債権取押命令の額に関する説明責任は誰にあるのか?
現在,債権取押命令を受けています.額に疑義があり多く支払いすぎているように思えます.そこで,会社に問い合わせたところ,会社は裁判所の命令通りにやっていることを確認してミスは無かった.額の説明責任はないと言われました.これを受けて裁判所に問い合わせたところ,裁判所は「言葉は悪いが,裁判所は矛盾の無い限り債権者の言うことを鵜呑みにしてやるしかない.矛盾の無い限り裁判所に瑕疵はない,また額に対する説明責任はない.額の説明責任は債権者にある」と言われました.
確認ですが,結局,額に対する説明責任は債権者にあるということで正しいですね?因みに債権者は,多少多くもらいすぎていることは認めましたが私が想定している額には足りていません.
強制執行は債務名義(判決など)に記載されている金額をもとに形式的に判断して進められます。もし貴殿が払いすぎであると考えているのであれば、債務者から執行抗告や請求異議訴訟などの不服申立手段を採るという制度の建て付けになっています。その意味では、債務者側が動く必要があります。
結局,額に対する説明責任は債権者にあるということで正しいですね?
判決があるのでしょうか。そうであれば判決の記載に説明があるはずです。
それを見てないのは、あなたの責任で、他の人の責任ではありません。
もちろん判決は見ているのですが,これまで定額を引き抜かれていたわけではなく給与の半分を限度に抜かれていました.最近,定額になったので,抜かれた分の合計ががやっと計算出来るようになり,計算すると判決より,多く抜かれているように思えます.
私の書き方が悪かったのかもそれませんが,勝手に「判決を見ていない」と判断するのはいかがなものかと思います.
すでに行動は起こしていて,債権者は多少多く受け取っていることは認めました.しかし,私が計算した額とは隔たりがあります.債務者は額についての説明をしていないので,次の交渉で「額についての説明責任は債務者にある」と主張したいのですが,事前に正しいかどうかを最終確認しています.
説明責任はありません。
債権者は、裁判所で一回裁判官にしているのでそれで充分です。
それで反論していない、その場で聞かなかったのはあなたの責任です。
ですので、相手に、今更文句を言うことは出来ません。
ただ、住所について、ちゃんと債権者に知らせているのに、債権者が虚偽を裁判所に言って、そのためにあなたが裁判に行けなかったというような、詐欺まがいの極端に例外的な裁判だった場合のみ、話は変わります。
今更ではなく,今になってからでないと引かれた額の合計が計算できず,判決通りになったかどうかの確認ができないのです.判決に不服があるわけではなく,判決通りに引かれたかどうかを問題にしています.(毎月一定額を引かれたわけではなくしかも今月はいついつの分を引き抜いたのような説明が無いため)
補足「額に疑義があり,多く支払いすぎているように思います.」は,判決(公正証書に書かれていることに比べて)多く支払いすぎているように思う,という意味です.「思う」を付けたのは,私の計算違いや勘違いの可能性があるからです.感情で多すぎると思う,と言っているわけではありません.
たとえば,2月分の給与が40万円,3月分の給与が50万円とすると,2月は20万円,3月は25万円というように引かれていたので,引かれた額が正しい(公正証書の通り)かどうかの判断が出来ませんでした.最近になってようやく定額を引かれるようになったので,これまで引かれた額の合計が計算可能になり,公正証書に書かれていること通りになっているかどうかの判断ができるようになりました.
判決主文に記載されている額が決まった額です。
そこに明示された額こそが決まった額です、ただし、相殺については例外的に特殊判断がある場合はあります。
そこは判決文を確認してもらうことになるでしょうね。
回答ありがとうございます.
>判決主文に記載されている額が決まった額です。
ですから,その額と弁済した額とを計算すると多く払いすぎているように思えます.
判決文は確認していますし,債務者も判決主文と弁済した額とを考慮すると多少多く受け取っていることは認めました.裁判所は,説明責任は債権者にあると言っていたので,B弁護士と矛盾します,論理的には
(1) 裁判所が正しく,B弁護士が誤っている
(2) B弁護士が正しく,裁判所が誤っている
(3) 裁判所もB弁護士も両方誤っている
かのいずれかになります.
因みにChatGPTにも同じ質問をしてみましたが,ChatGPTも説明責任は債権者にあると答えました.ChatGPTが誤った回答をした可能性もありますが.
その額と弁済した額とを計算すると多く払いすぎているように思えます.
判決を見てない中での説明ですが、判決日の判決主文の額を払う義務があります。
払い過ぎていても、計算間違えていても、判決日以前の話は関係ありません。
そこを払い過ぎているかどうかが、裁判でいうべき話ですので。そして、その説明を裁判所でする責任は債権者にありますが、それは終わった話です。
判決後に払い過ぎているのならば、別の問題です。
その場合は相手が差し押さえてくれば、請求異議という手続きをして、またべつの裁判で争うことになります。
他にもいろんな検討事項はありますが、ネットでは無理です。
お近くの弁護士に相談に言ってください。
なおチャットGPTは間違えています。おそらくは質問の仕方を間違えてますし、何となくは、あなたがどう間違えたかも想像がつきますが、これ以上は推測に推測を重ねても、意味が無いので、やめておきます。
早急に弁護士に相談に行かれてください。
これで、私の回答は打ち切らせていただきます。
回答ありがとうございます.人のやることの勉強になりました.