飲み屋でのけんかによる慰謝料とその他請求への対応方法について
具体的な金額や損害の種類、影響の度合い等によっても変わってくるでしょう。具体的な金額が提示されたのであれば個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
具体的な金額や損害の種類、影響の度合い等によっても変わってくるでしょう。具体的な金額が提示されたのであれば個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
状況が分かりません。 オリパサイトとは何でしょうか? 3万円+1.5万円であれば4.5万円で金額5万円に不足しているのではないでしょうか? どのような条件を満たしていないと出たのでしょうか? 条件は利用規約などにも記載されていないの...
債権譲渡がされたということであれば、 通知がなされるはずですので、 通知書(兼請求書)を直接弁護士に確認してもらうとよいでしょう。
「投稿者は現在高校生です。親にも相談できずです、」 親には相談しましょう。知られたくないから言うことを聞くという人はいいカモになります。 対応としては無視すればよいですね。
「警察の人に助言されたので「弁護士をたてるから弁護士とやりとりしてください」と言った」 →助言通り弁護士に依頼するか、請求を無視すればよいです。 「警察の人に、もしかしたら家まで来るかもしれないから防犯はしっかりする事と、家族には話...
入金要求は無視しましょう。 今後の要求や連絡はすべて無視しましょう。 不安であれば弁護士の代理人を依頼しましょう。
登録しただけで費用が発生するのか、意味がよくわかりませんね。 放置しておけばいいと思いますが、消費者相談センターにも問い合わせて見ると いいでしょう。
登録した内容にもよりますが支払い義務はないでしょうね。 連絡は無視しましょう。 無視が不安な場合は弁護士に依頼しましょう。
コメントありがとうございます。 相手方にお名前などの個人情報が伝わっていない状況であれば、家や会社に督促状などが来る可能性は低いと思われます。契約についてもご相談者様のご相談内容を踏まえますと、そもそも成立していない可能性もありますの...
電話中に、何らかの契約が成立していたとしても、電話を切っていない間は意思表示の撤回ができますので、契約は成立しません(民法525条2項)。 また、仮に電話が終了していて、かつ何らかの契約が成立していても、特定商取引法に定める電話勧誘...
①契約の経緯、 ②講義の内容、 ③クレジット契約の支払いが一回払いか、分割払いか によります。 ①②は、特定商取引法上の電話勧誘販売や、特定継続的役務提供取引に 該当するかどうかの判断に必要です。該当すれば、クーリング・オフや 中途...
ご相談の内容については、まずは契約書の内容を拝見しませんと、契約内容が分からないので、 ご回答のしようがありません。 ついては、直接資料の確認が必要な性質上、掲示板上でのご相談での解決は難しいと思われますので、 お近くの弁護士事務所...
お答えいたします。 まずは後払いにて電子書籍を購入しているか否かについて念のためご確認いただき、そのような事実がないということですと、特殊詐欺に巻き込まれた可能性がありますので、その点ご留意の上対応をお考えいただけますと幸いです。
来るはずもないが、弁護士に直接相談するといいでしょう。 これで終わります。
相手に証拠を全て送るというのは、現時点では控えた方が良いように思われます。費用のうち200万に届かなかった分については、残金の100万円から引かれるという話であったのであれば、その旨を主張し支払い義務がないことを主張することとなるかと...
詐欺被害を理由としてペイディとの間で交渉することになりますが、ペイディは利用規約違反を理由になかなか応じないでしょう。仮に交渉の余地があるとしても弁護士へ依頼する必要がありそうですが、被害額3万円以下であれば弁護士費用の方がかかってし...
高いという印象は受けますが、数十倍ということはないでしょう。 清掃代に関しては、 外部委託したわけですから請求書・領収書を確認させてほしい旨を、 営業損害に関しても、 疎明資料を提供してほしい旨を告げて交渉という形になるでしょう。
正確な回答のためには、実物の広告の精査を要するため、あくまで、参考情報のご紹介となりますが、不実証広告規制に関わるご疑問かと思われます。 消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付け...
法テラスのご利用をお考えで弁護士のアテがないならば、法テラスにお問い合わせされて、そこの法律相談等を利用して弁護士を探すことが考えられます。 または、お近くで法テラスの利用が可能な事務所を探して1件ずつ当たる方が良いと思います。 少...
広告の表示や見積りの提示がどのような金額であったのか、作業開始時に費用についてどのような説明があったのか、実際の作業内容とその裏付け、といった事情により変わってきます。訪問シロアリ駆除と同様のトラブル問題であるようにも思われますので、...
クレジットカードを止めることは可能です。 成功報酬でやっておりますので、一度ご連絡いただければご相談に乗ります。
消費者契約法9条で争う余地はあるかもしれませんが、相手方がとことん争ってきた場合、訴訟などの負担を考えれば支払った方が安上がり(少なくとも弁護士へ依頼すれば費用倒れ)という金額でもあります。最寄りの消費生活センターへ相談し、場合によっ...
法的には、準消費貸借という形になります。 ご記載の事情だと、旧債務の不存在ということを主張することも難しいように思われますので、支払義務が認められる可能性は高いように思われます。
なぜキズがついたのか、飼い主の過失の程度。 イベント主催者も責任あるでしょう。 キズをつけられることは、想定される範囲の出来事ではないか。 注意が十分になされていたか。 損害の範囲も、一部で足りるでしょう。 お近くの弁護士と打ち合わせ...
借用書等の資料を拝見していませんが、根拠のない請求をされて支払う必要はないと思料します。 今後も罵倒するような連絡が途絶えないようでしたら、弁護士に忠告の書面を送ってもらうといった対応も検討されてみてはいかがでしょうか。
・「主催者の対応などを公にしたら、法律的に問題がありますか?」 やめるべきです。 正当化するだけの事情・証拠に欠けます。 返金等に関しては個別に対応を検討なさってください。
判決や支払督促など、裁判所の手続を経なければ差押えはできません。 お書きのような通知は架空請求まがいの通知であり、まずは無視しましょう。ただし、裁判所からの郵便物が届いたときは、無視せず開封の上で弁護士へ相談してください。
「購入もしていない」とのことですが、お伺いする限り、支払方法を選択するなどしているとのことですと、法的には相手方と何らかの契約を締結し、すでに「購入した」状態ではないかとも思われます。 (物を受け取っていなくとも、契約が成立しているな...
そうです。 一切シカトですね。 我慢比べですね。
そもそもそのメールの送信主が著作権者であるかどうかも不明な段階ですので、現時点で安易に従う必要はないかと思われます。