窃盗について。呼び出し。
被害者の方が相談者さんから連絡を受けるのを拒否したり、被害弁償の受け取りを拒否する様なことがなければ、捜査員より連絡があると思われます。
被害者の方が相談者さんから連絡を受けるのを拒否したり、被害弁償の受け取りを拒否する様なことがなければ、捜査員より連絡があると思われます。
詳しい事情がわかりませんので、 あくまで、一般論として回答をさせていただきます。 【質問1】 警察では何回目とかは全く聞かれませんでした。オーナーは警察に話さなかったのでしょうか。 → おそらく、オーナーは、警察に対して、話されて...
窃盗罪で被害届を出しつつ、窃盗による被害額について交渉で返金請求をし、返金が無ければ訴訟か調停を選択する、という方法が考えられますが、現金が確実にその場所に保管されていたという確実な証拠が相談者の記憶以外に存在しないのであれば、相手に...
返済は直ぐに返すことが出来ないのでバイトをして被害者1人1人に手渡しで謝罪をして渡したいと考えています。 謝罪に決まった方法などありませんので、↑を伝えてみてはどうでしょうか。
・「起訴する気はないよって意味なのでしょうか。」 警察に起訴不起訴の判断権限はありません。 金額としては少額とは言えず、示談などできちんと対応しなければ、 略式起訴、余罪によっては起訴といった形になることが予想されます。
検索が勾留請求を見送ったり、裁判所が検察の勾留請求を却下したりして、勾留決定がなされない可能性もあります。 ただし、検察や裁判所が身柄拘束に関する問題意識を持たず、勾留請求•勾留決定がなされる可能性もあります。 起訴•不起訴の処分...
ご質問ありがとうございます。 「着払いで娘の荷物を送って欲しい」や相手の回答がLINE等記録に残る形でされていた場合は、 警察に、その内容を確認してもらいながら相談されるといいですよ。 そのような記録がない場合は、ご質問者様のお話だ...
逮捕されるかどうかは正確に予想はできませんが、大金とは言えず、初犯で計画性もないので、逮捕されるとは限らないと思います。 認めた後で返金(弁償)することは可能です。 事実を認めるのであれば、弁償することは可能であること、反省しているこ...
ご自身のケースでは、非親告罪ですので、被害届の取下げで必ず不起訴になるというわけではありません。 できることとすれば、示談の内容面をよくすることと、 犯行に至った事情が定職に就かずといったものであれば、仕事をみつけるなどの対応になる...
ご相談のご事情を前提としてお答えします。 必ずしも相談者の方に法的な責任が行くわけではありません。なお、犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪が問題となりますが、私人の場合、通報をしないことは単なる不作為ですので、犯罪は成立しないと思います。 ...
窃盗にはなりません。 商事留置権主張なのかわかりませんが、いずれにせよ民事の問題です。 返金に応じず、商品の返還を求める理由が何かおありなのでしょうか? ご自身の対応に問題があると思われます。
取り調べ後、再逮捕・身柄の勾留の可能性はありますでしょうか? →別件として再逮捕再勾留の可能性はありますが、窃盗住居侵入の件で釈放後すぐさま再逮捕等がされていないのでしたら、罪証隠滅したり警察からの呼び出しに応じない等のことがないので...
万引き犯を掴む行為の法律構成を示します。 まず、捕まえた人の行為は逮捕罪の構成要件に該当します。そして、その逮捕行為が刑事訴訟法213条の現行犯逮捕として合法なら、捕まえた人の違法性が阻却され犯罪は成立しません。しかし、捕まえた人の現...
ご質問ありがとうございます。 高くはないと思います。 示談金は、相手の資力や相手がどの程度示談をしたいと考えているかによって、 増額できる場合や、反対に、相場よりも低額で示談する場合もあります。 示談するご意向がある場合は、示談し...
貰った時点で、盗品の認識がなければ、盗品関与罪は成立しません。 したがって、あなたは、なんの罪にもなりません。 ただほどこわいものはないので、以後、気を付ければいいですね。
ここに書き込んでも「引き受けます」と返事をする弁護士はいませんので、返事をもらえる弁護士が見つかるまで検索するほかないかと思います。
科料ではない事案だと思われますが、誰に言われたのでしょうか? 対応としては、漁業組合側に告訴を取り下げてもらうよう交渉することになります。 単なる宥恕では足りない場合があります。
前歴があるかどうか。 常習性が認められるかどうか。 警察の調査次第でしょう。 金額からすれば、微罪処分もあるでしょう。 示談は、相手の住所氏名あるいは電話番号がわかれば、直接連絡して、 話し合うことになるでしょう。 これで終わります。
・実際訴訟して勝てる見込みはあるか →弁護士としては契約書や約款を見たうえでないとアドバイスは難しいでしょうが、ご質問の内容のみで判断するのであれば勝てる見込みは少なからずあろうかと思います。 (とはいえ一度専門家に書面等を見てもらう...
お答えいたします。 ご相談者様のご相談内容を踏まえますと、ダンボール箱に入っていたものは盗品だと断定しておりますが、まず前提としてご友人が万引きしていたものとダンボールに入っているものが一致しているのかを確認する必要があります。 一致...
被疑者が求めた場合のみ通知されます。 郵送でなくても電話・口頭でも告げたことになります。 「送達」されることはありません。 刑訴法第二五九条[被疑者に対する不起訴処分の告知] 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合に...
弁護人が事前に裁判所・検察官に連絡をして、事実上判決に反映してもらう準備をしてもらい、 判決期日の冒頭に弁論再開をして示談に関する資料を取り調べ判決に反映するということが行われます。 その意味では同じ効果があります。
不退去罪にはならないですね。 謝罪金10万円程度なら相当な謝礼だと思います。 大金を要求すれば、訴訟になる可能性があるので、よろしくないでしょう。
検察官の判断次第です。 被害弁償ができていることに鑑みれば、前科がなければ不起訴となる可能性も否定はできません。 検察から連絡があれば、厳罰希望とお伝えいただくことが精一杯です。
現在求められてるのは任意での提出ですので拒否はできます。 強制処分として令状請求までしてやるというのはあまり考えられません。 ただ、処分方針への影響はあるかもしれません。
前科の状況次第では実刑となる可能性もあるでしょう。 刑期については過去の事件と比べてどの程度が妥当かを事件ごとに裁判所が判断をします。
量刑の事情には、犯罪事実に関わる事情である犯情とそれ以外の一般情状があります(なお、量刑の事情の中核部分は犯情と言われています)。 安定した職に就くことは、一般情状に属します。職の安定•収入の安定は生活の安定につながるため、有利な情...
そもそも謝礼を支払うべき法的な義務まではありません。 そのような要求をしてくること自体、あまりまともな拾い主であるとも思えません。 無視していただければよいかと思いますが、一応、クレジットカード会社ともご相談されてみてください。 無...
警察での取り調べは一度で終わるものではなく、複数回呼び出しがあるのが一般的です。 現在逮捕されていないのであれば今後改めて逮捕や勾留がされる可能性は高くありません。 警察からの呼び出しには必ず応じるようにされてください。 処分の結...
逮捕の可能性はゼロではないでしょう。お金を盗んだ被害者への謝罪や被害弁償、示談の成立をもとめて交渉をされる必要があるかと思われます。