泥酔して隣人宅に侵入。その後の対応について。
今回の件は、泥酔状態で誤って隣人宅に侵入してしまったものであり、窃盗などの目的はなく、入室後すぐに退去された事案とお見受けします。 通常、警察は事件記録を検察庁へ送致し、検察官が起訴または不起訴の判断を行う流れになります。 ただし、...
今回の件は、泥酔状態で誤って隣人宅に侵入してしまったものであり、窃盗などの目的はなく、入室後すぐに退去された事案とお見受けします。 通常、警察は事件記録を検察庁へ送致し、検察官が起訴または不起訴の判断を行う流れになります。 ただし、...
少し怖い話ですが、「誰かが、ゴミ袋(中身は生ゴミ)を意図的に持っていったりすることがある」のではないでしょうか。今後の対応ですが、住居侵入と窃盗の疑いがあるとして警察に相談してみてはいかがでしょうか。
必ず弁護士に依頼しなければならないということはなく、貴方自身が国選弁護人の先生に連絡することに問題はありません。 もちろん、国選弁護人の先生はあくまでも被告人の利益を図る立場ですので、示談の内容についてご不安があるようでしたら、示談書...
コインランドリーの利用目的外で正当目的なくして中に入れば理論上は建造物侵入罪は成立します。中に自販機があって当初から飲み物購入目的であれば建造物侵入罪は成立しません。暑さしのぎでの立ち入りは正当目的にはならないかと思いますが、実際にそ...
弁護士の探し方ですが、普通の弁護士で大丈夫です。 結論的には、支払わなくてもよいとなると思いますが、責任を認めるような発言をしてしまう前に弁護士に相談した方が無難です。
「隣家」とありますが、かりにマンションの隣室であった場合は、住居侵入罪は成立しませんが、窃盗罪は成立し得ることとなります。 立件されるかどうかですが、明らかに誤配であったということが言えるのであれば、立件の可能性は極めて低いでしょう。
防犯の面でご不安でしょうから、警察にご相談はされた方がよいと思われますが、 被害届となると、どのような法律に違反したのかという問題があり、難しいと考えられます。
誤って女子トイレに入ったわけで、建造物侵入罪は故意犯ですから、問題は法的にはありません。警察に通報があった場合にはその旨伝えればいいと思います。通報がなかったら刑事事件になることはないと思います。 今のうちにできることですが、当日のこ...
不法行為に対する損害賠償として、請求自体は可能と思われます。 相手方(被告は)は、侵入してきた外国人となるでしょう。 ただ、請求が認容されるか、認容された場合にどの程度の慰謝料が認められるか、判決が確定した場合に相手方が支払うか(強...
窃盗になると思われます。 それらは弁当などの飲食物を購入した人に対して手を拭いたり箸やスプーンを無料かつ自由に手に取れるようにして提供されてあるものです。 お店でお弁当などを購入して店舗を出たが、箸やスプーンがないことに気付いてすみ...
法律論ではいずれも難しいです。 不安感はわかりますが、直接的に移転しなければならない因果関係はないので。 ②を交渉してみるかですが、そこまでの金額にならなくても、相当のところで手を打つしかないこともありうるでしょう。
【質問①】ですが、親族に同意を得ないで隠しカメラで撮影することは迷惑行為防止条例違反や性的姿態撮影等に該当する可能性がありますが、他方で犯罪検挙目的で防犯カメラで撮影しても問題視されないことから、窃盗犯検挙目的の正当行為に該当するとも...
トイレ内にもう一人いるとカップルに知れてもそのことで通報するとは考えにくいです。気にしなくともいいのではないかと思います。
>検察に送るのは器物損壊の単体で送るのか、窃盗とセットで送るのでしょうか? 捜査状況がよく分かりませんので何とも言えませんが、器物損壊が先で、その後に窃盗という流れになるのではないでしょうか。 >また、映像には映っていない犯行、住...
17歳と同居すると、青少年条例違反(深夜同伴)ということになるし 未成年者誘拐を疑われることもあると思います。 警察に通報され、位置を特定されると、これらの罪名で、事実上連れ戻されることになるでしょう。
自己の所有不動産であっても、他人に賃貸している場合は、賃借人の承諾なく立ち入ることはできません。 所有者が必要性もないのに賃借人に無断で立ち入った場合は、違法であり、住居侵入罪にもなります。 立入行為が違法である場合は、慰謝料請求が可...
ご自身が関わっていないことをしっかりと説明をし事実を淡々とお話しするだけで良いかと思われます。実際に関わっていないのであれば、共犯として責任を追及されることはないでしょう。
事件化していないようなので学校に連絡される可能性は低いでしょう。 万が一学校に連絡された際には、スマホを見ていて気がつかなかった旨を説明すればよいでしょう。
意図的に入ったわけではなく、誤って入っただけであれば、事件になったり進学に影響したりといった可能性は低く、わざわざ施設の方へ伝える必要もないと思われますが、ご自身のお気持ちとして報告をして謝罪をしておきたいということであれば話をされて...
もう半年と見るのか、まだ半年と見るのかは色々です。 一般論としては、半年経過したことをもって100%追及を受ける可能性がないとまでは言えません。
ご質問ありがとうございます。 刑事事件についてなかなか進展がないようで、ご心痛お察しいたします。 お金の請求は民事事件として、裁判で損害賠償の請求をすることが考えられます。 刑事事件の進展がなくても、民事裁判では請求が認められる場合...
1 まず、水道代金については、水道会社との契約を解除するまでは支払う必要があると考えます。 2 次に、家賃ですが、賃貸借契約を解除するまでは支払い義務が生じるのが通常かと考えます。
7年前のことで情報も不明確であるため一般論になりますが、刑事事件として警察が介入するようになる可能性は低いかと思われますので、あまりご心配されずとも大丈夫かと思われます。
被害届を出した上で、示談交渉等をの中で引越し費用、退去費用を含めた賠償請求の話もまとめると良いかと思われます。
捜査機関側で客観的に侵入行為を立証できる可能性は低いと思われますし、本件で逮捕される可能性は低いものと思われます。
職場のゴミ箱にまだ使えそうな物が捨てられていることがあり回収して再度使用したいと思ったりするのですが違法になりますか? →職場のごみ箱はその会社が管理するものですので、会社が許可すれば問題ありません。
>自分が死んだ後に家族が相続放棄すれば家族には何もありませんか? 債権債務を相続しないことになりますが、それ以外のことは不明です。
>営業、勧誘でしょうか? >また警察の可能性はありますか >? 弁護士であればその訪問客の素性が分かる、ということはありません。 あらゆる可能性があるかと思います。
無茶な話ですね。 弁護士を探して、至急、相談するといいでしょう。 書面を作成してもらうといいでしょう。
いったん退去し、相手の占有が確立した後は問題になる可能性はあります。 私物の運び出しもその場合は、相手の承諾か法的手続きを踏まないと、自力救済として違法になります。 もっとも、ものを壊したり他人の物を盗んでないのでしたら、軽微なもので...