不貞による離婚の慰謝料について
3年前に私自身の不貞により離婚しましたが、
その当日私の不倫相手から元夫は弁護士を雇い
相手方に請求し
150万の慰謝料を一括で受け取っています。
同じく同時期から自分の不貞のこともあり
相手の気持ちを思って慰謝料を払うと申し出て一括では難しかったので、分割で私も150万の慰謝料を今現在も毎月2万ずつ払っております。
私とのやりとりでは口約束のみで書面による取り決め(公正証書)などにはしておりません。
また弁護士なども介しておりません。
離婚により私は子供たちを引き取りシングルマザーとなりましたが、最近生活が苦しいので、友人に色々相談したところ、離婚による慰謝料の二重取りはできないのではないか?ということを言われました。
なのでそもそも相手が支払ったのなら
払う必要はないのでは?と…
自分で慰謝料を払うと申し出はしましたが、
もし支払う必要がないのでしたら今後は支払いをなくしてほしいと考えております…
しかし、それはできることなのか、
知りたく相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
誤字をしておりました。
その当日ではなく、その当時の間違いです。
経緯からすると、
元夫と不貞相手
元夫とご自身
の二つの合意が存することになります。
口頭であろうが和解契約は成立します。
元夫から請求をされた際(合意前)に、
不貞相手が既に相当金額を支払っている旨を主張して支払いを争うことはできますが、ご自身のケースでは、支払について合意をされているので異なります。
金額面や和解の経緯を斟酌しても、特段合意の有効性を争うことはできないように思われますので、残念ながらという回答になります。
そうなのですね。
わかりすく回答していただきありがとうございます。
相手がもう必要ないと言ってくるのを待つしかないということですね…。