起訴されてしまうのでしょうか。不安で夜も寝られません。
起訴された場合、刑務所行きの実刑判決になってしまうのでしょうか? 相談者に前科がないことを前提にしますが、一般的に言えば、罰金で終わる可能性が高いと思います。
起訴された場合、刑務所行きの実刑判決になってしまうのでしょうか? 相談者に前科がないことを前提にしますが、一般的に言えば、罰金で終わる可能性が高いと思います。
不法投棄に関しては警察は積極的に捜査している印象です。 具体的な刑罰の内容は前科の有無や投棄の内容によっても異なってきますので一概にはご案内できません。
可能であれば、その具体的なやりとりを保存した媒体を持って、直接弁護士に相談したほうがいいと思います。 特に自殺教唆は、具体的なやりとりを正確に把握しないと判断が困難です。
家裁に送致された記録は、親権者なら、閲覧謄写申請が可能でしょう。 家裁書記官に問い合わせるといいでしょう。 警察段階では閲覧できませんね。
被害者本人が第三者に通報した場合は、問題として発覚するでしょう。 第三者が告発するか、被害者本人が告訴をすれば刑事事件になります。 ATMの録画などが証拠になると思われます。 おっしゃるように、勉強代として黙っておいてもらえるなら、...
一般論としては、示談が成立していた方が処分は軽くなる傾向にあります。 ただ、万引きで初犯であれば示談成立が不起訴処分の絶対条件ではないだろうと思います。示談成立とはならなくても、弁護士を通じて示談交渉を行い誠意を示したこと、被害者が...
一般に、私人のアカウントに不正アクセスした場合でも、逮捕されることはあります。お尋ねの件についてはわかりません。 示談については、不正アクセス罪は、形式的にはサーバー管理者が被害者として運用されているので、被害にあったユーザーと管理...
こういうことは人生で初なので本当に無知で申し訳ないのですが、一般的な弁護士というのがピンと来ません。 どのようにして探すかもわかりませんので教えていただきたいです。 →とりあえず下記の法テラスで相談してみてください。 https://...
治療費や損害賠償の請求はできますか? 小学生中学生でもなければ、加害者へ請求はできると思います。 中学生だと微妙ですね。 多少減額されたりするのでしょうか? 相手の資力がないことが減額事情にはなりませんが、全額支払ってもらえない...
質問者の方も書かれているとおり,通常は起訴されてから1か月~1か月半後くらいに第1回公判期日が開かれます。裁判所の都合が大きいので,待つほかありません。
下記の規定と判例とで結論は明らかですが、勉強不足の弁護人の責任をこちらに転嫁されるのは困ります。 執行猶予期間がいつ満了するかというのは弁護方針に関わりますし、前の判決書で執行期間の満了日が確認できるのも弁護人ですから、かならず、弁...
現在、逮捕された2人は少年鑑別所に送致されているそうなのですが、被害者の私はこれからまず何をすればいいでしょうか。 相手に請求するのであれば、相手を特定しないといけませんね。 ただ、相手から示談の申し入れの可能性もあるかもしれません...
被害届を受理する前に、警察から連絡が来るでしょう。 いきなり逮捕はないですね。 詐欺の立証は難しいので、あなたから事情を聞きますね。 また、すでに示談もしてますから、被害届を出すことは ないでしょうね。
Aには前科前歴は全く無いものとしています。 そういう場合に、寛大な処分として、微罪処分がなされる場合があるのです。
刑法230条の2をご覧ください。 名誉棄損罪については公共の利害に関する場合の特例が規定されています。 刑法230条の2 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、そ...
法律用語や制度の誤りを含めどうこがどうおかしいかの具体的な指摘は避けますが、嘘である確率は99%を超えるでしょう。 今後一切相手にしないことが賢明です。 ただ、あなたは流言飛語が飛び交うSNSには向いていないと考えられます。アカウン...
3)の点については、口外禁止の約束や、守秘義務の約束を盛り込めるか、つまり、相手方が第三者に今後投稿や示談のことを話さないことを約束させることができるかどうかという視点です。 完全に解決したと言える示談ができるかどうかというところでし...
ご質問のように、肉体関係の対価として金銭をやりとりすること自体、違法な約束であり、そのために先払いで支払われた金銭を約束と違うから返せという相手の請求は、法律上は不法原因給付と言われ、返還を求めることができないとされています。 警察へ...
起訴猶予の可能性も高いと思いますね。 起訴されるなら、略式起訴で、罰金ですね。 納付書送付されるので、支払えば落着です。
詐欺罪は基本的には被害者ごとに一つの事件となりますので、余罪として再逮捕の可能性があります。 報酬を受け取った事実については、詐欺であることを推認させる事情になりえます。
虚言でトラブルに巻き込まれることはありますね。 世の中には、うそをつくのに長けた人がたくさんいますからね。 負けるはずはなくても、防戦の腹積もりはしておいたほうがい いでしょう。 書面作成費用は、5万円くらいでしょう。(私見)
そもそも少年裁判という言葉はありません。 また、おそらく相手は被害届の提出などをして刑事裁判としたいと思われますが、賞金を払うといいながら払わずに詐欺師と言われているひとのために警察が動くとは考えがたいでしょう。 おそらく訴えられま...
同種の案件を取り扱ったことがありますが、在宅事件は処理の〆切りがないと言ってもいいようなものですので、処分が決まるまで半年以上かかることもあります。 「示談したら教えてください」の意味は、検察官としては示談が成立すればその時点で不起...
書かれた情報それ自体は窃盗罪の対象にはなりませんが、物・備品としてのファイル、紙そのものについて窃盗になる可能性があります。すぐに物を返還すれば正式に事件として受理されずに終わる可能性もありそうですし、少なくとも逮捕や刑事裁判に発展す...
相手方個人が訴えると話しているなら、それは民事の話ですね。それなら絶対に刑務所に行く話にはなりません。 それに民事でも、弁護士費用をかけてまで名誉毀損で訴える方なんて芸能人・政治家やマスコミ関係者以外の一般人ではほとんどいないので、...
大丈夫でしょう。 書記官が多少はアドバイスするでしょうから。
大変お気の毒ですが、報復の目的を前面に打ち出して弁護士に相談されたとしても職務倫理上われわれ弁護士としてはご協力しかねること、また、法律ができることに限界があることをご理解ください。 あくまで国が法律により認めている、民事・刑事・行...
罪にはならないと思われます。 該当する罪は背任罪(刑法247条)くらいと思われますが、本件の場合は、ネタバレの行為と、損害との間の因果関係が相当程度認められないと、刑事裁判とはなりません。 法律の問題としては、製作委員会と副監督と...