過去の不倫慰謝料請求
不法行為による損害賠償請求は、以下の期間を経過すると時効消滅します。 ①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき ②不法行為の時から二十年間行使しないとき 相談者様の不貞を元夫が知ってから3年(...
不法行為による損害賠償請求は、以下の期間を経過すると時効消滅します。 ①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき ②不法行為の時から二十年間行使しないとき 相談者様の不貞を元夫が知ってから3年(...
婚約しておらず、恋愛関係の解消ということなので、仮に浮気をしたとしても、原則として慰謝料支払義務はないところです。
相手女性から夫への請求に関する条項が含まれている場合、夫が入っていないと合意の効力が夫へ及ばなくなるため、仮に違反して請求をした場合に、夫側から公正証書の存在を主張して請求を拒みにくくなるリスクがあるかと思われます。
調停を申し立てたときからが原則となります。そのため、調停を起こす前まで遡っての請求は認められない可能性が高いでしょう。 慰謝料請求については個人で請求することは問題ありません。
>示談書の中に、今後接触しない、違反したら違反金を払う…などの内容は公正証書にできそうな書面になりますか? 公正証書化できる条項だと言ってよいでしょう。ただ、違約金があまりに法外な金額であったりすると、公証人に指摘されて修正を促され...
証拠とはなり得るのですが、その録音音声自体から性行為の当事者が貴方の夫と相手女性であることが特定できるかどうかなどについては検討を要します。なお、仮に録音自体から特定できない場合であっても、その他の関連証拠等を総合して不貞行為の存在や...
>ちなみに、これを公正証書にはできないのでしょうか? >まだ、離婚が確定してないのに、離婚成立日からとかの記載だとダメですと言われる可能性とかあるのでしょうか? 公証人の判断次第ですが、支払の始期と終期が確定していないのでNGと言わ...
当事者以外の人物に不貞行為の事実を告げることは、プライバシー権の侵害や名誉毀損となり得るため避けた方が良いでしょう。 不貞行為についての証拠がないのであれば、探偵をつける等して消化を集める必要があるでしょう。 ホテルの出入りの写真...
この場合養育費はいくらくらいになりますでしょか。 >>概算ですが6万円前後と思われます。 学費も折半しなくてはいけないのでしょうか。 >>協議の内容次第です。通常は、公立学校の学費は養育費に含まれていると考える方が主流です。 この...
現場喫煙室で行為を行っているという話を聞いたそうです。 目撃したわけでもなく、噂話であるにもかかわらず事実として通報となると、 名誉棄損などの問題が生じます。 少し飛躍しすぎなような気がしますので、冷静になってご対応をご検討ください。
【深夜に男を入れるのは非常識】というのはそのとおりで、見解は分かれるかもしれませんが、深夜ということであれば、類型的には不貞を推認させる事情であると考えられます。もっとも、【色々あり別居】という点の実情次第では、婚姻破綻後の不貞という...
1,内容についても弁護士に相談するといいでしょう。 ひながたのようなものは、ネットで検索できるでしょう。 2,それでいいですよ。 3,その認識でいいですよ。 4,夫の離婚請求は通りません。 あなたの考えでいいですよ。
詳細が不明ではあるのですが、ご記載の事情からすると、貴方の窃盗行為自体が婚姻破綻の直接の契機・原因であるとして、離婚事由と評価されてしまう可能性があります。妻側の不貞行為の開始時期が別居後である場合、婚姻破綻後の不貞であると評価される...
正確な回答をということであれば、調停調書の記載内容と、 引き落としがされている取引の内容を確認する必要があります。 一般論として申し上げれば、 相手方の手続き懈怠によるミスの可能性があるので、 一度連絡なさって、精算についてお話をさ...
形式的には住居侵入罪に該当しそうですが、警察は動かないでしょう。かりに代理人が就いたとしても、あまり気にしないでください。
【回答1】勝つ/負けるということではなくて、適正な慰謝料を相手方から取得することができるかということだと思います。慰謝料の相場については、100万円から150万円を中間値として、増額事由があれば増額し、減額事由があれば減額されることに...
【質問1】それをすれば奥さんが先輩の慰謝料を立て替える事はできなくなりますか? 【回答1】事実上、裏で建て替えをされてしまえば、わからないので立替えを出来なくなると言うことは無いと思います。 【質問2】先輩と奥さんを会わしたくないの...
なるほどですね。 有利に働く方向の事実はあると思いますので、中核部分の解消合意の経緯な内容をやはり弁護士にみせて相談されることをオススメ致します。
①:具体的事実関係によりますが、民法719条2項が適用され、幇助者に対して損害賠償を請求できる可能性はあります。 ②:警告する際の文面などには注意が必要ですが、証拠に基づく事実関係を踏まえて請求するものであれば、基本的には法律違反に...
【質問1】婚姻2年で別居して3ヶ月になります。嫁が不倫不貞行為を2回しました。相手の男も既婚者と知っていたけど好きで不貞行為をしたと自白しました。嫁と離婚するか迷っていますが結婚してからは2年だが、付き合いは10年ある為気持ちというか...
>必要や事情とは、調停や訴訟を依頼すれば、と言うことでしょうか? いえ、そういう趣旨ではないです。例えば、貴方の自宅住所の情報が不貞に関して特別な意味を持つ場合などです。
証拠として有効なものと扱われる可能性はあるでしょう。ただ、勝手に侵入したことがバレた場合住居侵入等の罪に問われるリスクはあるでしょう。 また、私見ですが、相手から自白を取れる可能性については、高くないように思われます。
相手方は認めていない状況であることからすれば、 「撮影するために持ち込まれたものである」と反論されればそれまでだと思います。立ち入りに問題があることも、相手方反論を強める方向で作用します。
全て一度に解決をというのは無理があります。 慰謝料及び婚姻費用の金銭支払い義務について、公正証書化を考えるべきでしょう。 ただ、あくまでも合意を前提とする手続きであり、ご相談概要記載の金額での合意をご自身が交渉して実現するというのは一...
1,証拠として使えるでしょう。 2,文書提出命令の申し立てをするといいでしょう。 USBは、準文書として扱ってくれるでしょう。
ご質問に直接お答えすることは難しいですが、まずは、奥様から事情を聴く等、事実確認が重要だと思います。つまり、いつ、どこで、不貞行為が行われたのか、ある程度把握してから相手方と交渉すべきかと存じます。 また、通話履歴、LINE、メール等...
直ちに違法であるとまでは断言できない状況にお見受けいたします。 証拠として価値があるかどうかは、やりとりの内容次第ですのでこちらも一概にご回答できるものではございません。
【質 問】気になるのは、2回のやり取りで、ダメなら次は裁判ね、ということです。2回のやり取りで「折り合いがつかない」と判断できるでしょうか?法律実務において普通でしょうか? 【回 答】まず、不貞行為の慰謝料の相場は、150万円程度で...
債務者の代理人弁護士による債務整理の受任通知は支払停止にあたるとされており、これにより債務者の支払不能が推定されることになります(ただし、支払停止後1年以内に破産の申立てがあった場合に限られます。)。 現時点で強制執行申立ては可能では...
悪意の遺棄を理解する場合には、「悪意」と「遺棄」に分けて考える必要があります。「悪意」というのは「社会倫理的に非難に値すること(社会的相当性を逸脱したと言ってもいいと思います。)」を意味します。「遺棄」というのは、同居義務、相互扶助義...