万引きの後日逮捕について疑問
私の友人が3年、4年ほど前に数百円のものを万引きしてしまったようです。万引き場所はとても遠く、防犯カメラに映っているかは分からないとの事でした。友人は反省しているようで以後万引きは行っていないそうです。
そこで質問したいのですが、これほどの年数が経てば逮捕される確率は低いのでしょうか?
また、時効直前になり再捜査などはされるのでしょうか。
窃盗罪の公訴時効は7年(刑事訴訟法250条2項4号)のため、まだ公訴時効にはかかっていないことになります。
もっとも、事件から月日を経過していること等からすると裏付け捜査が困難な可能性があること、被害届も出されていない可能性があること、被害の程度等に鑑みると、警察が再捜査を開始するか疑義がありますし、逮捕の理由•必要性をみたすかも尚更疑義があります。そのため、今更逮捕されるような事態にはならないように思われます。
ただし、万引きは窃盗罪という犯罪行為にあたることは、ご留意下さい。