口座売買に関する法的問題についての相談

口座売買について
去年、半ば脅されて口座を売ってしまい売った口座から被害者が数人出てしまいました。
口座を売ったあと自首しており、後は検察庁からの連絡待ちなのですが
相手の弁護士から支払いの方を求められています。
金額が300万と大きく、払わなければ刑事告訴すると書いていました。
私は捕まってしまうのでしょうか?
また、支払いの方は避けられないのでしょうか?

逮捕に関しては、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれで判断されます。

捜査機関側にあらかじめご相談されていたこと、今後も連絡や呼び出しにきちんと応じていれば、在宅での手続きになろうかと思います。

被害者との関係では、支払い義務を争うのは難しいと考えられますので、
相手方に対して、返済計画を提案するなどの対応をする必要があるでしょう。

ご相談の事実関係を前提としてご回答いたします。

刑事告訴の点ですが、ご自身で自主されていることや
今後の取り調べに協力する姿勢を適切に検察庁に示すことができれば、
逮捕の可能性は低いと思います。

被害者側の弁護士からの請求については、
不正に口座を譲渡してしまい、それが犯罪に使用されてしまったということであれば、
少なくともご自身の口座に入金された金額の支払義務を争うことは容易ではありません。
ただし、被害者側の過失を主張したり、振り込め詐欺救済法等の関係で、
できるだけ負担を少なくする方法はあります。
この分野に精通した弁護士に一度ご相談していただいた方がよろしいと思います。

【質問】口座売買について去年、半ば脅されて口座を売ってしまい売った口座から被害者が数人出てしまいました。口座を売ったあと自首しており、後は検察庁からの連絡待ちなのですが相手の弁護士から支払いの方を求められています。金額が300万と大きく、払わなければ刑事告訴すると書いていました。私は捕まってしまうのでしょうか?また、支払いの方は避けられないのでしょうか?

【回答】刑事告訴をされたとしても、売買した口座が買ってに使われてしまったわけですから、あなた自身には、詐欺の故意はありませんので、詐欺罪で立件をされることは無いと思います。

ただ、他人に提供した口座が詐欺行為に用いられたということは、「外形的、客観的に見ると、口座を提供したことは、本件詐欺行為の実行を容易にするものであった
」ということができます。他人名義の預貯金口座は、いわゆる振り込め詐欺等の犯行の道具として使用されたり、犯罪による収益の隠匿に利用されたりすることから、犯罪による収益の移転防止に関する法律は、預貯金口座を他人に提供する行為のうち一定の行為について刑罰をもって禁止しています。既に、いわゆる振り込め詐欺等が社会問題化していたことは、公知の事実であることからすると、口座を売却した人は、その提供する口座が他人によって何らかの不正な行為に用いられたり、詐欺的な取引の代金の送金先として用いられ、他人が口座の名義人になりすまして送金された金員を引き出してこれを取得することを容易に知り得たものといえます。

このことからすると、「過失」があるということから、損害賠償責任を負わなければ成らないことはあると思います。