間違って児童ポルノ動画を購入してしまった
検討される罪名は ①児童ポルノ単純所持罪 ②児童ポルノ要求行為(青少年条例) です。 ①は逮捕されません。 ②は逮捕事例があります。 過失でも処罰される地域があります。 対応としては、弁護士に相談して、適用される条例を特定して...
検討される罪名は ①児童ポルノ単純所持罪 ②児童ポルノ要求行為(青少年条例) です。 ①は逮捕されません。 ②は逮捕事例があります。 過失でも処罰される地域があります。 対応としては、弁護士に相談して、適用される条例を特定して...
捜査というのは、証拠があるかないかわからないのに証拠を集める作業ですので、 捜査の期間については、まったくわかりません。警察に聞いてもわかりません。
児童ポルノ法には「閲覧罪」がないので、閲覧したことを被疑事実として捜索差押許可状はでません。捜索も逮捕もありえません。
児童ポルノ画像の閲覧される可能性を挙げる行為・閲覧者が増える行為であれば、公然陳列罪の正犯として扱われる恐れがあります。
そういうことも弁護士に相談して決めて下さい。
具体的な基準があるわけではないので、どの程度の態様で検挙される可能性が高まるかは申し上げられません。
児童ポルノ提供罪があると、法定刑も最高5年(併合罪加重されると7年6月まで上がる)になって、児童ポルノ法では重い罪になって、逮捕危険が出てくるので、保護者とともに弁護士に相談して、逮捕回避・処分軽減の方法を聞いて下さい。こんなとこで聞...
相談者の方が、刑務所出て間もない方だったり、執行猶予中だったり、暴力団員だったり、他にも多くの犯罪をしていたりしなければ、逮捕や家宅捜索はまず考えにくいです。 児童ポルノ所持は通常、前科や余罪がない限り任意で捜査が進むことが多いです。...
リツイート行為で、児童ポルノ画像の閲覧可能性が高くなっていれば、公然陳列罪の正犯と評価されることがあります。検挙事例もあります。 他の項目は、個別事情だと思うので、弁護士に直接相談して下さい。
親が捕まることはまずないと思います。親が自分でやっていても家宅捜索や逮捕の可能性が低いのですから、なおさらです。子どもが親に内緒でというのも、このタイプの犯罪では珍しいことではありませんし。 それから、データを消しているのであれば、警...
実例があったという話は聞きません。しかし、それは、このサイトが端緒であると言われなかっただけかも知れません。公開されている情報は、何でも捜査の端緒になり得ると思っておいた方がいいでしょう。
このサイトは公開されますし、警察もみることができるので、捜査の端緒にはなり得るでしょうね。管理者には守秘義務もないですし。 犯罪捜査規範 (端緒の把握の努力) 第59条 警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して...
検討される罪名としては わいせつ電磁的記録頒布 児童ポルノ製造罪 児童ポルノ不特定又は多数の者への提供罪 でしょう。各罪名の成否は、上記の説明ではわかりません。 少年でも逮捕されることがありますから少年事件を扱う弁護士に...
ですが彼女としては周りの友人にバレたくないのと相談しても何も変わらないと言って中々第三者の力を借りようとしません。どうしたらいいですか? →当事者は彼女になりますので、彼女が動かないと法的には解決が困難です。 警察にも守秘義務はありま...
1対1であれば、わいせつ頒布には問いにくく、 児童ポルノ製造・提供についても、被害者兼加害者になるので、 この程度で、少年院送致はないですね。 こっちが被害者なのでふつうは示談は考えません。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。
要求行為というのは青少年条例で規制されている地域があります。 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則の規定は、その青少年に対しては適用しない。 というのは判例があって、犯罪は成立するが処罰しないというふう...
条例の要求行為については、 形式的には、双方の青少年条例が適用されますが、 実際には、青少年側から捜査が始まるので、青少年側の条例を確認してください。 犯罪の嫌疑があるので、必ず弁護士に直接相談して結論を出して下さい。 行為者...
捜索で児童ポルノが出なかった場合には 家裁送致されることはありますが、処分はありません。 退学までは行かないでしょう。
動画シェアのダウンロード者は検挙事例があります。 削除しても捜索を受ける可能性があります。 また 児童ポルノと知らなかった 自己の性的好奇心を満たす目的 自己の意思に基づいて所持するに至った者 という点を主張する必要も...
自首するとすれば、青少年の住所地か行為地の警察でしょう。普通はそこから捜査が始まりますので。 どこの弁護士を選んで、どこで自首をすれば良いのかを教えてください。また、お金がどれくらいかかるのかも知りたいです。 というのは、個々の弁...
消し方が甘いと復元され、入手経路について取調を受けたりしますが、削除されていたこともわかりますので、刑事処分にはなりません。 それが気になる場合には、適当な機会に破壊することでしょうね。
服の上から胸を触る、耳を舐めるなどをし、キスマークをつけてと言われつけ、つけたいと言われつけられました というのは、青少年条例のわいせつ行為を疑われるでしょう。 逮捕されるかどうかはわかりませんが、罪名としては、逮捕される人もいます...
やり取りはDMで行いましたが複数人に対し同様に局部を送る行為をしてしまっている というのはわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 見知らぬ人にわいせつ画像を送信すると、1回でも頒布罪で検挙されることがあります。 相手方の携帯等が警察...
ダウンロードをしていないければ児童ポルノ所持罪は成立しません。ただ、サイトへのアクセス履歴によって変に疑いがかかる可能性や、第三者にブックマークが知られた場合に社会的信用が失墜する可能性は念頭に置く必要があるでしょう。児童ポルノの存在...
自首といっても、任意的減軽事由にすぎないですし そう重い罪名ではないので、刑事処分の減軽はありません。 逮捕を回避するには重要な要素です。 反省されているでしょうが 逮捕を勘弁してもらおうというのがみえみえですし 慰謝の措置が取れる...
オンラインストレージへの保管は、単純保管罪(7条1項後段) になります。 アップする前には、手元の端末にあるから、単純所持罪(7条1項)も疑われ、手元の端末の画像を消した場合には証拠隠滅になります。犯人自身の証拠隠滅は処罰されません...
児童ポルノ製造の証拠を消してしまってから、自首しようと出頭しても、自首としては受け付けられないことがあります。 なお、製造罪の公訴時効については、実務では、最終の複製行為から起算するような解釈ですし、単純所持罪(7条1項)も処罰され...
よくこのような相談で「誤って送った」という方が見られますが、実際に誤ってわいせつ画像を送ることは考えにくく、不特定または多数の方にわいせつ画像を送りつけているのであれば、わいせつ電磁的記録頒布の罪が成立する可能性、これを警察に疑われる...
その仮定によった場合、成人として裁かれることになります。少年法の適用外になるからです。少年法は、手続のすべての過程で少年である必要があります。
警察にバレると、 製造罪(児童と知っていた場合) 所持罪(児童と知っていた場合) 要求罪(青少年条例 児童と知らなくても処罰される地域がある) などで検挙されるでしょう。