これは不法侵入となりますか?
数日前、朝からあまりに蒸し暑かったので近くのコインランドリーに入り、中にあった自販機で飲み物を買って数分間、中で過ごしました。その後、これは不法侵入ではなかろうか?と思い、警察に逮捕されるのかと強い不安な気持ちがあります。
これは不法侵入として、逮捕されて勾留されてしまうのでしょうか?
コインランドリーの利用目的外で正当目的なくして中に入れば理論上は建造物侵入罪は成立します。中に自販機があって当初から飲み物購入目的であれば建造物侵入罪は成立しません。暑さしのぎでの立ち入りは正当目的にはならないかと思いますが、実際にそれだけで立件されることはないでしょうし、飲み物を購入しているわけで客観的には飲み物購入目的での立ち入りと理解されるのでその意味でも被害届など出される可能性は低いと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
泉先生、回答頂きありがとうございます。あの日の事を何とか思い出してみました。あの時私は傘立てに傘をさしていたのですが、それに手が当たり転倒させてしまいました。すぐに立て直し、周りの何かを損壊させてはいません。これも含めて刑事で訴追される可能性は低いでしょうか?
ご連絡ありがとうございました。傘の件は過失ですので、それで何か犯罪に当たるわけではないと思います。それを含めて被害届が出される可能性は低いと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。