高額セミナーのキャンセルはできなかったが、商品だけ回収された

高額セミナーのキャンセル・返金の申し出を主催者から断られました。月々2万円のクレジットカードでの支払いは続いていますが、商品(オンラインの動画のアーカイブ)はすべて利用できなくなりました。キャンセルや返金ができないかつ、商品も没収されるのは、法律的に正しいことですか?詐欺ですか?返金やキャンセルができないなら、購入した商品を受け取りたいと思っています。

まずはじめに、2024年9月にYouTubeを通して知った、主催者の無料zoom相談を受けました。(自己啓発系)その相談後に、コーチングスクールの案内があり、3日以内に参加表面をしたら、100万円のところ50万円になると話がありました。契約書はなく、キャンセルに関する説明もありませんでした。
コーチングスクールの内容は、①昨年行われたコーチングスクールの動画アーカイブ②主催者に一生LINEで個別相談できる権利③来年に行われるコーチングスクールへの参加権限でした。
私が、①のアーカイブを全てみたところで、パートナーにこの話をしたところ、高額すぎるのではないか、相談後の精神的に不安定なときに勧誘したから、判断が鈍ったのではないか、など客観的な意見をもらい、また私が動画視聴後も自己啓発の効果がみられないこともあり、主催者にキャンセルまたは返金・一部返金の申し出をしました。その際に、消費者契約法にも触れながら、納得のいかなかったことを伝えました。
すると、弁護士を解さないと取り合わないと、連絡が途絶えました。さらに、購入した①動画アーカイブが全てみられなくなり、料金の支払いは続いている状態です。
主催者が使用しているグループラインには入っているので、そちらから全体的にはなりますが、主催者に連絡を取ることは可能です。

同じような思いをしてほしくないのと、主催者に対する不信感があるので、私の状況を全体ラインで話したい気持ちもあります。その場合、私が主催者の対応などを公にしたら、法律的に問題がありますか?

・「主催者の対応などを公にしたら、法律的に問題がありますか?」

やめるべきです。
正当化するだけの事情・証拠に欠けます。
返金等に関しては個別に対応を検討なさってください。

料金の返金や支払い停止をしないのに、商品の一部を没収するのは、法律的に問題がないですか?