フランチャイズ契約の解約及び加盟金の返却
当初の説明に虚偽の説明があったことなどを理由に契約解除交渉をすることが考えられます。 詳細については、判断が容易ではなく、契約書や事実関係の確認が必要であると思われ、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
当初の説明に虚偽の説明があったことなどを理由に契約解除交渉をすることが考えられます。 詳細については、判断が容易ではなく、契約書や事実関係の確認が必要であると思われ、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
オープンチャットの場合、個人間のやり取りではないため、投稿内容等によっては開示請求が認められる可能性はあるでしょう。 費用については弁護士によりますが60〜100万円程度はかかるかと思われます。
一般論としては、詐欺被害については発信者情報開示請求による特定はできません。 投稿自体に権利侵害がなければなりませんが、詐欺の誘引の投稿自体では権利侵害であることが一見してわからない(わからないからこそ騙されるのであって、明らかに詐欺...
この種の高額請求トラブルでは、10~20万円以上の高額請求がトラブルになるケースが多く、本件では、一見して当然に高額という判断には至りません(深夜対応という事情もあります)。 ただ、広告(ネットやチラシなど)で謳われている金額と実際の...
タクシーであれば、車内を防犯カメラで撮影しているのではないかと思います。 その映像その他の証拠をもとに、そういった利用者を脅迫その他で刑事告訴することも可能かと思います。 費用はかかると思いますが、刑事告訴に詳しい弁護士に相談等く...
法律事務所にて弁護士にその広告契約書を見せながら、弁護士と今後の対応について相談した方が良いかと思います。
こちらが陰部画像を送ったのは、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる行為です。 むこうが金銭要求してくるのは、詐欺・恐喝の疑いがあります。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極...
元警察官弁護士です。 ぼったくりの飲食店で、女性も美人局の可能性が非常に高いですね。 一度最寄りの警察にご相談ください。 管轄警察であれば、当該店舗についての具体的情報を保有しておりますので、今後の対応に役立つと思います。
名前に関しては、はっきり分かりませんが、音だけであれば電話の応答の際などに無意識にしゃべっている可能性があります。 裁判所から書類が届けば、対応の必要があります。しかし、そうなる前は、匿名A先生も懸念されているように、いわゆる「カモリ...
そのため、記載の件は、訪問販売に該当しますので、クーリング・オフについての記載がなされた契約書面を受け取ったその日から8日間、クーリング・オフが可能であったと思われます。契約書面を受け取っていない場合は、クーリング・オフ期間が進行しま...
確かに、よりわかりやすく記載・説明する方法はあったかもしれません。 1文だけ取り出して考えれば、いろいろと想定されるあいまいな表現かもしれません。 ただ、コイン1枚と1ゲームが対応しているので、むしろピッチング1ゲームは12球、バッテ...
宅配会社の約款を確認してください。一般的には賠償の限定があります。そしてそういう規定は裁判例上有効とされています。 また、そういうものがない場合でも、賠償額は中古価格あるいは修理代の安い方になります。ですので、それ以上の請求は難しいで...
いずれもご相談者の独自の見解でしかないです。
「AはBに[自分が一万払うから他を自分に請求して]と伝えていました。」というのが口約束なのであれば、それを証明できるかどうかがポイントになります。相手が譲らないのであれば、お書きの事情からは当事者の公平の観点から折半が妥当で、そのよう...
確認しようと思えば確認できたにもかかわらず「確認しませんでした」ということですと、キャンセルポリシーに従わざるを得ないと思います。 某飲食店予約サイトに記載がないことをどこまで追及できるかですが、ここも少し難しいかもしれません。
いわゆる税務調査は、現在税務署から納税義務者に対して事前通知がなされるのが原則です。そして、それは、帳簿などが作成保管されている事業所等に赴いて行われることが通常でしょう。その場合、当然ながら納税者が知らないということはあり得ません。...
ちょっと、詳細がわかりませんが、その時点で、口頭ででも契約が成立しているかどうか(ただし弁護士は職務規定で契約書作成が必要とされています。他の士業ではわかりませんが)次第でしょう。
相手方の氏名、住居、連絡先を特定した上で、書面送付、調停申立、訴訟提起等の法的措置を検討いただくことになります。 手続に要する費用・時間・労力・相手方からの回収可能性を加味して勘案ください。 意図的にチケットを騙し取る意図があった(...
保管料も契約内容に含まれるので、契約相手の承諾なしに一方的に値上げすることはできないのが原則です。 ただし、保管料の値上げについて契約書に何らかの記載がされていたり、契約書以外の約款等に定められていることもあり、契約書や約款等の内容...
詳細事情が不明ではあるのですが、【相談料30分5500円】という条件について双方合意の上で受任前の有料相談を1時間実施したという事実関係を前提に、契約後の具体的業務が行われていない状況において【契約前の相談に対する請求】のみがなされた...
お書きの内容だけでは何とも言えません。キャンセルポリシーを作成しただけでなく、それが契約の合意内容に含まれているかどうかという問題になります。本件では、具体的にどのような方法で予約を行ったのか、その際にどのような説明があったのか、その...
理屈上は可能性はあります。 契約書が無いようですので、メールとか契約時のやり取りから契約内容を推測し、そのうえで可能性があるかというところでしょうが。 もっとも、実際には海外での回収は困難で費用倒れも多いので、現実的ではないことが多...
高い授業料を支払ったとして諦めた方がいいかもしれません。下手に関わってしまうと不同意性交等罪で刑事告訴されるおそれすらあります。
副業の会社にキャンセルするという連絡をしてみてはどうですか?
残念ながら、最初から200万円をだまし取ろうとする詐欺にあった可能性が高いです。700万の当選云々も、最初から仕組まれたこと、ということです。 お金は、払わないし(200万円)、あきらめる(700万円)ことをお勧めします。
内容によっては恐喝罪の未遂にあたる可能性が高いので、業者名・連絡先・所在地を控えて警察に被害届を出すのがベストです。 触っていないのであれば、現時点で20万円を支払う必要はなく、今後の対応によって決めるべきです。
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。
・「法律では定価の何%かで決まっていると思われますが、そもそも定価がないためキャンセル料はとれないと思います。」 法律で何%と決まってはいません。 定価がないためとれないというのは理屈になっていません。 参加費0円であっても、キャ...