特殊詐欺 求刑4年 被害弁済受け取ってもらえず 執行猶予は難しい?
検察官があえて4年を求刑している点がポイントです。4年ですと執行猶予が付けられないからです。特殊詐欺の事案に対しては、裁判所は厳罰化の姿勢を示しています。本件では示談も成立していないので、執行猶予が付くのはかなり難しいと予想できます。
検察官があえて4年を求刑している点がポイントです。4年ですと執行猶予が付けられないからです。特殊詐欺の事案に対しては、裁判所は厳罰化の姿勢を示しています。本件では示談も成立していないので、執行猶予が付くのはかなり難しいと予想できます。
>この場合やはり執行猶予は難しいのでしょうか…? また実刑判決が出たとして控訴をして、執行猶予がつく見込みはありますか? 申し訳ありませんが、詳細がわからないのでネット上での回答は難しいです。 担当の弁護人に聞くか、近所で面談相談に...
>弁護士に頼んで公正証書を交わすなどしましたが、 >返済に応じず、財産開示にも応じず、話が滞っています。 公正証書では詐欺を認めるような内容になっているのでしょうか?
相手方の弁護士に「精神的な病気を患っているので、家族立ち会いで話したい」と相談してみる方法が考えられます。 また、「面談では話ができそうにないので、文書のやり取りにしてほしい」と頼むことも考えらます。 法律的な面からの助言を受けること...
在宅事件として捜査がなされており、場合によっては詐欺罪の共犯等に扱われる可能性があります。 警察の捜査が完了すると、検察庁に送致されることになります。在宅事件の場合、検察庁に送致されるまでに数ヶ月くらいかかることもあります。なお、逃...
>毎月毎月、猫の治療費が理由で返せなかったというのは嘘をついていた事になります。 詐欺罪の成立には、「積極的な虚偽の事実を述べたことによって相手が勘違いして財物を交付した」という関係が必要となり、かつ、「真実を知っていれば貸さなかっ...
口座凍結されてから警察に行ったのでしょうか。口座凍結される前に行ったなら、自首となって刑が減軽される可能性があります。 あなたは、自分の口座を他人に譲渡した件と銀行から通帳とキャッシュカードをだまし取った詐欺で取調べを受けていますね。...
口座(預貯金通帳やキャッシュカード等)を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪(罰則として1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が定められています)に該当する可能性があります。 警察は在宅で捜査を進めており、逮捕...
現在はスマホが領置され押収物として保管されていますが、押収物のうち留置の必要がなくなった場合には元の所有者等に還付しなければならず、留置の必要がまったくなくなったわけではないが、所有者等からの請求があって、一時的に返しても支障がないと...
詐欺というためには、最初から最後まで騙すつもりがあったことが要件となります。借りたお金を返さないのは、単なる債務不履行です。
隠すほうがリスクがあるので、取り調べ担当者の質問に正直に回答するといいでしょう。 逮捕勾留はないので、関係者にばれる可能性はないでしょう。
どこかで口座情報が盗まれた可能性があるのではないでしょうか? 全く関与していないのであれば、そのまま事実を伝えれば良いでしょう。 また、訴えると言った弁護士は誰の代理人なのでしょうか? その話自体も詐欺の可能性もあるので、本当の弁護士...
民事事件の裁判で認容された金銭を支払わないことは、直接的には犯罪行為ではないため、刑事事件にはなり得ません。今後の対応については、ご依頼されている弁護士の先生にご相談されてみてください。
口座凍結の連絡が来たのですね。すぐにあなた自身で警察に行きましょう。自分からその口座を売った経緯、相手について正直に話すべきです。うまくいけば、自首扱いされ、刑罰が軽くなります。このようなケースでは、自首してきた人を逮捕することはまず...
特殊詐欺・窃盗に対しての裁判所の態度は厳しく、初犯でも実刑になる可能性はないではありませんが、同種のケースでは、件数も被害額も比較的少ないので、頑張れば執行猶予がつく可能性はあると考えます。 被害者が被害弁償を受けてくれない場合は、焼...
警察は、あなたのスマホを解析している可能性がありますので、少し、時間がかかります。遠慮せずに警察に「**で必要なので困っています。いつ返してもらえますか?」と電話で聞いてください。概ねの時期を回答してくれるはずです。
警察からすると緊急性が高い案件でもないですし、被害額も大きくないことから、少なくとも数か月はかかると思った方がいいでしょう。
逮捕されるかどうかは、捜査機関や裁判所が判断するものなので弁護士が予測することはできません(逃亡や罪証隠滅の可能性が考慮されます。 刑事処罰という意味では、金額が大きいので起訴される可能性が高いと思います。 初犯であれば執行猶予にな...
罰金前科があるのに、それほど年数も経過しないうちに、同系統の犯罪をしてしまうと、次は起訴されて懲役刑を求刑される確率は極めて高いです。ただ、あなたがしっかりと反省し、今度こそ再犯に至らないことを誓約すれば、裁判所は、初めての公判請求と...
有罪判決で、懲役は2年程度言い渡されるでしょうが、3年の猶予期間、再度、有罪判決を言い渡されなければ、実際には刑務所に入ることはないでしょうということです。 被害者に被害弁償はしてください。
前に申し上げたとおり、通常は、財産犯に関して、警察が被疑者を逮捕する日時を事前に被害者に連絡することはありません。そんなことをすれば被害者が意図するかしないかに関わらず、情報が洩れて被疑者が逃亡するおそれがあるからです。 逮捕状がでる...
具体的な表示内容次第ですが次のようになるでしょう。 商品名や説明欄に、十分に目立つ形で箱だけだとわかる記載がされていて、箱だけを購入することが合理的であるといえるような事情である場合には詐欺にはならないでしょう。 目立たない形で記...
その場合でも行為自体は詐欺未遂罪にあたる可能性があります。 早めに弁護士に相談なさった方がいいでしょう。
決して、そんなことはありません。心配しないで、あなたの幸せを求めてください。 一つ問題が懸念されるとすれば、その彼氏が現役の反社(暴力団員)でないかということです。そうでなければ、どんな前科があっても、すでに、社会的責任を果たしている...
【質問1】 可能性はそんなに高くないように思います。 【質問2】 あんまり関係ないように思いますね。
刑事と話をしているなら、連絡を待っていればいいです。
口座を貸与した場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反として1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科される刑事処罰を受けるおそれがあります。 逮捕の必要性(逃亡のおそれ又は証拠隠滅のおそれ)がある場合には、逮...
今の時点で警察に相談すれば、逮捕されることはまずないと思われます。 また、購入代金の請求も、特に根拠があるように思えません。実際、このような人たちは、裁判をしてまでそのような請求をしてくることはあまりありません。なぜなら、そのようなこ...
弁護人がいるので弁護人に相談するのがよいでしょう。 事件の内容を詳しく知っている弁護人の意見の方が正しいという前提で以下のアドバイス聞いてください。 1 反省していることが伝わるように書けば大丈夫です。 何に対して反省しているかが...
自分で使うのではなく、他人に譲渡する目的で、そのことを隠して口座を開設し、通帳やキャッシュカードを受け取れば、詐欺罪になります。銀行は、そのような目的では決して通帳やキャッシュカードを渡さないからです。この場合の詐欺罪は、刑法246条...