Twitterでのチケット詐欺について
警察次第ですね。 ことの経緯を書面に記載して、生活安全課に相談を持ち込むと いいでしょう。 行く前にコピーを取っておくことです。 チケット詐欺で検挙した事例はありますね。
警察次第ですね。 ことの経緯を書面に記載して、生活安全課に相談を持ち込むと いいでしょう。 行く前にコピーを取っておくことです。 チケット詐欺で検挙した事例はありますね。
ケースバイケースです。なんの詐欺なのか、証拠の存在、類似事案があるかどうか、社会的に問題になっているかによります。
契約書自体には更新のことや料金が書かれていることが多く、 完全に嘘をついたケースは少ないですが、無料で勧誘して高額な更新料をとる悪質な手口であることは確かです。 ひとまず支払を拒否してください。 契約の無効を主張する書面を送っておく...
質問者の方は,大阪の方という記載がありますので,基本的には大阪地方検察庁です。本庁か支部かは居住されている場所によるでしょう。
基本的には裁判所から手紙が届くことはないと思われます。 警察官、検察官にご事情をお話しされて連絡方法についてご要望を伝えていただければと思います。
自首するかどうかは大きな問題ですから、一度お近くの法律事務所に直接相談していただいた上で決めるのがベストです。
最初からだますつもりでいたなら、詐欺になります。 あなたの場合は返済する意思があったので、返済能力を偽ったなどの 事情があれば、詐欺に問われることはあります。
示談が済んでいるとはいえませんが、被害者の側に処罰感情はないように思います。 被害者に引き続き連絡をしたりすることは、普通に考えれば迷惑なだけです。 被害者の側に、あなたを安心させるために示談に応じたりお金を受け取る義務はありません...
お書きいただいた事情だけでは判断が難しいですし、 公開の掲示板で細かい事情全てをお聞きするのも相当でないので、可能ならお近くでの面談相談をお勧めします。 また、弁護士が電話するかどうかについては、ケースバイケースですが 書面でなく電...
通常は、警察が介入する内容ではありません。 規約上も複数アカウントの作成が認められているのであれば尚更です。
1.この程度の金額で初犯の詐欺でも、起訴はありえるでしょうか。 何かしら対処方法で執行猶予や微罪処分、にはならないでしょうか。 金額的にも、もっと大きな詐欺や犯罪だってあると思います。 →前提として被害金額がもっと大きな詐欺事件がある...
何もやましいところがなければ過度に不安になる必要はありませんが、警察の捜査が及ぶ可能性は否定できません。 警察から連絡等があった場合には、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき、対応の方法等を検討してもらってください。
彼と別れずにプレゼント等をいただいていたことは元彼を騙したことになるのでしょうか? 相手の自由な意思で、相談者にプレゼントをしていたのであれば、詐欺にはならないと思います。 相談者が相手から金品をとろうとして、相手に嘘を言ったのであ...
複数のアカウントを登録できるのであれば,利得罪にはならないと思います。 運営側としては,複数アカウントを登録させることで,登録者数を稼いでいるのではないでしょうか。
・ここでも何回か質問した事があるのですが、被害者の方と示談が出来た場合は、詐欺という刑法?に触れていても、このままで良いのでしょうか。 示談もできたようですし、それ以上、相談者から何かする必要はないと思います。
警察が対応してくれない可能性もあるということでしょうか? それはあると思います。
そして、このような場合、お相手が警察や弁護士に相談したとして、私が法的に問われたり捕まったりすることはあるのでしょうか? 疑われる可能性はあると思いますが、法的には騙しているわけではないでしょうから、詐欺罪にはならないと思います。 ...
金額も大きいようですし、弁護士に入ってもらって対応してもらうことは考えられますね。 弁護士であれば、相手の住所が調べられる可能性もあります。
パパ活(肉体関係あり)で既製品の子供銀行券のようなものを渡された場合、何かしらの罪に問えるものなのでしょうか? 詐欺の可能性はないではありませんが、パパ活ともありますので、警察がどこまで動くか疑問のところもありますね。
何かの犯罪に当たるのでしょうか? 相手からだまし取ろうとしたとして、詐欺罪(刑法246条)が疑われる可能性があります。
大丈夫ではないでしょうか。クーポンの額にもよりますが、被害者が被害に気付き被害届を出したり、警察が動くとは思えません。 今後気を付けましょう。
相手側にAmazonギフト買ってないけど買ったと言って嘘をついた場合詐欺未遂に入りますか? 嘘をついただけでは、詐欺にはなりません。 嘘をついて、相手から金品や経済的利益を得た場合に、詐欺になると思います。
この事について、(和解してるの有り得ないと思いますが)警察等に捕まった場合、実刑になりますか? 懲役刑実刑ということでしょうか。 未成年者の場合、基本的に懲役刑にはならないと思ってください。 成人でも、初犯で1万円の被害で被害弁償が...
何をされるのでしょうか? 分かりませんが、話の流れからすると、一般的に言えば、取り調べだと思います。
事件としては窃盗罪が成立、その後返金で口頭示談。 援助交際は、違法だから、相手は、警察に持って行くのは難しいでしょう。
1.弁護士に依頼をして被害額を取り返すにはいくらの費用がかかりますか? 弁護士費用は、弁護士によって基準が違いますので、個別に確認の必要があろうかと思います。 弁護士に依頼をお勧めはしますか? 2.今後どの対応をすればよろしいです...
もう私の人生はメチャクチャになるしかないんでしょうか? そういう話でもないと思います。 すでに成年であり、親から独立できるのであれば、親に関わらないのも一つかと思います。 やはり詐欺罪等の罪がつくのでしょうか。 相談者が罪になる...
お母さんがお父さんに離婚を求め,その中で慰謝料請求,財産分与請求をすれば片付いてしまう問題と思えますが。 逆に,ご両親の婚姻が継続する限り同種の問題は今後も発生し続けるのではありませんか。
被害者同士協力して、被害事実をまとめ、連名で被害届を作成して、 警察に持参するといいでしょう。 被害者が複数いると、捜査対象にすると思います。 告訴は、面倒くさがって嫌がるので、被害届がいいでしょう。
起訴された場合、刑務所行きの実刑判決になってしまうのでしょうか? 相談者に前科がないことを前提にしますが、一般的に言えば、罰金で終わる可能性が高いと思います。