刑事事件終了後、示談金について

数年前に出会い系アプリで知り合った方の家に空き巣で入り、家に置いてあった貯金箱を盗み逮捕されました。初犯でしたが弁済していないのと示談が済んでおらず、執行猶予付きの前科持ちになりました。
被害者側から精神的苦痛を示談金によって終わらしてやると連絡があり、弁護士に依頼するか迷っています。被害額は30万です。

言わば援助交際のような形で性行為をする代わりに1万円という約束でしたが、4回目くらいから昼食といった形ではぐらかされもらえていません。合計7回くらい会いました。
避妊具の確認も装着もされませんでした。

①示談金はいくら位が妥当なのか
②ステルシング行為による示談金の減額は可能なのか
③民事裁判になってしまった場合、被害額+示談金以上のお金を払わないといけないのか
④弁護士に依頼した場合、弁護士は何をしてくれるのか

ステルシングの違法性と代金を払わなかったと言う点をとらえて、
損害の請求を立てて、被害額を一部を相殺する方向に持って行く
のがいいでしょう。
代金を払わない点の違法性は、争いが生じるでしょうが、主張は
されるといいでしょう。
弁護士に任せないと難しいと思いますが、受けてくれる弁護士を
探すのが大変でしょう。

>①示談金はいくら位が妥当なのか

ケースバイケースですので、一概には言えません。
一般論としては、話し合いで双方が納得する場合、となります。

>②ステルシング行為による示談金の減額は可能なのか

裁判になった場合、最終的には裁判官の判断になります。
当事者同士の示談交渉なら、伝えてみるのもありだと思います。

>③民事裁判になってしまった場合、被害額+示談金以上のお金を払わないといけないのか

具体的状況によります。
一般論としては、被害額+弁護士費用(相手が支払った実際の額ではなく、認められた損害額の1割程度が多い)
は少なくとも認められると思います。

>④弁護士に依頼した場合、弁護士は何をしてくれるのか

・交渉段階→依頼者の代わりに交渉にあたる
・訴訟になった場合→裁判書類を作成したり、裁判所に行って意見を述べたりします。

質問の趣旨とは外れますが、弁護士費用なども考えると、
裁判まではしてこない可能性もあります(裁判で勝っても弁護士費用全額を判決で認めてもらうのは難しいので)。