娘の離婚後の生活支援を受ける際の注意点について
手当て?児童手当?でしょうか。 いずれにせよ行政から給付を受けるものは行政手続なので、行政書士の方が詳しいと思われます。 そうではなく、通勤手当など勤務会社の給与に付加される手当の場合は、やはり会社ごとにその内容が異なるので、勤務会社...
手当て?児童手当?でしょうか。 いずれにせよ行政から給付を受けるものは行政手続なので、行政書士の方が詳しいと思われます。 そうではなく、通勤手当など勤務会社の給与に付加される手当の場合は、やはり会社ごとにその内容が異なるので、勤務会社...
請求自体は自由に行うことができるため、婚約者と名乗る相手方から慰謝料請求をされる可能性はあるもと思われます。 もっとも、相手方からの慰謝料請求が認められるためには、ご相談者様が浮気相手に婚約者がいることを知っていたこと(故意)又は外形...
離婚協議の公正証書の作成は立会いだけでも本人の代わりにハンコを押す以上、法律業務なので本人以外となると弁護士以外が依頼を受けて対応することは弁護士法上の犯罪として禁止されています。 ほかの手立ては基本的にないので、どうしてもコストをか...
離婚についてご自身が同意をしていないのであれば、離婚をしないということは可能でしょう。 また、相手の行為について録音や診断書等の証拠があれば慰謝料請求等を行うことも可能かと思われます。
お悩みのことと存じます。上記のような体制でサービスを構築した場合、グレーまたは違法とされる可能性がある点を明確に知っておきたいならば、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけで...
被害女性が警察に被害届を出していれば、質問者の動画が捜査の参考になると思いますが、動画だけでは被疑者の特定は難しいと思います。警察に犯人検挙の可能性の多寡は問わずに、警察に動画提出だけでもされたらよろしいと私は思います。 回答になって...
不当利得に基づく返金請求を提起する前提で考えると、 相談者さんから相手方に利得が移転したことを証明する必要があります。 したがって、相手方が金員の受領を争ってくる場合、厳しい訴訟状況が予想されます。 最寄りの法律事務所で訴訟提起をす...
最終的には裁判所の判断となるためこの場での回答は難しいです。不同意をしていたとしても、裁判所の判断として開示相当とされる可能性はあるでしょう。
申し訳ないのですが、弁護士会照会だけをご依頼いただくことはできません。
①営利を目的とせず(非営利)、②観客から料金をとらず(無料)、③出演者に報酬を支払わない(無報酬) のであれば、著作権法38条1項により権利者の許諾を得ることなく演奏が可能と考えられます。 参加費無料とのことですし、おそらく営利活動の...
ご質問とは少しずれますが、本当に限定承認が最適かはよく検討された方がよいと思います。 限定承認ではなく、相続放棄をしたうえで、相続財産清算人の選任を申し立て、相続財産清算人からマンションの持ち分を買い取るという方法も考えられます。 ...
診断書でなく、医療ミスの証拠です。 医師がミスをしましたと認められるものです
具体的な事情によっても変わってくるため個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。 ただ、一般論として脅迫や恐喝罪となる可能性はあるように思われます。 警察への相談も併せて検討されても良いでしょう。
お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 弁護士だから、弁護士事務所だからと常に誠実ではないのだなと知りました。 →本件対応が不誠実だとは断言できないのです。ただ...
>退去するなら慰謝料0円でもかまわないという内容ですと、弁護士さんに依頼できたとしても、言いにくいですが、費用だおれ覚悟になってしまいますね。 費用倒れはもちろんですが、その内容は、法律的に義務のないことをお願いする内容となってしま...
請求(訴訟物)との関係で、契約書に記載されていない上記の条件を当事者が「合意」した点を立証する必要があり、その立証責任があることを前提とします。この場合、契約書に条件が記載されていないのであれば契約書によりその条件の合意はされていると...
> の場合即座に開示請求を掛けたとして開示請求を拒否されるも何とかアクセスプロバイダへの開示が通った時には既にAPの保存期間である三ヶ月が経過してしまっていた時は相手の住所氏名まで追えなくなりますか? APに対する発信者情報開示請求...
投稿者本人にDMやメール等で連絡が可能なのであれば、弁護士から削除依頼の連絡をしてもらうことが考えられます。 TikTokには取り合ってもらえなかったとのことですが、詳細な資料をつける、申立ての理由を変えてみる(著作権違反、名誉毀損な...
普通借家契約であれば、拒否して合意更新しなくても法定更新になりますね。 その場合、賃貸人側が賃料増額請求に切り替えてくる可能性はあるでしょう。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どういった内容について過失を論じられようとされているか...
誓約書に先立って、金銭の借用書(正確には金銭消費貸借契約書)が作成されている状況でしょうか。 どのような文書が作成されているかによって、法律効果は全く違うので、一度、その文書をご持参のうえで法律相談を受けられることをお勧めします。
前提として、公務員の場合、民間の採用内定法理、採用内々定法理の保護の適用が、民間と同じレベルでなされない可能性が高いです。合格しただけでは、そして採用面談を経ても、採用内々定、採用内定ではなく、候補者名簿に掲載されるだけです。条件付任...
自己破産手続が終了している(免責決定が出ている)のであれば、借入れをすること自体に法的な問題はないと思います。 念のため、自己破産の時に依頼された弁護士さんに確認されてみてもよいと思います。
士業の報酬の自動引き落としについて、合意がないのに、勝手に金額を書き換えて臨時報酬として顧問料に上乗せをして引落しするようなことは問題になりませんでしょうか。 なる可能性はあると思います。 実際のところはどうかは詳細がわからないと断...
個人事業主であるということから、 管財事件となる可能性、免責不許可事由がある可能性に鑑み、 慎重に対応されているのだと思われます。 聞いている内容も、当然聞くべきような内容です。 いい加減な処理をされるよりはよいかと思われます。
免責許可により自己破産が終了しますので、免責許可後に通帳を裁判所や弁護士(管財人?)に出すことはないかと思います。 減額されたのを返済しているのであれば再生認可後でありますので、通帳、預貯金を裁判所などに出すことはないかと思います。
同居しているとなると、自宅へ来たり、書面を送られたりした場合には発覚してしまうリスクはあるでしょう。 弁護士を立てれば窓口となりますが、相手が弁護士を無視して直接連絡を取ろうとするリスクもあるため、ゼロにはできません。 メールやL...
第三者を挟んだ方がよいと思います。 家庭裁判所には、「親族間調整調停」という手続きがあります。 判決で解決してくれるわけではないですが、調停委員という方が間に入ってくれて話合いを行います。 警察は民事不介入であまり力になってくれないと...
離婚届の親権者の欄の記載と、公正証書として親権者をお互いの合意の上で離婚の際にこちらに定めたという書面は残しておいたほうが良いでしょう。
肉体関係の対価として金銭を受け取っていたのであれば、仮に相手が肉体関係を継続しないのであればお金を返せと主張してきたとしても、不法原因給付として、お金を返す必要はないでしょう。 ご自身での対応がご不安であれば弁護士を代理として立てて...