結婚詐欺の証明について
結婚を前提に付き合っていたということの証拠が重要となるかもしれません。 また、もちろんただの喧嘩別れでは返金請求できませんので、ただの交際相手との話というレベルでは難しいかもしれません。 相手がほかの人と付き合っていたとかならば詐欺の...
結婚を前提に付き合っていたということの証拠が重要となるかもしれません。 また、もちろんただの喧嘩別れでは返金請求できませんので、ただの交際相手との話というレベルでは難しいかもしれません。 相手がほかの人と付き合っていたとかならば詐欺の...
>私は相手の方たちが逮捕されるのも罪に問われるのも嫌なのですが、そのために自分にできる事は何かありますでしょうか? 一般論として,相手方と示談した場合,示談しない場合と比べて相手方が処罰される可能性は低くなります。 ただし,示談するに...
ネットのいい加減な情報に惑わされないようにしてください。 年齢確認に過失があっても、正しい法令適用を求めて、児童と知らなかったという弁解を通せば、罪になりません。 示談も必要ありません。年齢をごまかして売春していた人が損害賠償請求...
法的には返還する義務はないのですが、今後圧力が強まるでしょう。 脅迫あるいはストーカーになるかもしれません。 そうなったら警察相談がいいでしょう。 弁護士などから通知書を送ってもらってもいいですよ。
相手方については児童買春、児童ポルノ法違反(製造)、脅迫罪、強要罪等が成立する可能性があります。 迷わず警察に相談しましょう。 上の先生の回答の通り、初犯であっても実刑になる可能性がかなりありますし、警察に行けばあなたの連絡先や撮影し...
真実18未満だった場合、対償供与約束してホテル等で性交等したという児童買春罪の疑いが持たれます。 約束時点で児童と知らなかった・行為もないということであれば、児童買春罪にはなりませんが、被害児童が警察に迎合していい加減な供述をして、...
送致だけでは前科にはなりません。 前歴ですね。 少年院送致になれば、前科になりますね。 そこまでは、いかない事案でしょう。 これで終了します。
ストーカーになるので、警察に相談したほうが早いと思いますね。 ストーカーを含め、嫌がらせ行為に対しては、慰謝料請求もでき るので、場合によっては、弁護士を盾にしてもいいでしょう。
訴訟になると50万円〜100万円くらいではないでしょうか。任意交渉で150万円支払われれば十分という感じです。
逮捕されてしまうと、たいてい実名で報道されています。 出会い系サイトには18歳未満の人が大量に流れて混んでいるので、警察の感覚では、自称「20歳」には、3割くらい児童が混じっているようです。そもそも素性を隠して売買春という違法行為を...
契約は公序良俗に反し無効と考えられますので、返済する義務はありません。 相手方が脅迫などをしてきた場合は、警察や弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
彼が問われるとしたら、名誉毀損罪、リベンジポルノ法違反、児童ポルノ法違反などでしょう。 犯罪には当たりうるので、警察に相談することもできます。警察に相談した場合には、上記罪に問われることもありうるでしょう。 警察に相談するとしてもご...
ご事情拝見しました。 援助交際の対価としてではなく,お金を貸したということですね。 そうでしたら,借用書はないとのことですが,LINEのトーク履歴などで, 貸したお金であるということが証明でき,さらに,いくら貸したかが証明できるのであ...
出会い系で知り合った女性と肉体関係を持ち、のちに妊娠したので中絶費用を払って欲しいというご相談はよくあります。 未成年ですから相手の親から請求されることになるでしょう。 そのような場合には、妊娠しているかどうかを確認し、本当に妊娠をし...
直接連絡を取りたくないのであれば、弁護士を通じて連絡を取り、返済方法などについて改めて取り決めるのはいかがでしょうか。 逮捕や訴訟の可能性は低いと思いますが、相手方が弁護士に依頼して調査や請求をする可能性は否定できません。
裁判とか起こされますかね。。 ・・・まずは 両親にお話になるのが先決です。 未成年者の行為は取消が可能ですし 今回の金銭交付は公序良俗に違反するもので返還義務がないといえます。 そして 未成年者ですので あなたの両親を探し出して...
返金しなかったからといって,詐欺罪に問われる可能性は低いものと思われます。 しかしながら,婦人科の検査費用として受け取っている以上,その検査に行かない場合には,不当利得にあたるものとして,返済義務が生じる可能性もあります。 LINEの...
重ねて言いますが、当事者間で守る分には、かまいませんよ。 稼働できない期間の補償については、示談していいですよ。 それは、有効です。 終わります。
少なくとも生まれる子に対して養育費を支払わなければならないことになります。これは売春でも同じですが,本当にあなたの子なのかどうかは確認の必要があるでしょう。
単純所持罪単体で逮捕されることはなく、逮捕された人もいません。単純所持・逮捕で不安を煽る弁護士もいますので注意して下さい。 捜索を受けることはありますが、削除しておけば刑事処分をうけることはないので、公務員などで捜索も困る場合以外は...
相手が本当に21歳であれば、処罰・逮捕されることはありません。実は18歳未満であったという場合、疑いをかけられるおそれは残りますが、自分の認識を正直に話す(21歳と信じていた)しかありません。逮捕されるおそれはゼロとは言えませんが、心...
捜査の端緒は何でもありです。 被害児童は保護されますが、その先どうなるかはなんともいえません。 犯罪捜査規範 (端緒の把握の努力) 第五十九条 警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告...
真実18歳以上だった場合には、児童買春罪も青少年条例違反にもなりません。 自首になりません。 誘い方に誘惑があると、未成年者誘拐を疑われることがあります。
援助交際の募集は、売春誘引罪(広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。)の疑いがあるので、犯罪少年として補導・検挙されることがあります。 売春防止法 第五条(勧誘等) 売春をする目的で、次の各...
SNSで知り合われたとのことですので,相手方が,まずはそのSNS上で養育費を請求をしてくる可能性はあります。そこで話が決着しなかった場合に,相手方として,ご質問者様がどこの誰であるかを特定するだけの情報を得られるかが問題になります。そ...
発信者が特定されるかどうかがカギですね。 弁護士でも、特に得意にしてる弁護士もいるので、 問い合わせしてみるといいでしょう。 特定してるなら、どの弁護士でも大丈夫でしょう。
それが、売春等の隠語ではなく、真実にお付き合いしたいという気持ちを表現したのであれば、問題ないでしょう。
青少年条例をみると、18歳未満のうちは、淫行や夜間同伴などが規制されていますが、 判例では 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、 ①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じ...
誰が調査しているか分からない以上、復讐代行の調査能力については分かりません。 脅迫されているわけですから、警察へ一度ご相談されることをお勧めいたします。
体の関係を目的とした契約は公序良俗に反して無効なので、すでに支払ってもらった150万円を返還する義務はありません。 また、初めから相手を欺く目的でお金をもらったのでなければ、詐欺罪も成立しません。