18歳高校生との合意による性行為における法的罰則はあるのか?
19歳男子大学生と18歳女子高校生が合意のもと性行為を行うことで何かしらに罰せられることはありますか?
ご回答申し上げます。
合意の場合は、不同意性行為や強制わいせつなど、不同意が原因で生じる刑事罰になるということはありません。相手が実は内心不同意だったという場合でも、ラインなどで「今日は楽しかったね」、「また遊ぼう」、「今度何か食べに行こう」など和やかな会話があると、内心の不同意でも罰せられる可能性は限りなくゼロになります。
したがいまして、刑事罰はほぼ考えられないと思います。
また、もめるケースの場合、後で言い出すことが多いので、交際していたらほぼ責任は問われません。
危ない事例は、年齢が離れており、真剣な交際かどうか疑われるパパ活のような事案です。
これは、青少年保護育成条例で言うところの健全な付き合いといえないと言われる余地がありますが、まじめなつきあいだったと片方が頑張って主張しているケースなら罰することは難しい方向に作用します。
要は、あなたの場合は、あまり心配しなくても大丈夫なケースと思います。