公の場での過去の行動が法律に触れる可能性について相談したい

小学校を卒業したばかりなのですが、小学校5年生から6年生の間で十数回ほど自分の机に座ったまま露出はせずズボンのポケットの中に手を入れてから自慰行為をしてしまいました。その時周りには普通に生徒がいました。もう最後にしてから何ヶ月も経つのですが何も言われていません。なんらかの犯罪にあたるのでしょうか。また同じようなことを塾でもしてしまっていました。今はとても反省して、現在はしていません。

逮捕される可能性はあるのでしょうか。

刑法第41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定しています。

他方で、少年法第3条第1項は「次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。」としており、
同項第2号は「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」と規定しています。

この場合は、触法少年として少年事件手続に付されることもあり得ますので留意ください。

なお、相談者さんが上記の通り14歳未満である場合は逮捕されることはありません。

ご不安である場合、親権者(法定代理人)にお話しされた上で、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。

何かの犯罪にあたるのでしょうか

露出していなければ犯罪に当たらないのでしょうか

また、少年院に行った場合少年院にいる時に20歳を過ぎて、刑務所に行くことになることはありますか?

またこの場合時効はどれくらいでしょうか、

このことが成人してから発覚すると逮捕されるのでしょうか、

また性器露出はせずに自慰行為を公共の場でして逮捕されたケースはあるのでしょうか。