診断を目的とした性器画像送信が猥褻物頒布罪に該当する可能性は?
領付とは、不特定又は多数への交付を意味しますので、病院の診断のために特定の医師等に送付するだけでは、領付に当たりません。 また、実際に医療目的で送付する行為でしたら、正当行為(刑法35条)として違法性が阻却されると考えられます。 ...
領付とは、不特定又は多数への交付を意味しますので、病院の診断のために特定の医師等に送付するだけでは、領付に当たりません。 また、実際に医療目的で送付する行為でしたら、正当行為(刑法35条)として違法性が阻却されると考えられます。 ...
仮に犯罪だと特定されていたならば、すでに行為者も質問者様であると特定できているので、時間が経過しすぎですね。 なので、やはり事件化されていないからこその何らのアクションもない時間経過なのだと思います。
刑法上の犯罪で、過失犯を規定しているのは極めて例外的です。 上記の「検察の処分」とは、相談者さんがお尋ねであった今後の流れについて、刑事手続の一般的な進行という趣旨で記載させていただいています。 また、大きな意味で不起訴処分となる可能...
「曇りガラス越しに顔を近づけてトイレの中を見ようとしてしまった」とのことですが、もし警察官に見つかったら間違いないく職務質問を受けるでしょう。 建造物侵入罪に該当するかどうかは、助教次第です。
すぐに譲渡した口座を解約してください。そのまま放置して特殊詐欺などに利用されると、被害者が弁護士を通して、被害金を質問者に請求してきます。このまま放置しておくと口座凍結されるだけでなく、譲渡していない口座も利用できず、新規に口座を作る...
自白事件であれば略式起訴となり罰金刑になる可能性が高いです。 示談がなければ起訴猶予となる可能性はかなり低いです。
>罪名は不同意わいせつもしくは不同意性行等罪のどちらかで確定です。具体的な犯行の内容は把握していません。ほぼ実刑判決で間違いないでしょうか? → 不同意わいせつ罪と不同意性交等罪では、法定刑が大きく異なります。 不同意わいせつ罪の...
ご連絡ありがとうございました。それでよろしいと思います。 よろしくお願いいたします。
児童ポルノの定義の 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」 のうち、男性...
すでに罰金刑が下されているようなので、国選弁護人の任務は解除されています。国選弁護人を務めた弁護士に相談すること自体はできますが、受けてくれるかは分かりません。
立件=公開の裁判という意味ではありません。 公開の裁判をする場合、「公判請求予定」と述べることが多いです。 会話の内容から推察するに、各メールについて脅迫罪の成立が確認できるだけの内容が記載されていたことから、捜査を実施しその上で処分...
器物損壊罪は犯罪の故意が必要です。 過失の場合には器物損壊罪に当たりません。 逮捕はされないでしょう。
取調べに応じる場合、記憶に従って、端的に事実を告げられることを念頭に置いて対応されることをお勧めします。 また、供述調書の内容につき、自身が供述していない部分があれば削除や変更を求め、必ずしっかりと確認してから署名捺印をするように心が...
送検され、事件の配点が終わるころを見越して、刑事の事件係に担当検察官を教えてほしい旨架電します。その後、担当検察官に回してもらい、お話をします。当職は東京弁護士会所属の弁護士ですが、電話でのやり取りはしますが、直接お会いすることはめっ...
検察官が立件する予定ですという発言の意味は、起訴(略式含む)という意味ですか? ⇒そのように捉えて構いません。「立件」というのは刑事事件として終局処分を下してもらうという意味です。正式な公判請求か略式起訴かは、まだ判断が分かれ得ると思...
元警察官の弁護士です。 逮捕するのであればすでに逮捕されています。 起訴されるかどうかは、質問内容からだけでは判断できませんが、立ち入った理由が質問の通りだとすると悪質性は低そうなので、それ単体ですと低いと思います。 もっとも前科前...
警察で取り調べした証拠(供述証拠も含む)一切が検察に送付され、担当検察官は質問者の取り調べに先立ってそれら証拠を読んでいますので、自白事件での検察での取り調べは証拠資料の確認的なものと理解しています。私が弁護を担当した自白事件では、検...
突然のことで驚かれていることと存じます。ネガティブな話となってしまいますが、17通全てを「立件」するということは、17回分の行為をそれぞれ事件として取り上げる、という意味になります。 立件された事件は検察・警察による捜査の上、検察官の...
全額返済し,被害金額よりも賠償金額が大きいのであれば,仮に被害届が出されたとしても身柄拘束される可能性は低く,不起訴の可能性も考えられるでしょう。
そのような配信がそもそも別の犯罪になるかも?といのは置いてのはなしです。
それでも少しでも不起訴に近づけられるようにするにはどうすればよいでしょうか? →示談ができなくとも被害弁償をする、身元引受人をつけて身元引受書を提出する、再犯防止のための活動(専門のクリニックや自助グループへの参加)をするなどは考えら...
悪質な事案です。断言できないのです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。本件は、法的に正...
ご質問記載の限りでは、逮捕の可能性は低いように思います。 弁護士に依頼して被害店舗に連絡し、示談金の支払いと示談締結を試みることも方針の一つです。 仮に被害店舗から謝罪と示談金の受け取りを断られた場合でも、弁護士に依頼してそれらを試...
検察官は庁内で上位の検察官からの決裁を受けるので、基本的には相場通りの処分が下されることが多いです。 どちらの処分もありうる悩ましい事案の場合は検察官によって判断が別れることもあると思います。
民事訴訟の訴訟記録は何人でも閲覧でき、閲覧範囲に制限はありません(民事訴訟法91条1項)。 当事者以外の第三者に対する閲覧制限が認められるためには、「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、...
事案の性質上いきなり逮捕は考えにくいです。任意で事情聴取が通常だと思います。もっとも、盗撮の疑いでいきなり自宅を家宅捜索された事案を知っています。逮捕、事情聴取、家宅捜索のいずれにしても会社に出向くことはないと思います。 回答になって...
➀通常は現行犯逮捕がほとんどですが、人定をカメラ映像にて行い、広域捜査のうえ尾行をする等して捜査員が自宅を訪問した、というケースを経験しています。 ②警察の捜査のキャパシティによります。優先度は殺人や死体遺棄、放火、強盗等の重大事件よ...
・現在集めた証拠では、万が一否認に転じられた場合に有罪立証が出来ないと懸念される場合 ・証拠(特に供述証拠間)に齟齬があり、その齟齬や矛盾点を解消する必要がある場合 ・その他検察官が情状立証のために必要と考えた場合 に検察官から促され...
国選でもちゃんとやる弁護士はいますよので、 これは、人によるとしか言えないです 略式命令は、早く、簡単に、費用を抑えて、終わるメリットがありますが、公開の公判で争う機会がないです 事実に争いがあるような場合には、公判手続の方がいいと...
窃盗罪が成立するための要件として、窃盗罪の故意が必要となります。 ご質問者様の場合、商品をレジに通し忘れていたとのことなので、窃盗罪の故意がなく、窃盗罪は成立しないものと考えます。