁護士から、今後一切の連絡は弁護士にするようにと通知する方法があります。 1000万円の請求については、当時のやり取り等、実態が贈与だったことをどこまで立証できるかがポイントに...
今回の800万近くの請求は相手の精神的苦痛、私への贈与の返還請求は正当と認められるのでしょうか? 相手の代理弁護士にすら、私は話をする気は無く、手紙で返信しようと思っています。 どのように書けば良いでしょうか?私側から相手に請求はで...
警察に相談、弁護士に相談、 いずれも相談されるといいでしょう。 無登録営業、出資法違反になりますね。 公序良俗に反する貸付なので、返済義務はなくなりますね。 相手は、裁判に訴えることはできません。 あなたも免許証や保険証、銀行のカード...
まず、お互い代理人を立てている状況で、相手方本人との連絡を試みることは法的リスクが大きいので、 こちらの弁護士を通じた連絡以外はしない方がよいです。 金銭請求については、おそらく裁判に耐えられるだけの証拠がないとの見立てだからこそ、...
返済しなければいけないでしょうか? ・・・これだけでは債権放棄があったと断定できませんので 直接弁護士に具体的事情を説明してアドバイスを受けるのが良いでしょう。 返済するとしても少額を返していくしかありません。 ・・・仮に返還義...