万引きをし弁償するお金がないです。
逮捕はないですが、刑事調べのあとに、検事調べまでは行くでしょう。 初犯なので、起訴猶予の可能性はあります。 反省文を作成しておくといいでしょう。
逮捕はないですが、刑事調べのあとに、検事調べまでは行くでしょう。 初犯なので、起訴猶予の可能性はあります。 反省文を作成しておくといいでしょう。
ショッピングモールでの万引き事案で、通報もされているのであれば、おそらく捜査はされます。 逮捕までされるかどうかは、犯人が特定できるか、被害品の多さ(被害金額)等によると思います。 ご家族とも相談してみて、被害の弁償をすることで逮捕さ...
>お店側から被害届を今後出される可能性があるかもしれないとビクビク怯えて生きるのが苦しく、なら自首した方がいいのかなと思ってます。 返済もされていて、かつ今も働いているのであれば、可能性は高くない(取調べに呼ばれたらシフトに穴が空い...
>やはり、次回頑張って訂正をお願いするべきでしょうか。それとも3年でも4年でもあまり影響はないでしょうか。 そこは手術の件も伝えて、3年に訂正した方がいいと思います。 >また、警察のお世話になるのは4回目で、8年前に罰金刑30万円...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上は,窃盗等に該当し得ますが,経済的価値が極めて小さいでしょうし,事実上,警察沙汰になったりなどのリスクは低いと思われます。
>私はただ待つだけしか出来ないでしょうか。いつ頃出てこれるのかご教示いただけますでしょうか? 申し訳ありません、情報が少なすぎてわかりません。 先週水曜日に逮捕ということですが、一般論としては早ければすでに出ているでしょうし、ケース...
>また余罪などを調べて後日呼び出されることはあるんでしょうか 呼び出される可能性はある、としか言いようがありません。 呼び出されない可能性もあります。 申し訳ありませんが呼び出されるかどうか、確実なことは弁護士でもわかりません。
この場合もしお客様が納得いかず警察に被害届を出した場合、受理されサロンに警察がくるなどはあるのでしょうか…。 →可能性の話としては話を聞きにくるか電話がある可能性はあります。
弁護士を入れて慰謝料請求できる態勢を整えましょう。 また、弁護士から受任通知を出してもらいましょう。 相手の動きを牽制する効果はあるでしょう。
窃盗罪の公訴時効は7年(刑事訴訟法250条2項4号)のため、まだ公訴時効にはかかっていないことになります。 もっとも、事件から月日を経過していること等からすると裏付け捜査が困難な可能性があること、被害届も出されていない可能性があるこ...
数が合わない理由の一つとして窃盗の可能性を考えることはあり得ると思われます。ただ、結果として他の理由だった場合もあれば、そのとおりだったという場合もあるでしょう。
美容院に防犯カメラがあるのかどうか分かりませんが、お店の雑誌の付録を勝手に取ってくることは犯罪になりますよね? →窃盗にあたります。
これって万引きですよね…?まだバレてはいないのですが、バレると大事になりますよね? →他人の所有する雑誌の付録を無断で持ち出した場合は窃盗罪にはたります。
公訴時効にかかっている可能性があること、事件から月日を経過しており、裏付け捜査が困難な可能性があること、被害届も出されていない可能性があること、小学生の頃の出来事であること、被害の程度等に鑑みると、警察が捜査を開始するか疑義があります...
買い戻そうがどうしようが窃盗であることには変わりありません。 ただ、あなたのお仕事の状況から横領となる可能性もあります。 いずれにせよ犯罪であることには変わりありません。
はっきりこう伝えるべき、という決まりがあるわけではありませんので、 額を上げて欲しい旨連絡すると良いと思います。 妥当な金額については、ネットではっきりした金額を伝えるのは難しいので、 早めに(依頼しないとしても)近所の弁護士に相談...
被害店舗3店舗中、立件されていない案件がある場合(その店舗につき示談未了の場合)、立件されている場合に比して、起訴猶予となる可能性が高まる事情になり得るかもしれません。
>こちらが何個か梱包資材を取っているのを見たのか、梱包後に店員さんに1人1つまでだったがもう今梱包した分はテープなど外すとぐちゃぐちゃになるのでそのままでいいと言われて帰りました。 → そのような事情があるのであれば、お店が窃盗罪等...
基本的に支払うということは生活保護の関係上かなり難しいと思うので、示談は諦めた方がいいと思います。 どうしても支払って示談したいというのであれば、親族に代わりに支払ってもらうなどしかできないでしょう。
>①示談金はいくら位が妥当なのか ケースバイケースですので、一概には言えません。 一般論としては、話し合いで双方が納得する場合、となります。 >②ステルシング行為による示談金の減額は可能なのか 裁判になった場合、最終的には裁判官...
懲役何年か、執行猶予を付けるかなどの判断を量刑といいますが、法定刑→処断刑→宣告刑の順で検討し判決がなされます。 牽連犯の条文は処断刑についての条文です。 >「窃盗罪で懲役2年、器物損壊で1年、不法侵入で1年に相当する罪を犯したので...
相殺が適法とは言えない気がしますが、とりあえず、1日の平均賃金を 出して、休んだ日数をかけておくことでしょう。 認めないなら、調停ですね。
同意を得た上での預金引き出しであり、その方にお金もキャッシュカードも全て渡しているのでしたら、少なくともその方に対する犯罪とはなり得ません。ご安心ください。 どうしてもご不安でしたら、今後は本人から委任状を書いてもらい、お金とキャッシ...
あなたの指紋が出たとしても、貴方が触ったことがあるということしか証明ができません。 また、貴方以外の指紋が付着しているならばそれはそれで貴方以外が触る機会があったということになります。 もちろん疑われるということはありますが、決定的...
時効になっているので逮捕されることはありません。 ただ、貴方がやったことは時効になったとはいえ犯罪です。 相手からすれば捕まらなくなったから今更謝罪にきたんだろなどと逆上されてしまう可能性すらあります。 謝罪することはもう難しいかもし...
管理者から聞くことですね。 かりに大学に送っても、大学は受け取りを拒否すると思いますよ。 あとは、警察に窃盗として被害を届けることでしょう。
公判請求されたからといって、常に懲役刑が科されるわけではありません。いまだ罰金刑の可能性はあります。窃盗罪では経験がありませんが、傷害罪ではあります。
決まった書き方などはありませんが、最低限 ・慰謝料を請求する理由(法律の条文を添えて) ・慰謝料の額 ・振込先(振込手数料の負担の有無) ・支払期限 ・遅延損害金 ・支払期限経過後の法的措置の有無 あたりを記載すべきかと存じます。 分...
弁護士さんにもわからないのでしょうか。弁護士さんから知らせていただくことも無いのでしょうか? →弁護人には起訴状が届きますので、弁護人であれば起訴されたかはわかります。 弁護人からご家族に知らせることについて義務まではありませんので、...
警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。 ご投稿の事情からしますと、中身が少ないということを裏付...