調停離婚での特別費用、無職でも支払い義務はある?
特別出費条項は、特別の出費がある場合、どのように負担するのかを協議する点に重きがあります。協議の結果、負担がゼロということも十分あり得ることです。
特別出費条項は、特別の出費がある場合、どのように負担するのかを協議する点に重きがあります。協議の結果、負担がゼロということも十分あり得ることです。
特別費用が求められるのは、まだだいぶ先のことと思いますが、 そのときも無職ですかね。 身体的、あるいは心理的に、就労は不可ですかね。 結婚後については、改めて、事情変更に基づいて、調停を申し立 てることになるでしょう。
一つの交渉の要素として使うことは可能かと思われますが、それのみでハラスメントとして慰謝料を請求することは難しいかもしれません。 診断書についてはないよりあった方が良いかと思われます。ただ、時間が経っている場合因果関係の面で弱くなって...
DMに関しては、個人間のやり取りであり、そもそもプロバイダ責任法に基づく開示手続きの対象外となるため、開示手続きによって特定をするということは残念ながらできません。
探偵に依頼とありますが、 一日二日程度でも数十万円かかりますし、また、依頼をしても立証に用いれるレベルの報告書を得られるかという問題も有ります(能力不足であったり、不貞立証という趣旨をわかっていない業者が多いので)。 出張日など、ピ...
結論からいえば、親権で揉めるようなら離婚調停の申立てによって解決を図るしかないと思われます。 なお、離婚後共同親権の制度は改正法が成立したものの未施行であり、具体的な施行日は未定(法律上は交付から2年以内、2026年5月24日までに施...
仕事関係者や親戚への紹介が、婚約者として紹介したなら婚約成立と思います。 相手が、婚約してることを知っていたなら、慰謝料請求できるでしょう。 交際相手には請求できるでしょう。
不貞行為には該当しませんが、不貞行為を疑われて訴えられている場合に、食事に行く行為自体そのあとに不貞行為があったと邪推はされます。奥さんがきちんと探偵を雇ってあなたと不貞行為がなかったことと確認していればともかく、現時点で不貞行為で提...
慰謝料請求する側に立って、訴状作成を考えてみると、具体的には困難だとわかります。 私が相談を受けたら、慰謝料請求訴訟提起は、訴状が書けないことを理由に断ります。
両方に出すといいでしょう。 いずれの場合も、言葉づかいには、注意深さが必要でしょうね。 手紙が届けば、改まるでしょうね。
相手が公開投稿したものであれば削除の請求ができる可能性はありますが、データを持ってるだけと言う場合は任意に削除に応じてもらえるかどうかとなるかと思われます。
現実問題として一括払いが不可能であれば、そのような合意はすべきではないでしょう。分割での示談が難しいようであれば、提訴されることは甘受しつつ、裁判の中で話し合いを試みるということになると思われます。
あなたに責任はなく、慰謝料請求がきても支払い義務はないですが、 不法行為の時効は3年なので、3年は保管しておくといいでしょう。
慰謝料請求及び婚姻費用分担を求めて交渉を行い、話し合いでまとまらなければ調停を含めた裁判手続きを行う形となるかと思われます。 引越し費用については一般的には認められにくいでしょう。
すでに支払いがなされているのであれば、基本的に債務はなくなっているため、支払いを受けた上でさらに支払いを求めることは同じ被害についての二重取りとかは認められないでしょう。
別居した事実のみをもって、婚姻関係が破綻しているとは評価できないです。依頼されている弁護士ともよくよくご相談ください。
>その後1ヶ月以上向こうから連絡がありません。 >これは向こうは訴訟準備をしていると思っているのですが、今回の場合は訴訟でも300万円の請求は通りますか? 最近の裁判例の傾向からすると、ご記載の事案で300万円が当然に認容されるとは...
内縁状態であったことについては、端的に言えば籍を入れていないだけで婚姻しているのと同様の状態であったことの証明が必要です。 裁判外での請求自体はしようと思えばできますが、上記の証明ができない場合裁判において請求は認められないでしょう。
本人を呼び出してもらい、本人に要件を伝える程度の会話ならば、 問題になることはないでしょう。 本人が出るのを断っているのに、何度もかけなおすと、業務妨害 になる可能性が出てきますね。
相手本人に請求権はありません。 親は関係ありません。 親の情報をご自身が伝えていないのであれば、 そこまで心配する必要はないかと思います。 相手方に伝えている情報を整理し、 危害をほのめかした場合は警察への相談をご検討なさってください。
関係の解消で、傷ついても自死しても責任は、ないのでしょうか? →関係解消で自死することは通常考え難いため、法的な因果関係が認められず、法的な責任が生じる可能性は低いと思われます。 また、自死した場合、警察から連絡は来るのでしょうか?...
①不倫の暴露は名誉毀損に該当する場合はありますが,一対一の電話での話であり,しかも不倫当事者の配偶者へ告げたとしても類型的にみて情報が拡散・伝播することはあり得ないため,公然性の要件を満たさないと思います。 ②業務妨害などの要件を満た...
慰謝料はケースバイケースなので裁判見通しという意味であればこの場での回答は難しいですが、 お書きいただいた情報を前提とすれば、示談交渉での提案としては十分ありうる請求額だと思います。
増額事由になります。 これで終わります。
実際に相手が支払いをしているわけでもないため、そもそも現時点で相手が法的に請求をすることはないかと思われます。
>今回質問したいのは、この件で慰謝料の請求は可能か、またどれくらいの額になるか。 不貞が離婚原因ということであれば、「請求」すること自体は可能です。金額については、ご記載の事情のみでは回答が難しいですが、100〜200万円前後といっ...
>離婚したいと思っていますが、このような状況て親権は取れるでしょうか。 不倫したとしても色々な事情を考慮して親権を取れることもありますので、 可能であれば一度弁護士に相談に行き、詳しい事情をもとに相談してみることをお勧めします。 ...
嘘の内容が重要となるでしょう。その嘘が事前に発覚していたら示談をしなかったといえ、示談しないことが通常であろうと言える場合、示談書自体の効力を争うことができる場合もあります。 配偶者を含め、当事者でない第三者に無闇に話をする行為は名...
経緯からすると、 元夫と不貞相手 元夫とご自身 の二つの合意が存することになります。 口頭であろうが和解契約は成立します。 元夫から請求をされた際(合意前)に、 不貞相手が既に相当金額を支払っている旨を主張して支払いを争うことはでき...
そもそも、単なる交際関係にすぎない場合は二股をかけられたとしても法的に不貞行為として慰謝料請求はできません。 そのため、相手に言えるのは、相手の元にある荷物について所有権に基づき返還するよう求めることが限度かと思われます。