児童ポルノ?本当に困ってます。助けてください。
未成年と知らず夜の公園でお酒を飲み、その後歩いて海に行き、その後ホテル行き同意の上で行為をした と言う行為は、相手方が18歳未満であれば、青少年条例違反を疑われます。 年齢確認を尽くさずに過失の場合も処罰される地域が多いと思います。 ...
未成年と知らず夜の公園でお酒を飲み、その後歩いて海に行き、その後ホテル行き同意の上で行為をした と言う行為は、相手方が18歳未満であれば、青少年条例違反を疑われます。 年齢確認を尽くさずに過失の場合も処罰される地域が多いと思います。 ...
向こうは弁護士が付いているわけですから、こちらも弁護士にちゃんと相談してください。 あっちは本物の弁護士がお金もらって対応しているのに、こういう掲示板でちょこちょこ聞いて対応できません。相場観ないもの同志がやりあっても、解決しないと...
多くの青少年条例には「青少年を処罰しない」との条項がありますが、 犯罪少年として保護処分になることはあります。 これ以上は、弁護士に直接相談されたほうがいいと思います。
警察に対する犯罪事実の申告という正当な理由があるように思いますが、相手方からご懸念のような主張がなされて会社にも迷惑がかかる可能性は否定できません。 詳細がわかりませんが、あなたも一社員の立場であるのであれば、会社に無断で行動するので...
インスタグラムに移動してPayPayを送金し、動画や写真を数回やり取りしました。 購入の際、何度か購入したらお手当ありで実際にも会ってみたい等のやり取りもしました。 という場合は、児童ポルノ要求行為(青少年条例)などが検討されます。 ...
性器の画像については、 わいせつ(刑法175条)と評価される可能性がありますが、評価されない可能性もありますが、 その該当性については、弁護士に見せて回答をもらって下さい
疑われる罪名ですから 各罪名の成否については、弁護士に詳細を相談して回答をもらって下さい。 受け取れば所持を疑われます。 運営会社の対応については、会社に聞かないとわかりませんが、 警察が来れば回答するでしょう。
事件にはなりません。 あなたの性的な傾向ですね。 だれにも迷惑がかからないので、問題ないですよ。 心配いりません。
ネットでは限界がありますので、 どこか無料相談の予約をとり、 ・具体的な経緯 ・なぜ訴えると言い出したのか など、詳しい事情を伝えて面談相談に行ってみるのが一番いいと思います。 お書きいただいた情報だけでは、そもそも何かの犯罪に...
その後、複数人から「通報した」との書き起こみが相次ぎ、画像を投稿した9分後に削除しました。しかしモザイクが薄いと言われました。これは警察に受理され捜査されますか? →可能性はあります。
わいせつ電磁的記録公然陳列の罪は、実行行為の一部が日本の領域に掛かっていなければ日本刑法は適用されません。国籍は関係ありません。 刑法第一条(国内犯) 1 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2日本国外にあ...
青少年とのやりとりが、青少年条例違反(わいせつ行為・わいせつな行為を教える)に該当する可能性はあります。
事件内容が関わるのでわかりませんが、ある刑事的なことが発生して、 それの示談として50万円という額に違和感はありません。 許してもらうわけですから実害より高くなることはあります。
知人の方もお困りでしょう。ご報告の状況であれば、知人は何ら罪に問われることはありませんので、ご安心ください。
文字で説明されても、児童ポルノ該当性は判断できません。 着衣であれば3号には該当しませんが、そう回答すると、触っているということで2号で検挙されたこともあります。 弁護士に見せて相談してください。 児童買春、児童ポルノに係る行為等...
金額の目安はないので、いくつかの金額が考えられるでしょう。 私見では、500万円は請求していいと思います。 性的虐待の事実とPTSD、うつ病との因果関係を立証するこ とになります。
そういうことは書いてません 細かいことは弁護士に直接相談して下さい
児童ポルノであれば、購入は単純所持罪(7条1項)等に問われることがありますが 児童ポルノでなければ、購入が犯罪になることはありません。
児童ポルノについては被害者兼加害者になって、被害者を保護処分にするのかという難しい問題がありますので、 ここにはこれ以上書き込まないで、 少年事件を扱う弁護士に、すぐ相談してください。
親が警察に相談すると、通信履歴から特定するなどの捜査がされる可能性があります。 刑事事件の容疑があるので、弁護士に直接相談してください。
弁護人選任するかどうかは別として、相談くらいはして下さい。
「児童に謝罪」程度であれば、逮捕された件はありますよ。 親に見つかったら、そういうのは言わないこともあります。
塾に対して事実確認と懲戒権の発動および監督責任強化を促すと いいでしょう。 親にも話して、親から警察に相談させるといいでしょう。
相手方が18未満でその人の画像である場合には 地域によって青少年条例の児童ポルノ要求行為に抵触するおそれがあります。 過失で知らなかった場合でも処罰される地域があります。 こちらとあちらの地域の青少年条例を検討する必要があります。 ...
具体的な事実関係がわからないので これ以上の回答はできません
単純所持罪単独では逮捕されることはありません。 単純所持罪は、破棄してあれば普通は刑事処分になりません。 管理者側が捜査を受けると、ダウンロード者が捜索を受ける可能性が出てきます。 ①児童ポルノの動画の破壊はアプリを消すだけで良いの...
真実モデルが18歳未満であれば、児童ポルノになるので、購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われることになります。 捜索は行われる可能性があります。 児童と知らなかった場合には単純所持罪は成立しません。知らなかったという根拠としては、...
児童ポルノ性の検討は被疑者に知らせずに勝手にやってるでしょう。 児童ポルノがあれば、単純所持罪(7条1項)が加わることがあります。 被疑者はいろんな資格をもっていて、いちいち連絡する制度はありません。バレなければ行政処分はありません
破壊してあれば、刑事処分・保護処分にはなりません。 警察は都道府県単位ですので、他県からの捜索まで完全に防ぐ方法はありません。
青少年条例に「わいせつ行為を教える」という罪がある地域であれば 内容によっては、処罰される恐れがあります。 アカウント消去などは、証拠隠滅として逮捕の1理由になることもあるので、弁護士に相談してからにしてください。