被害届受理(250万のうち5,000円だけ振込あり)

「5,000円の返済によって、返済意思の有無についてどれだけの影響・どのような影響があるかをお聞きしたい」とのことですが、このあたりも事案によりけりです。 最初から返すつもりでその意思に沿った返済ととられるのか、だまし取った後にトラブ...

アメリカのアーティストに騙された可能性、返金請求は可能?

お伺いする限り、そもそも相手が「アメリカのアーティストさん」本人なのかも怪しい状況のように思われます。 どこまでの手段を取りうるのかは状況によるので、掲示板上で、実際のやり取り等も確認せずに見立て等を個別に判断することはできません。 ...

ケータリング、店側のドタキャン

被害にあった状況を想像すると大変な出来事であったと思いますが、 これを法的にどう対処するかとなると、損害賠償額の予定の合意をしていなければ、中々難しい面があります。 注文金額やイベントの内容・規模次第では、 迷惑料のような形で交渉を...

SNS上の詐欺被害による相談

よくある詐欺事案ですが、問題は相手方の特定です。警察へ被害相談はしておくべきですが、SNSの発信者は特定できない場合も多いので(この種の詐欺は組織的・計画的なものも多く、不正に取得したアカウントを海外から操作しているケースもあるためで...

詐欺被害と慰謝料の請求額相場

さらに詳しい事情を確認する必要はありますが、民事では契約不適合責任による解除や不実告知による契約取消しなどが考えられます。詐欺については、その品質を知りながら虚偽の刻印を表示していたという故意が必要になりますので、お書きの事情だけでは...

個人取引での金銭トラブル

詳細が分かりませんので、裁判を起こした場合に請求が認められるかどうかまでの判断はできませんが、裁判を起こすことは可能です。

消費者契約法の取消権

相手の発言が口頭のものかと思われますので、発言内容を録音したものがないと相手がそのような発言をしていないと反論した時に証明方法がなく厳しくなってしまうかと思われます。

ポケモンカード仕入れに関する返品・返金についての相談

基本的には、経営上のリスクが顕在化しただけに思われますが、 目利きのプロという人の詐欺的言動などがあったのであれば、売買契約の取り消しも可能かと思われます。 具体的な事実経過やその中で相手方から言われたこと(メール等のやりとりがあれ...

税理士との契約解除に関する相談

契約書に解約についての記載がないのであれば基本的に支払いの必要はなかったかと思われます。 ただ、最終的に支払いに応じてしまっている点で支払いについての合意があったと判断されてしまうリスクがあるでしょう。

ガールズバーでの事後処理についての法的助言を求めます

>ここに投稿する前に明日6/3にお店に来て話し合いをすると約束をしてしまったのですが、その場合約束を守らずお店は行かなくても大丈夫でしょうか? → 弁護士等に相談しているので、明日はキャンセルするという連絡をしておけばよいでしょう...

Xで、チケット販売の詐欺にあったかもしれない。

かもしれない、ではなく確実に詐欺です。 よくある手口です。 ブロックされる前に警察に通報する(通報した)などと送って、相手を牽制してください。 その上で被害届を出すことを考えましょう。

マッチングアプリでパパ活しない?といわれママ活された。

詐欺ですが、詳しい経緯を記載した書面を作成して、再度、警察署に相談に行っ て再考してもらうといいでしょう。また 相手の住所、本名、電話番号がわからないとどうにもなりませんので、発信者情 報開示請求方法を調べて見るといいでしょう。

職場の同僚が頂き女子でした。賠償って可能でしょうか。

A弁護士と同意見で、これはちまたでいう「頂き女子」ではないと思います。 たんに記載のような行動をとる性格の女性だというだけの話と思います(その気がないのに、追わせて翻弄する女性を「小悪魔」系女子と俗に言いませんか?。 きれいさっぱりと...

偽物時計購入に関する詐欺罪立件可能性について

①から③のご事情によりますと、客観的に詐欺罪の構成要件に該当する可能性が非常に高いと思います。 問題は、相手方の詐欺ではないという主張です。 この主張についても①から③の事情で積極的に反論ができますので、 この点からも詐欺罪が成立する...

レシート請求拒否は違法なのか

客は店舗に対し、レシートや領収書の交付請求ができ、店舗側はレシート等を発行する義務を負います。ただ、領収書を交付すれば、この義務は果たされていると考えられます。内訳等が気になる場合、店舗側に伝票の写真撮影に応じる義務まではないと思われ...

土地売却契約の不当な金額請求についての相談

契約解除・返金請求の可否の検討にあたっては、契約書の記載内容等を確認する必要もあるかと思われます。最寄りの弁護士に関連書類を見せながら個別に相談なさることをお勧めいたします。

これは詐欺でしょうか

詐欺になるかどうかは置いといて、相手方と会うのは危険ですので、おやめください。 氏名や写真を公開する旨の発言は脅迫に該当しますので、警察に相談してください。