いつまでもリフォームしてくれない業者をキャンセルしたい。570万全額支払い済み
金額もかなり大きいので、一度、契約書を持参して、お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
金額もかなり大きいので、一度、契約書を持参して、お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
どのような人から、どのようにして受け取ったのか、どのような理由でお金を払っていたのかによりますね。 事情によっては即時取得による所有権の取得を主張できます。
個人間売買で、現状渡しのようですから、あなたが事故歴を知らなかった場合は、 あなたに責任はないですね。
残念ながら状況的に返金は難しいように思います。 また、ご相談の中に出てきた弁護士の行動についても、あまり一般的には考えられない動きをしておられます(債務者の母親の職場にまで直接赴いたりはしません。)。 事実であればいいのですが違和感...
この種の事案は、LINEのやり取り、実際に届いた商品、(あれば)説明書、申込書などの証拠資料を弁護士に見せて、法的な対応が可能か否かについて回答を得る必要があります。証拠となりそうな資料を集めたうえで、私含む弁護士に相談することをお勧...
サイトに支払ったということですので、利益誘引型のサクラサイトではないかと思われます。ショートメール自体が証拠ですし、スクリーンショット等で証拠があればなお良いですが、ないときでも返金請求をする方法はあります。金額的に弁護士への相談が難...
金額も大きく、5年経過しているため事案として早急に対応する必要がありそうです。 お話しを全体的に観察すると支払義務はなく、かなり詐欺に近い内容だと考えます。 では実際に何を騙しているのかとなると難しい問題が残ります。 少なくとも今後...
回収までしてくれる調査会社 これはありません。 依頼するのであれば弁護士のみです。 そもそも解決不可能な事案である可能性もありますが、いくつか法律事務所をあたってみてください。
返金を詐欺あるいは錯誤で取り消すことができれば、返金請求できるでしょう。
説明は割愛しますが、期間の問題ではありません。 被害届が受理されるかどうかにかかわらず、警察に相談に行けば話は聞いてもらえるので、返金がなければ一度相談に行ってみてはどうでしょうか?
>弁護士に頼んで公正証書を交わすなどしましたが、 >返済に応じず、財産開示にも応じず、話が滞っています。 公正証書では詐欺を認めるような内容になっているのでしょうか?
LINEの音声通話からビデオで14万円のプランの勧誘をされているとすれば、電話勧誘販売にあたりえます。 契約書面は受け取っていますか?受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできますし、書面に不備があったり、書面をそもそも受け...
あなたの考えが正しいように思います。 訴訟はして来ないように思います。 駆け引きですね。 かりに書面が来たら、弁護士に相談するといいでしょう。
詐欺罪にあたるようなものでなければ、詐欺として刑事処罰を受けることはありません。 利用規約の内容を確認したわけではありませんし、規約に違反していないといえるのかどうかも分かりませんので、具体的な回答をもらいたいということであれば、直接...
債務不履行ということになるのでそれによって発生した損害の賠償義務があります。 損害としては、「実損」の内容次第ですね。 値上がり分の損害であれば賠償義務はありませんし、チケットが有効と信じてホテルの予約や旅費の予約が発生しているので...
>破産債権者届出書を提出した場合 >支払いした料金は返金されますか? その業者に財産が残っていれば、金額はさておき、支払いを受けられることはあるかもしれません。
そうすると、回答欄に書いたように相手方に返還請求なり損害賠償請求するということになりそうですね。 内容証明郵便で通知すべきかと思われますので、最寄の法律事務所を探して相談されてみてください。
契約書を取り交わしているかどうかにもよりますが、重要事項説明を受け、契約成立を見送ったのであれば、一時金を返金してもらえる可能性があります。
お書きの事情のみから判断する限りでは、支払う必要がない可能性が高いと思います。詳しくは、約款全体やその他の状況から判断する必要があるでしょう。支払を拒否しておき、解決しなければ、弁護士に直接相談することをお勧めします。 なお、相手が裁...
何度も経験がありますが、①裁判官が多忙であったり、判決書のボリュームが膨大で期日までに判決書を作成できなかった、②裁判官が証拠を再度見直してみて結論を変える必要を感じた、③想定された結論に至る証拠が不足しているので当事者に立証をさらに...
示談になる確率というのが、相手方が分割返済に応じる可能性という意味であれば、一般に民事訴訟で勝訴の確定判決を得た場合よりも、刑事事件の被疑者として身体拘束されている間の方が返済を受けられる可能性は高いでしょう。 ただ、民事訴訟で不法行...
回収が困難か否は何とも言い難いですが、まずは、書面などで、車の引き渡しや金員の返金を請求することが考えられ、場合により、民亊訴訟を提起するといったことも考えられます。 なお、法律上は口頭でも契約は成立し、契約書類がない場合でも、金員を...
友人に支払う金員ということで金銭を交付した場合には、法的には詐欺罪が成立するおそれがありますが、警察が本件を対応するかは何とも言い難く、立証の関係などから、民事での対応を求められる可能性が比較的高いと考えられます。
当初の説明と大きく異なるとのことで、状況により、法的に契約解除、取消、損害賠償請求、補償金の請求などが認められる可能性があると考えられます。まずは、資料を持ち寄り弁護士に直接ご相談されることをお勧め致します。
式場との契約の本質的な部分が式場側の都合により履行できないのですから、 一般的には契約解除相当ですね。 もちろんキャンセル料を払う必要はありません。 慰謝料も請求できるでしょう。
詐欺をするような連中ですから、普通に返金を求めても対応されません。 解約を理由にするのではなく、詐欺・錯誤を理由としてください。 弁護士や消費者センターの力を借りた方がいいと思います。
差押えが奏功せず、刑事事件化も難しいとなると、なかなか支払いを促す手段を講じることは難しい印象を受けます。 あとは、債権者破産を加害者側に伝えて様子を見るくらいでしょうか。
援助目的の前払いなので、公序良俗に反し、あなたに返済義務はないでしょう。 警察も弁護士も対応することはないでしょう。 威嚇ですね。 相手との関係を落ち着かせるために、分割で返すことは構いませんが。
回収できるか否かは何とも言い難いですが、特定商取引に関する法律違反などの可能性もあり、まずは、資料を持ち寄り弁護士に直接ご相談されることをお勧め致します。
詐欺罪には公訴時効があります。 時期によっては刑事事件にはなりません。 詐欺の損害賠償債務については破産しても免責されない可能性があります。 弁護士に相談するとよいでしょう。