声優事務所の途中退所について、競業避止ついての不安

お問い合わせいただきありがとうございます。 まず、途中退所の可否についてですが、法律上はこちらの一方的な意思表示のみでとくに違約金等もなく辞められる余地が十分にあると考えています。 ただ、実際のところは、現に取り交わされている契約書の...

フリマトラブルで困ってます。

>出品者側の条件として >他出品の商品を購入した方の中で >この商品のお譲り先を決めますとあり、 とのことであれば、あなた以外の人物に譲ることになったとしてもルールどおりかと思いますが、あなたに譲るという話だったのでしょうか?

ダイエット詐欺被害、返金を求めたい

消費者センターの方へ連絡して、その後カード会社へ連絡したほうがいいと思います。 あとは警察への被害相談ではないでしょうか? お金をかけずともある程度のことはできると思います。

クレジットカード不正利用の返金期限を過ぎた場合の対応策

規約上は60日以上経過している場合には不正利用の補償期間外であることからカード会社が負担する必要はない、という対応がとられることが多いでしょうが、事情によって柔軟な対応をしてくれる場合もあるため、カード会社に問い合わせをしてみる価値は...

中途解約金未払いのまま脱毛サロンが移転

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 弁護士等の専門家に債権回収を依頼をするとなると、どうしても費用倒れになるリスクがあるでしょうから、相手方の住所地に請求書面を送ったり、電話で連絡をしたりしてみて、それでも支払いがさ...

副業詐欺で困ってます、助けてください

一度消費生活センターか最寄りの弁護士に相談してみてください。 法的には拒める場合が多いのですが、こういう業者は法的根拠の議論は無視して執拗に請求してくるので、それへの対策が必要です。

ビジネスコンサルのトラブルについて

弁護士に、契約書を見てもらい、次に、相手のコンサルタントとしての指導方法など 資質に関する問題点を説明して、契約解除の方向に持って行ってもらうといいでしょう。

「紙幣を切り裂く」という行為は、公序良俗に反する行為?

出来なくはないのかも知れませんが、そんな先例は聞いたことないし、場合によっては訴訟を提起しても訴えの利益がないとされて却下されるかも知れません。 破っても一部の金融機関などで元通りに出来るので、「罰」に全然なっていませんし。

これは本当に副業?詐欺?

詐欺の可能性が高いでしょう。 消費者金融の登録についてはできるだけ早く解除することを勧めます。 念のためクレジットカード会社にも連絡しておきましょう。

定期購入のキャンセル

一般的なご回答になりますが、受け取りを拒否することはできないでしょう。消費生活センター等で相談されることをお勧めいたします。

ホームページリース詐欺について

各地で弁護士の有志が結成しているクレジット・リース被害対策弁護団が存在する場合があります。 お住まいの地域の弁護士会や消費生活センターで、クレジット・リース弁護団の連絡先を紹介して欲しいと問い合わせしてみるとよいでしょう。 弁護団...

ぼったくり 許せない!!

電話代行業者が報酬を受け取って交渉することは非弁行為として法に触れます。そのような業者に依頼することはお勧めできません。

ロードサービス ぼったくり

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで刑事責任を追及し得るとすれば、相手方が相談者様に対して無理矢理に契約を迫った行為の具体的な態様次第ではありますが、特定商取引法違反での告訴というところでしょう。 警察...

脱毛サロン倒産後の少額訴訟

お店が個人事業だったのであれば、現に返金が受けられていない以上、あなたのお考えのとおりに訴訟を提起することは必要不可欠です。効果が見込めるか否かを考えているような場合ではありません。裁判を起こしても支払ってもらえないことは当然に想定さ...

副業について。これは詐欺ですか?

99%詐欺なので、なるべく早く、弁護士に直接面談で相談したほうがいいと思います。ここでは契約書等の確認が出来ないので、十分な回答が出来ません。 人生終わりにする前に自己破産や個人再生という最終手段があるので、少し落ち着いて下さい。

電話にでるべきですか?

電話にでるべきですか?とのことですが、あなたはどうしたいのでしょうか? 電話を架けてくるのをやめて欲しいのであれば、電話に出れば済む話ですし、何も対応したくないのであれば、そのままでも構いません。

起業コンサルの返金について

仔細な勧誘経過が分からないため、あくまで一般論のお話となりますが、 個別ZOOMでの勧誘が、特定商取引法の電話勧誘販売に該当するのであれば、契約書面は現状では紙媒体を交付する必要があります(特商法18条)。 ※なお、特商法の改正で書面...

チケットの詐欺の疑惑

端的に、チケットはもらって代金を払う、行けないのは自分の責任ということになります。 それを解約できたなら、チケット代は払わない、チケットももらわない、チケットを第三者に売ってください、ということになります。 第三者に売る時間的余裕がな...