期限内退会の違約金を払いたくない

ピラティスの見学会に行きそのまま入会、1回目(30分)の受講をしました。当日入会で入会金などの支払い不要、2ヶ月お得に通えるキャンペーン(ただし一年以内に退会の場合最初に割引いた入会金等約24100円の支払いが必須)で入会しました。一度受けた数日後やはり辞めたいと思い店舗に連絡したところ割引分の支払いをしないと退会不可と言われました。消費者契約法第9条に引っかからないでしょうか。払いたくないです。プランは約1万円/月です。私は通ってないのでお得なプランは適用されてないです。

店側の主張:上記内容説明した上で書面でも再度説明した上で私がサインしたため店舗側の対応に問題はない。

入会同意書内容には一年以内の退会はどのような理由があろうと最初に割引いた額の支払いが必須とは書いてあり、口頭でも説明してくれました。また、強引な勧誘はなかったです。

消費者契約法9条で争う余地はあるかもしれませんが、相手方がとことん争ってきた場合、訴訟などの負担を考えれば支払った方が安上がり(少なくとも弁護士へ依頼すれば費用倒れ)という金額でもあります。最寄りの消費生活センターへ相談し、場合によってはあっせんを依頼することも考えられます。