彼氏の特殊詐欺事件における執行猶予の可能性について

彼氏が3ヶ月前に逮捕されました。
初犯です。
特殊詐欺の裏バイトに応募して受け子と出し子を2回行ったそうです。つまり2件の事件に関わってて1件目の事件の受け子部分は不起訴になり、出し子部分は被害額18万円で窃盗罪で起訴されました。
初公判が先日終わり、2件目の事件がつい最近起訴されました。2件目は受け子も出し子も起訴され、窃盗罪、詐欺罪、被害額は25万円です。

起訴が終わったので今保釈申請中です。

この場合、執行猶予を狙える可能性はありますか?

1件目の被害者に一部弁済を申し出たのですが、もう連絡を取りたくないという感じで完全にシャットダウンされてしまいました。

2件目の被害者への弁済はこれからですが、
2件目の25万円被害者に弁済できたとして、執行猶予を狙うことは可能なのでしょうか?

また、もし仮に弁済できなかったとして執行猶予を狙うための何か手立てはありますか?
彼は保釈が通ったら、毎日休まず働いて弁済額を稼ぐと言っています。
今回のことで完全に信用はなくなりましたが、彼を信じて応援してあげようと思っています。

何かいい案があれば、よろしくお願いします。
国選弁護士はあまり親身になって話を聞いてくれなくて…。

特殊詐欺・窃盗に対しての裁判所の態度は厳しく、初犯でも実刑になる可能性はないではありませんが、同種のケースでは、件数も被害額も比較的少ないので、頑張れば執行猶予がつく可能性はあると考えます。
被害者が被害弁償を受けてくれない場合は、焼け石に水ではありますが、出せる分だけ「贖罪寄付(しょくざいきふ)」を行うのも手でしょう。大体は各地の弁護士会に問い合わせれば簡単に手続きできるので、やりたいといえば流石に国選弁護人も動いてくれるはずです。
あとは、彼の親兄弟や(複雑な思いもあるでしょうが)あなた自身が身元引受人として証言台に立ち今後も彼が再犯しないよう監督すると誓うことです。

回答ありがとうございます。
書き忘れていましたが、1人の被害者から取った額は、他の共犯者の分も合わせるともっとあり…
彼が取った分が、43万ってことです。
弁護士はその分を弁済するように話してきました。

実はわたしは、まだ違う人と籍が入っており(離婚予定)、彼の父親が証人になると話していたのですが…彼の最近の行動を全く知らなかったから証人になっていいものかわからない、断ろうかと思ってると言われてしまい困っています…。。

わたしが証言台に立てるのなら、そうしたいんですけどね、、。