詐欺罪適応されますか?
2年前程に友達のバイクを傷付けてしまい、先輩経由でお金を支払いました。
しかか、その先輩がお金を盗んだせいで、友達にお金が行かず、めんどくさい事になっています。
この場合警察へ行ったらどうにかなりますか?
友人に支払う金員ということで金銭を交付した場合には、法的には詐欺罪が成立するおそれがありますが、警察が本件を対応するかは何とも言い難く、立証の関係などから、民事での対応を求められる可能性が比較的高いと考えられます。
2年前程に友達のバイクを傷付けてしまい、先輩経由でお金を支払いました。
しかか、その先輩がお金を盗んだせいで、友達にお金が行かず、めんどくさい事になっています。
この場合警察へ行ったらどうにかなりますか?
友人に支払う金員ということで金銭を交付した場合には、法的には詐欺罪が成立するおそれがありますが、警察が本件を対応するかは何とも言い難く、立証の関係などから、民事での対応を求められる可能性が比較的高いと考えられます。