友人が回転寿司のワサビを持ち帰るのは窃盗罪にあたるのでしょうか?
店側にワサビを持ち帰ってもいいのか聞いてみてください。 持ち帰りを許容しているようであれば、窃盗にはなりません。
店側にワサビを持ち帰ってもいいのか聞いてみてください。 持ち帰りを許容しているようであれば、窃盗にはなりません。
いくつか質問を書きましたが、5年ほど前の話で現時点で警察から何も連絡がきていないのであれば、犯罪が成立するとしても、あなたが処罰を受ける可能性はほぼないかと思います。 という結論ですので、終わります。
謂れのない被害に突然遭われ、お困りのことと存じます。ご家族のみで悩まず、お住まいの地域の弁護士会や法テラスに問い合わせ、犯罪被害に関する専門相談を受けてみることもご検討下さい。 あなたのご事案における最適な対応を相談なさってみて下さ...
罪をなすりつけられたようですね。 否認すれば証拠不十分で事件になることはないでしょう。 逆に、見たという人にたいして、根拠もなくいい加減な話 をしたということが見えてくれば、慰謝料請求できるでしょう。
少年法上は、「ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。」(少年法62条2項ただし書き)と定めており、原...
通帳も紛失したとして再発行は可能ですし、その場で受け取れると思います。 受け取った上で、登録印鑑の変更手続をすれば金銭の引き出しは可能です。
相手の方が妻ではなく、交際相手であるため、いわゆる親族相盗例の適用はなく、理論的には窃盗罪は成立します。 ただ現実として防犯カメラ等の証拠がないのであれば、交際相手であることから、警察が刑事事件として受理する可能性は低く、民事事件だか...
起訴された強盗事件に関しては既に捜査が終わっているかと思います。 別件で捜査がされている可能性については何ともいえません。
>被害者の素行?も多少悪い印象があるとのことで >(女性癖が悪くお金をちらつかせ売春紛いなことをしていた)執行猶予付きの判決もあると言われました。 被害者の素行のようなものは影響がないかと思いますが、「執行猶予付きの判決もある」と言...
不法侵入にはあたらないでしょう。 窃盗にはならないでしょう。 いずれも可罰的な違法性はないですね。 プレゼントを撤回されたので、私も撤回したと言えばいいでしょう。 プレゼントを元に戻せば、私も元に戻します、と言えばいいでしょう。 あと...
執行猶予の可能性は低いと思われます。 強盗罪については短期で懲役5年となりますが,情状酌量があったとしても,最大で2分の1にしかなりません。 執行猶予となるためには,懲役3年以下である必要がありますが,前歴が同種犯罪であることに鑑みれ...
まず、刑事事件と民事の財産開示手続きは別物ですので、ご承知置き下さい。 財産開示手続は、債権者が債務者(あなた)に対し、裁判所において財産の内訳を開示させる手続きです。債務者は正当な理由なくバックレると最悪逮捕されて6カ月以下懲役を...
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旦那さんの行為は形式的には信書開封罪(刑法133条)に該当し得ます。しかし、告訴したとして警察が受理してくれるかどうかは微妙です。
ただ返す機会がなかなか無かったこともあり、預かったままであることを忘れてしまっていただけであることに加え、間違いなく既に返却したのであれば、何の罪にも問われません。 スナックのママさんも、約2年間も、あなたに対して返すようにと請求する...
ケースバイケースです。なんの詐欺なのか、証拠の存在、類似事案があるかどうか、社会的に問題になっているかによります。
金品の時価です。 慰謝料も必要です。 オスとメスの金額の違いがわかりませんが、メスの価値には、 繁殖能力が含まれるでしょう。
ご質問の件については、犬の所有権についてお手持ちの証拠や事実関係を確認した上でのご案内とならざるを得ません。 相手方も犬を欲しがっているということですから、裁判手続きが必要になろうかと思います。 証拠関係が十分であれば、裁判手続きを...
強盗罪が成立しますか? →メールでは通常強盗罪までは成立しません。成立するにしても恐喝や脅迫程度でしょう。加えて、メールを送っただけでは未遂罪にとどまります。 なお実際の警察官が「俺は警察官だ。高級車を買わなければお前を逮捕する」とい...
担当の検事を警察から聞いて連絡します。 弁償したいので連絡先を教えてくださいと。 検事は相手に連絡をとって教えてもいいかどうか の確認をします。 確認がとれれば教えてくれますね。 示談は早いにこしたことはありません。 すべて弁護士に依...