離婚後の不倫相手への慰謝料請求について
>離婚に応じてから、不倫相手に慰謝料請求することはできますでしょうか。 「請求しようとすること」は可能ですが、裁判でいくら認められるかは不透明です。 特に、3年分の相当額を受け取ったことは、(費目が慰謝料ではないにせよ)考慮される可...
>離婚に応じてから、不倫相手に慰謝料請求することはできますでしょうか。 「請求しようとすること」は可能ですが、裁判でいくら認められるかは不透明です。 特に、3年分の相当額を受け取ったことは、(費目が慰謝料ではないにせよ)考慮される可...
相手が送付先を希望している場合、弁護士であればそれを無視して自宅へ送るということは一般的にされないかと思われます。
恐らく裁判をしたくない私の心情を読み取り、そのような事を言っているのだと思いますが、あまりに悔しくて悔しくて、心が壊れそうです。裁判意外に方法はありませんか? →残念ながら、相手との合意ができない場合の手続きが裁判ですので、相手の主...
貞操権侵害として慰謝料請求が認められる可能性があるかと思われます。 相手が独身であることを偽っていたなどの証拠があれば有利に主張ができるでしょう。 ただ、相手の配偶者からの慰謝料請求については支払い義務が生じる可能性があるかと思わ...
それはないでしょう。 弁護士に理由を聞いていいですよ。 忙しいので後回しされてるかもしれない。 状況を見て弁護士を代えてもいいですよ。
ご質問ありがとうございます。 求償権を請求するために連絡することは問題ありませんが、 通常は、そのような懸念が内容にするために、 「正当な理由がある場合を除き」接触(連絡)しない等の記載をしたりします。 ご参考にしていただけますと...
そのラインのみを根拠として支払い義務を認めたとまでは残念ながら言えないかと思われます。 内訳や金額を説明した上で支払いする旨の意思表示がされれば、債務を認めた一つの証拠となるかと思われます。
必要もないのに、本人以外の人物に知れる形で通知書を送付することは、 ご指摘のとおり名誉棄損になりえる行為ですので、弁護士も慎重な検討が必要になります。 あくまで相談事例のケースを念頭においた話ですが、相手方に住所がわかっているのに、わ...
未払額が18万円に達した時に強制執行を認諾するという文言なのであれば,その額に達しなければ強制執行できないことになります。強制執行は,その対象財産(不動産なのか動産なのか給与なのか預金なのか)によって管轄や手続が違います。本件は,養育...
プライバシー侵害になりますね。 訴訟に持ち込まずに解決を図ったほうが、出費を抑えることができるので、 引き続き、相手の意見を求める努力をされるといいでしょう。
>私が出ていくと(別居)旦那は不倫相手の奥さんに言ったり、慰謝料を私や不倫相手に請求することは >可能なのでしょうか? 誓約書の具体的内容や誓約主体等の詳細が不明なので何とも言えませんが、口外禁止自体は別居により解除されるわけではな...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら結婚を強制することはできませんので、 結婚することについて、法的な対処法はありません。 結婚については、ご質問者様とお相手との関係を改善して、お相手が結婚しようと思うようにすることかと思います...
名誉毀損は不特定多数に名誉を害する事実を告げなければ成立しません。あなたの夫やあなたが友人などに相談した程度では名誉毀損は成立しません。 相手弁護士の通知書を法律相談等で弁護士に見せてみましょう。相談内容からすると、あなたがご主人に対...
未練が強いね。 今後合わないほうがいいね。 代わりに誰かに行ってもらうかね。 代理人を立てるかね。 毅然と別れること、付け入るスキのないように。
解決金で示談されたほうが、落ち着きがいいように思います。 裁判所もあなたが期待するほどの考えはないと思いますよ。 あとはご自身で判断してください。 終わります。
>①もし過去が相手の奥さんに知られた場合、私の夫もしくは夫の会社宛に内容証明が届く可能性 >はあるのでしょうか? 相手妻にとっては貴方が請求先となりますので、貴方宛に連絡が来ることになります。貴方の夫やその勤務先に連絡が来てしまう可...
一般的ではないでしょう。 後任の代理人が前任の代理人に資料の送付を求めることはよく行われていますね。 あるいは、司法協会を通じて、訴訟記録を、一式、謄写申請をする方法もあるでしょう。
不貞事実やそれを伺わせる事実も何もないとなると、ただ仲の良い異性の友人がいるというだけでの慰謝料請求となってしまうため基本的に認められないかと思われます。
ご質問ありがとうございます。 不貞行為をした夫と相手女性が、合わせて一定額の慰謝料を支払わなければならないため、夫から相場より高い額全額の支払いを受けることになった場合は、 残念ながら、相手女性に対しては請求できなくなります。 ま...
>例:不倫相手の配偶者より300万円の請求で 支払い後に不倫相手へ求償権を行使する場合 示談の前に不倫相手へ事前告知は必須でしょうか? → 事前告知は必須ではありません。あなたの負担部分を超えて不貞慰謝料を支払った場合には、あなた...
可能です。 録音していないでしょうから、証人を一人でも確保する必要がありますね。 刑事、民事、両方可能ですね。
はい、リスクの有無という観点では、リスクありということにはなるでしょう。
>これで相手から減額が認められなかったら、私も弁護士に依頼した方が良いですか? または違う交渉を自分で試した方が良いでしょうか? → 相手方が交渉を続ける方針なのであれば、ご自身で交渉を継続なされてみる選択もありかと思います。ご自...
不貞行為で慰謝料請求したいなら証拠が必要でしょう。 親密交際やその他の理由があるなら、その場合も慰謝料請求は可能でしょう。 弁護士に相談するといいでしょう。 終わります。
・「→調べると『不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞相手が2人で負う不真正連帯債務のため原則として二重取りすることはできません。』と書かれていました。200万円の請求がきた場合は、トータル400万円の慰謝料という事になりますか?」 違い...
不貞行為は、いわゆる継続的不法行為にあたります。 継続的不法行為については、全体として1つの不法行為とするのではなく、それぞれの不法行為が、継続的に行われたものと考えます。それぞれの不法行為から個別に損害が発生するとされ、その時効は、...
上司に経過報告をするといいでしょう。 相手の実家に相談することは、伏せておいたほうがいいでしょう。 警察は意味がないです。
離婚合意⇒示談書⇒離婚届 という時系列でしょうか? 離婚合意済みであれば、婚姻関係破綻状態であり、 慰謝料部分はともかくとして、 非接触条項、違約金の定めの双方ともに有効性に疑義があります。 結論に関しては分かれるところのように思...
5年前だと、慰謝料請求権は、そもそも時効にかかっている可能性があるのですが、 不倫を知ったのが最近ということでしょうか?下記は2020年4月1以降に適用がある債権法改正後の民法の規定ですが、 旧法でも同様に3年の時効期間が定められてい...
ご質問ありがとうございます。 住所を教えずに念書を作成することは可能です。 例えば、相手弁護士とご質問者様とで、メールや電話などで連絡を取り、 署名捺印を、相手弁護士の事務所や、喫茶店などですることで、合意書等を作成することはできま...