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キャンセルの意思表示をしたので、あとは、放置でいいですよ。 住所の変更も連絡しないことです。 連絡すれば、支払い意思があるものと、勘違いされますね。
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キャンセルの意思表示をしたので、あとは、放置でいいですよ。 住所の変更も連絡しないことです。 連絡すれば、支払い意思があるものと、勘違いされますね。
他にも被害者がいるので、情報を入手するといいでしょう。 消費者ホットライン188に相談してもいいでしょう。 配達証明付きで解約通知を出しておくのがいいのですが、 ホットラインのほうで、内容、方法など指導があるでしょう。
無視していいですよ。 変な請求が来るかどうかはわかりませんが、無視していいですよ。 終わります。
仮に100万円を出して毎月300万円の支払が保証されているのだとしたら、実質的には投資ではなく金銭の貸付と解されうることからしますと、あなたが保証通りの支払を強く要求することは高利貸しが暴利を要求するのとあまり変わりがないこととなり、場合によってはあなた自身が出資法違反に問われかねないように思います。 いずれにせよ、月利300%を請求するのは暴利行為にあたり、仮に訴訟で請求した場合もそもそも契約自体無効と判断されて請求棄却と判断される可能性が高いかと存じます。
雇用契約ではないですね。 雇用契約なら、虚偽もしくは誇大広告で募集すると職業安定法に違反しますが、 委託契約だと、委託者にどのような義務があって、その義務に違反したと言え るかどうか、の問題になるでしょう。 むずかしい問題ですね。
>1、この場合、詐欺でしょうか? 断定はできませんが,類型からすると詐欺である可能性が高そうです。 >2、支払いは20日以内と言うことなのですが、払ったほうがいいのでしょうか? 内容が分からないと具体的なアドバイスができませんので,弁護士や消費者センター等にご相談されることをお勧めいたします。
クーリングオフ期間は、申込書または契約書を受け取った日から8日または20日ですので、申込書または契約書を受け取った日を確認し、手続きなどを消費生活センターに相談されてください。
①お金を払う気もないのに、払うと言っているアカウントに似せたアカウントを作成し、さもお金が得られるように装い相手方に損害を与え、こちらは利益を得たのであれば、微妙なケースですが詐欺罪が成立する可能性は0ではありません。 ②被害届が出た場合であっても、必ず逮捕されるわけではありません。 ③警察から連絡がきたタイミングでご相談されるのが適切です。
説明と実際の内容が違うことを理由に、契約解除通知を内容証明 で送っておくといいでしょう。 当該サイトは保全しておきます。
いま貯めてるところです。 期日には間に合いません。と内容証明で送るといいでしょう。
副業の内容、電話連絡はどちらからあったのか等様々な事情によって結論は変わります。 クーリングオフを規約で排除できる場合もあればできない場合もあります。 最寄りの消費者センターにご相談されるのもよろしいかと思います。
投資対象物件以外に特に資産がないのであれば,自己破産による清算も有力な解決方法だと思います。 こういった投資勧誘業者は,詐欺まがいのことをしている自覚がありますので,財産などあってもわからないようにしていることが多く,こういった業者に手間と時間をかけて損害賠償請求の裁判などして判決を取っても,強制執行による回収もできず,費用倒れという可能性がかなり高いからです。 もちろん,警察に詐欺等の被害を届けることは考えられます(が,警察が動いてくれるかは何ともいえません)。
どうしたらいいでしょうか? 具体的な事情が分からないのですが、詐欺ともありますので、相手からお金を騙し取ったのでしょうか。 そうであれば、詐欺の可能性もありますので、場合によっては警察が動く可能性も否定はできません。 損害賠償の話もあるようですし、相談者もご不安なようですから、一度お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
ご友人の方とやりとりされて、返済期日などを定めて書面にしておくべきでしょう。 なお、状況や具体的な態様によって結論は変わりますが、投資のような外観を有する案件について、紹介者が被紹介者に対して必ずしも民事上の損害賠償責任を負わないわけではありません。
>コンビニ後払いにしているのですが、その場合って自宅の方に支払いのやつきますか? 決済方法に関することであれば、おそらくコンビニ後払い等の企業に問合せされたほうが良いと思います。
まともな業者と思えませんので,無視でよいのではないかと思います。 仮に裁判所から書類が届いた場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 内容が詐欺的なのであれば,おそらく提訴されることはないと思います。
消費者センターの指導で正解と思います。 請求されたら争えばいいと思います。 裁判所の意見を聞きたいと言えばいいですね。
返金される可能性はあるかもしれませんが、それは具体的な事実関係と証拠次第になると考えます。
クーリングオフができるかどうかはいろいろと検討しなければならない点があるので、相手が言っているからといってクーリングオフができないとは限りません。 クーリングオフができなければ支払い義務がのこりますが、クーリングオフができれば支払い義務がありません。 また、申し出るだけでなく、書面で行わなければいけませんのでご注意ください。 なお、ご相談内容だけでは詐欺かどうかわかりませんが、本当に詐欺であれば連絡しないということでも問題ないと思われます
相手方は元々騙すつもりだったようですので、悪質ですね。 住所も電話番号も分からないとなると、弁護士の権限で相手を特定することは難しいでしょう。 詐欺に当たる可能性が高いとは思いますので、刑事事件として警察に相談することも考えられますが、おっしゃるとおりご相談の事案では警察は動くかどうかというと難しいように思います。 残念ながらお金の回収は事実上困難だと思います。
対応としておかしくはないと思います。 もし弁護士から連絡が来た場合は,貴方も弁護士にご相談された方がよろしいかもしれません。
まだ支払っていないようでしたら、支払わないことをお勧めします。額や事件の性質から考えて、法的手続きになる可能性は極めて低いです。万一、法的手続きになったとしても、その段階で対処すれば間に合います。ですから、裁判所からの通知だけ注意しておけば大丈夫です。万一、裁判所から手紙が届くことがあれば、すぐに弁護士等に相談して下さい。対処しなければ、それこそ差し押さえにつながります。お話が事実であれば、対処により相手の請求を退けることができると考えられます。 いずれにしても、心配して待つ必要はないです。
詐欺なのであれば、支払う必要はないです。 少額訴訟をされる可能性もほぼないと思いますが、裁判所からの書類が届いた場合は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
急いで警察に行かれるのが良いと思います。 相談者さんのケースでうまくいくかは断言できないのですが、 一般論としては例えばいわゆる振り込め詐欺に使われている口座など、 凍結するケースもありますので、できるだけ早く行って相談しましょう。
結論としては、 ・身分証は送らない(姉も) ・退会する ・まだ連絡が来るならやり取りをもって弁護士に相談に行く のが良いと思います。 お書き頂いた事情を読む限り、手続きに10万円かかるなど、 怪しいと思われるので身分証などの個人情報を渡すべきではないと考えるからです。
1 2万2770円の件については、連絡が来たら対応する、ということでいいと思います。請求を諦めてくれればそれでいいので。 2 親にばれたくないという点については、何とも言えませんが、連絡を止めたいからといって支払うのはお勧めしません。 住所を知らせているので、訴訟まではしなくとも、はがきくらいは来るかもしれません。しかし、支払ったとしても連絡が止まる保証もないからです。可能性として、似たような連絡をたくさんの人に送っていると思われ、支払うと「この人は支払う人だ」と思われていけるところまで絞られるように思うからです。
1、戻ってこないでしょう。 2、払わなくていいでしょう。 副業詐欺がはびこっていますね。 泣き寝入りすることになります。 先にお金を要求するのは、やめたほうがいいですね。
全部虚偽メールあるいは詐欺メールですね。 受信拒否してもいいですよ。 弁護士に相談するまでもありませんね。
副業詐欺といわれるものですかね。 マンションの1室は、相手の事務所ですかね。 相手は、業務委託で商行為性を主張してくるでしょうね。 したがって、適用外だと。 それらを踏まえても、クーリングオフは可能と思いますね。 また、 説明義務違反や、公序良俗に反する取引方法として、契約の 無効を主張する方法もあるでしょう。
クレジット会社に連絡して、再度、引き落としがないことを 確認するといいでしょう。 他に必要な手続きがあるかどうかも、聞くといいでしょう。