ぬいぐるみの着せ替え服の購入代行で商品未着・返金は可能か?
詐欺ですね。 ほかの被害者を知ってますか。 複数で被害届を出すと、警察も動きます。 事件にならないのは、一人一人の被害額が低いから、警察に行かないのでしょうね。
詐欺ですね。 ほかの被害者を知ってますか。 複数で被害届を出すと、警察も動きます。 事件にならないのは、一人一人の被害額が低いから、警察に行かないのでしょうね。
納得できないなら、とりあえず払う必要はないです。裁判を起こしてくるのを待って、裁判の場で言い分や証拠をぶつけ合って、妥協点を探るもよし、判決で決着させるもよしでしょう。決着を急ぐなら、こちらから債務不存在確認請求訴訟というものを起こす...
お答えいたします。 かつては統一の弁護士報酬基準が存在しておりましたが、現在報酬基準自体は自由に設定可能です。ですので、弁護士ごとに報酬基準が異なる現象は生じえます。
①契約の経緯、 ②講義の内容、 ③クレジット契約の支払いが一回払いか、分割払いか によります。 ①②は、特定商取引法上の電話勧誘販売や、特定継続的役務提供取引に 該当するかどうかの判断に必要です。該当すれば、クーリング・オフや 中途...
訴えることはできますが、 繰り返しになりますが、認められる金額は少額の見通しです。
高いという印象は受けますが、数十倍ということはないでしょう。 清掃代に関しては、 外部委託したわけですから請求書・領収書を確認させてほしい旨を、 営業損害に関しても、 疎明資料を提供してほしい旨を告げて交渉という形になるでしょう。
未成年取消しを主張することによって、支払義務を免れることができそうです。そのように伝えるといいでしょう。万が一裁判所からの書類を受け取ったときは、必ずすぐにご両親と弁護士に相談するようにして下さい。
正確な回答のためには、実物の広告の精査を要するため、あくまで、参考情報のご紹介となりますが、不実証広告規制に関わるご疑問かと思われます。 消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付け...
「5,000円の返済によって、返済意思の有無についてどれだけの影響・どのような影響があるかをお聞きしたい」とのことですが、このあたりも事案によりけりです。 最初から返すつもりでその意思に沿った返済ととられるのか、だまし取った後にトラブ...
業界的には比較的よくあるというかよくやる事案のようです。 修理に関して合意は成立していないものの、 パーツ交換がされている点をどう評価するかということになります。 元に戻すというのもあまり現実的ではないため、 工賃などを除いた形での...
お伺いする限り、そもそも相手が「アメリカのアーティストさん」本人なのかも怪しい状況のように思われます。 どこまでの手段を取りうるのかは状況によるので、掲示板上で、実際のやり取り等も確認せずに見立て等を個別に判断することはできません。 ...
広告の表示や見積りの提示がどのような金額であったのか、作業開始時に費用についてどのような説明があったのか、実際の作業内容とその裏付け、といった事情により変わってきます。訪問シロアリ駆除と同様のトラブル問題であるようにも思われますので、...
被害にあった状況を想像すると大変な出来事であったと思いますが、 これを法的にどう対処するかとなると、損害賠償額の予定の合意をしていなければ、中々難しい面があります。 注文金額やイベントの内容・規模次第では、 迷惑料のような形で交渉を...
詐欺とは言えないでしょう。 塾の形態はどのようなものなのでしょうか? 集団授業をしているのか、個別指導なのか。 個別指導であれば、当初コマ数以内で対応するよう相手方に求める(追加の金額を支払わない)形になります。 集団授業の場合は...
よくある詐欺事案ですが、問題は相手方の特定です。警察へ被害相談はしておくべきですが、SNSの発信者は特定できない場合も多いので(この種の詐欺は組織的・計画的なものも多く、不正に取得したアカウントを海外から操作しているケースもあるためで...
まず、資料兼証拠集めをなさってください。 「ポイントカード50pt貯めたらオフ会参加でオフ会参加までに推しが卒業してしまった際推し1人だけでも開催します。 と発言」 これに関して、裏付けとなるような表示を証拠化する必要があります。 そ...
さらに詳しい事情を確認する必要はありますが、民事では契約不適合責任による解除や不実告知による契約取消しなどが考えられます。詐欺については、その品質を知りながら虚偽の刻印を表示していたという故意が必要になりますので、お書きの事情だけでは...
まず、警察へのご相談をお考えになったほうがよいかと思います。 同一店舗や同じ経営者の店舗で同種被害の申告がなされている可能性があり、 その場合は、民事の面でもご自身にとっては有利な証拠が手に入ることになりますので。
詳細が分かりませんので、裁判を起こした場合に請求が認められるかどうかまでの判断はできませんが、裁判を起こすことは可能です。
郵便物で証拠を残しながら、解約をしたほうがいいでしょう。 また、消費者相談センターにも問い合わせて見るといいでしょう。
企業側としては、情報案内不足、休憩場所の不足、その他、顧客の安全管理義務に落ち度が あったと思いますね。 予測範囲内の対策不足だと思います。 ディズニーに民事上の責任があると思います。
相手の発言が口頭のものかと思われますので、発言内容を録音したものがないと相手がそのような発言をしていないと反論した時に証明方法がなく厳しくなってしまうかと思われます。
基本的には、経営上のリスクが顕在化しただけに思われますが、 目利きのプロという人の詐欺的言動などがあったのであれば、売買契約の取り消しも可能かと思われます。 具体的な事実経過やその中で相手方から言われたこと(メール等のやりとりがあれ...
詐欺ですね。 警察は、いろいろな理由により、捜査をしたくないのでしょう。 転売法の罪ではないし、Xに対して、発信者情報開示請求をしてみるといいでしょう。 auに対しても、同様にしてみるといいでしょう。 いずれも回答の保証はありませんが...
詐欺とはならないでしょう。実際にログインができているのであれば債務の履行がなされているかと思われます。
契約書に解約についての記載がないのであれば基本的に支払いの必要はなかったかと思われます。 ただ、最終的に支払いに応じてしまっている点で支払いについての合意があったと判断されてしまうリスクがあるでしょう。
あなた自身も証拠なので、しっかりお書きください。 終わります。
ご自身で対応することが難しければ弁護士への依頼は必要ですが、訴訟対応を含めご自身で可能であれば弁護士を立てることは必須ではありません。 弁護士費用については事務所によりますが、訴訟対応となると20〜30万円程度は着手金だけでかかって...
>ここに投稿する前に明日6/3にお店に来て話し合いをすると約束をしてしまったのですが、その場合約束を守らずお店は行かなくても大丈夫でしょうか? → 弁護士等に相談しているので、明日はキャンセルするという連絡をしておけばよいでしょう...
偽物と判明したので、詐欺罪になりますね。 売買契約を詐欺を理由に取り消して、代金の返還と慰謝料を請求するといいでしょう。 ある方と一緒に、警察に相談してもいいですね。 かりに知らなかったなら、債務不履行で売買契約解除して代金返還を請求...