窃盗で略式起訴にならなかった人の公判請求の求刑のケースについて
窃盗の公判請求と略式起訴についてお聞きします。
私の親族が窃盗で逮捕されています。
前歴一つ、スーパーでの万引き(1000円)、被害弁済ありだが示談金支払えずに被害届取り下げ条項梨の示談締結、反省文も添えて反省はしております。
満期勾留を経て公判請求になりました。略式起訴にはなっておりません
この場合懲役刑の求刑の確立が高いのでしょうか?
罰金刑の求刑はもうないのでしょうか?仮になった場合、金額次第では払うのが難しいので労役という形になるかもしれません。
未決拘留の算入というのもあると聞きましたが、算入されるかどうかも分かりません。
このようなケースの場合の一般の裁判例として弁護士さんにどういった運びになりやすいのかお聞きしたいです。
公判請求されたからといって、常に懲役刑が科されるわけではありません。いまだ罰金刑の可能性はあります。窃盗罪では経験がありませんが、傷害罪ではあります。
回答ありがとうございます。
罰金刑の可能性はあるにはあるが、公判請求された場合窃盗罪であると懲役のほうが可能性としては高いという事なんですね。
加えて、今回窃盗のケースは懲役刑の可能性が仮にあるとするならば、初の裁判なのですが刑務所に行く可能性はありますか?