これって詐欺罪にあたりますか?

2月分の支払いができないからお金を貸してほしいと懇願され、3月に返すからと言うので8万貸しました。しかし、今月に入るまで1回も連絡が無かったため返済のラインを入れた際、①「こっちの事情を言ったとしても、絶対信じてくれないと思って連絡しなかった。そんな余裕はなかった。猫が病気して治療費が掛かかり、気持ちに余裕が無かった。毎月、毎月、その理由で支払えませんと言ってOKにならないだろうとも思った。」(原文ママ)
と相手は言いました。何度か連絡したが返事が返ってこなかったため、連絡取れない時は会社に連絡すると言ったら今月半ばに8万入金されました。相手は②「動物病院1回しか行って無かった。3月終わりに嫁さんが腫瘍専門の病院連れてくって言ってたけど、いくら掛かるか分からないからやめたんやって。(行ったと勘違いしてた)」(原文ママ)
とラインが返ってきました。動物病院に行った写メの日付は5月でワクチン接種のレシートだったので①には全く関係のないレシートでした。相手の嫁は浪費家で金銭管理はさせてないと言っています。毎月毎月、猫の治療費が理由で返せなかったというのは嘘をついていた事になります。
お金は返ってきましたが、①の文章の続きで「取り立て屋みたいな事するな、精神的苦痛を味わったから、これ以上執拗に連絡してくるなら出るとこ出る」と言われました。返すのが遅くなっただけでなく、嘘をつかれ挙げ句には裁判所か、警察かと言われる始末で精神的苦痛を味わってるのは私だ、と思い釈然としません。
お金は返ってきましたが、やってる事は詐欺罪にあたらないですか?

書かれている内容がよく分かりませんが、返せなかった理由について嘘をつかれたとしても詐欺罪にはあたりません。

>毎月毎月、猫の治療費が理由で返せなかったというのは嘘をついていた事になります。

詐欺罪の成立には、「積極的な虚偽の事実を述べたことによって相手が勘違いして財物を交付した」という関係が必要となり、かつ、「真実を知っていれば貸さなかった」ということも必要となります。
また、ここでいう積極的な嘘に関しては、当初返すと言っていた期日を守らなかった多くのケースでは、当初から返済意図がなかったのか、途中から資金繰りが苦しくなったのか分からず、故意の立証が簡単ではありません。このように、最初に明らかな虚偽を告げて財物を交付させた場合でなければ基本的に立件は困難です。

したがって、ご質問のケースでは詐欺罪が成立する可能性は低いと思います。

遅くなりましたが、ありがとうございました