未成年への金銭授受とわいせつ動画のやりとりに関する法的問題について

今年の2月にカカオトークで17歳の高校生にお金を渡し卑猥な動画を送ってもらいました。
その後またお金を渡し卑猥な動画を貰おうとしたら送ることが出来ないと言われLINEをするならお金を頂くと言われそのお金も支払いました。 ですがLINEも教えてもらえなければ返金もしないと言われました。 警察に言えばと言われました。警察に言った場合自分は捕まるのは知っていますが相手も捕まるのでしょうか。その場合自分はなんの罪になり相手はなんの罪になるのでしょうか。

形式的には
こちらは
 児童ポルノ製造・所持
 児童ポルノ要求行為(青少年条例違反)

向こうは
 児童ポルノ製造・提供
等が考えられます
 普通は児童側に罪名をたてません