第三者提供の児童ポルノについて
とあるsnsのグループで、女子学生の女性器の写真を見たい人!というメッセージをみて、DMにて見たいという旨を伝えたら、送られてきてしまいました。これは犯罪にあたりますか?
送られてきて焦ったので、保存はせず、アカウントも消してしまいました
児童の陰部画像だった場合
注文後撮影の場合は児童ポルノ製造罪で逮捕されることがあります。
注文前撮影の場合は、単純所持罪(7条1項)・青少年条例違反(要求行為)が検討されます。条例については、地域性があるので、向こうとこちらの条例をみて下さい。
なお、16歳未満の場合には、刑法に罰則が設けられました。
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条
3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
ありがとうございます。女子学生に直接依頼したのではなく、第三者の者に依頼して送られてきました。この場合も犯罪でしょうか?