性的なやり取りをした未成年についての法的問題についての相談
胸を教えてもらえないか」と聞いてしまいました。ここでの「胸」とは「胸の大きさ」について聞いたつもりでしたが、そこで女性は、身長、体重の情報と、顔写真と胸を露出した写真を送ってきました。また、その際に私の性器を写した写真を要求されました...
胸を教えてもらえないか」と聞いてしまいました。ここでの「胸」とは「胸の大きさ」について聞いたつもりでしたが、そこで女性は、身長、体重の情報と、顔写真と胸を露出した写真を送ってきました。また、その際に私の性器を写した写真を要求されました...
ご質問ありがとうございます。 ご質問の趣旨は、風邪を引きやすい、密室に居たにもかかわらず、 風邪を引かないようにするための何らの対策も取らなかったことが何らかの犯罪に当たるかということであると思われます。 仮にそのようなご質問であ...
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、「実況中継」の内容その他の現場の状況によっては、加害行為を煽ったことで被害を大きくしたとか、加害行為を心理的に後押ししたといった評価を受けて、幇助の罪が成立する余地がある...
強制わいせつに該当する可能性は低く、該当するとしても現時点で逮捕されたり訴えられたりする可能性はありません。 当時のことを反省することは良いことでしょうが、あまり悩まない方が良いでしょう。
捨ててから2,3日経過しているのであれば、特に問題とされずゴミとして処理されている可能性が高いと考えられます。 したことをなかったことにもできませんし、そのまま何もせず、何か連絡あればその時に対処するほかないと思います。
警察にバレると児童ポルノの提供とか製造罪が検討されるでしょう。 少年であれば双方検挙されて家庭裁判所に送られます。少年院に入ることはありません。 20歳になると、通常の刑事事件ですが、犯行時少年の場合には「少年のとき犯した罪によ...
会うのはあなたもつらいでしょう。 会わないでも大丈夫と思います。
1,脅迫罪と撮影罪でしょう。 2,20~30でしょう。(私見) 被害届を出したほうがいいですよ。 示談が早くなるでしょう。
詐欺で捜査しているようですね。 19歳以下のようなので家庭裁判所に送致されるでしょう。 警察は学校に連絡しなくても、家庭裁判所の調査官が、成績や素行など 調査の過程で学校に伝わると思います。
なるほど、そうなのですね。親御さんが居られない取調の際にはぜひ本当のことを仰って下さいね。嘘をついていると判断されることは不利益に働きますので。家庭裁判所への出頭を求められる事態になったら、親御さんに隠し通すことは困難な場合が多いと思...
dmであればそもそも公然性がないため侮辱罪とはならないでしょう。 相手方が何か動くという可能性も低いかと思われます。
1.私が複数ダウンロードした物、仮に18歳未満だったと仮定したら、児童ポルノ3号(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、...
現実問題として閲覧のみで何らかの責任追及を受けることはありません。 未成年であれば、適切な行為ではありませんので今後はくれぐれも気をつけてください。
少年•少女が刑罰法規に該当する事件を起こした場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。 家庭裁判所に送致されると、裁判所は調査、審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で...
あなたがどうしたいのか分かりませんが、そもそもあなたが犯人だとバレていないのではないでしょうか? 罪悪感に襲われているにしても、親にバレたくないのであれば、何もしないという対応になるかと思います。
2か月を目安とする一時保護の後、 ①児童相談所の福祉的措置 ②家庭裁判所送致・審判 といった処分がなされます。 児童養護施設・児童自立支援施設への入所、他の触法事項によっては、②で少年院送致といったケースがあります。 何事もなく...
質問者様は中学生で、ご自身の局部の写真をSNSで見知らぬ人に送信したのですね。 送信相手が1人にとどまり、不特定又は多数に送信したのでない限り、わいせつ物等頒布罪は成立しないと考えられます。 とはいえ、質問者様は児童ポルノ禁止法上...
事案がはっきりしません。 「僕」は、友人Aに「ちょうだい」といって承諾を得て、お菓子をもらったのでしょうか。 個包を一つもらったのか、複数もらっても良いという許諾だったのか、なぜそれらが入っている袋をもっていたのか、そのあたりが問題で...
保護観察中の事件であっても、再度保護観察処分となることもあります。具体的な事情にもよりますので、一度親御さんと一緒に個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
かりに著作権者がいるとしても、最初は、使用をやめるように警告するのが通常の流れです。 したがって、来る可能性は少ないと思いますが、警告がきたら、また相談して下さい。
一般論として回答しますと、被害届を受理した警察署(多くは被害者が居住する地を管轄する警察署)が捜査し、その警察署において勾留されます。在宅事件となった場合、被疑者の方から被害届を受理した警察署に出向く必要が生じることが多いです。加害者...
料理を頼まない同伴者の一人が、無償で提供されているお茶を飲んだとしても、飲食店が明確に拒絶していない限り、飲食店が包括的に許容している範囲を逸脱しているとはいえないと考えられます。 したがって、何らかの罪に問われることはないと考えられ...
期間が相当程度経っていることから、証拠が散逸している可能性も高く、刑事事件はもちろん民事事件においても時間となる可能性は低いかと思われます。
児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」にあたるとした判例があります https://www.courts.go.jp/ap...
詐欺で逮捕されたとします。その時取り調べで余罪を全て話したとします。その後に、話した余罪を調べられ再逮捕というのはあるのでしょうか? →よくあります。逮捕勾留できる期間には限りがあるため、事実上捜査期間の延長目的で再逮捕の手続きが取...
20歳を超えてから発覚した場合未成年の処分が課されるのでしょうか? それとも発覚時の年齢でしょうか? →未成年時に行った犯罪も成人後に発覚した場合に適用されるのは少年法上の処分ではなく、成人と同様に刑事罰となります。
既に回答したのと重複しますが、 面談等で直接相談をお勧めします。 ネット上の公開掲示板ではどうしても、直接会って詳しく事情を聞いたり、ということが難しいからです。
自首をしたことがきっかけとなり、警察が事件として立件すべく、捜査が開始される可能性があります。 警察•検察の捜査終了後は、あなたは未成年ということなので、家庭裁判所に事件が送致されるものと思われます。 成年の刑事事件とは異なり、家...
未成年者であれば、単独で弁護士にご依頼やご相談をいただくことはできません。 いきなり逮捕などとなればご家族も困りますので、まずはご家族にご相談いただき、ご家族と一緒に弁護士への相談や依頼を進めてください。
罪悪感を感じているのであれば、 保護者に相談してどう被害回復を図るかを検討すべきではないでしょうか。 捜査が自分にたどりつきそうだからという保身しか感じられません。 退学処分は最も重いものであること、県立高校であることから校長の裁量は...