単純所持を破棄した場合について

現在21歳の大学生です。
児童ポルノ関することついてご相談があります。
半年ほど前にTwitterで知り合った中学1年生と思われる方(dmをしたところ中学1年生ということがわかりました。)が、iTunesカードと引き換えに性的な写真送りますというツイートをしており、それを見た私はdmにて連絡を取り、写真とiTunesカードを交換してしまいました。
この行為が後に児童ポルノ法の単純所持となることを知り、交換したん写真と取り引きをしたTwitterアカウントは完全に処分しました。
その後、悩んだ挙句に自首するべきか地元の警察の相談窓口に連絡したところ、「今回の件について自首するかどうかは、君の判断に任せます。」「二度とこのようなことはしないように」ということだけいわれました。
そして自首することなく現在に至るわけですが、ニュース報道などで度々、単純所持を理由に逮捕者が出ているのを見ると不安で夜も眠れません。
もし、取り引きをした児童のアカウントから、僕の行為が発覚した場合、今後の就職活動に影響が出るのではないかと心配です。
前置きが長くなってしまいましたが、2つ質問させていただきます。

①私は警察の方に電話した後に自首するべきだったのでしょうか。

②今後、何らかの理由で私の行為が発覚した場合、本件の写真を取り消していたとしても罪に問われることはあるのでしょうか。

奥村先生、お返事ありがとうございます。
その児童は不特定多数の人ともやりとりをしてると思われるのですが、警察はこのようなアカウントを発見した場合、すべての関係者を徹底的に調べる可能性はありますでしょうか。
それとも、営利目的や反復性のある人のみ捜査対象になりますか?

単純所持罪単体で逮捕されることはなく、逮捕された人もいません。単純所持・逮捕で不安を煽る弁護士もいますので注意して下さい。
 捜索を受けることはありますが、削除しておけば刑事処分をうけることはないので、公務員などで捜索も困る場合以外は媒体を破壊するなどしておけばいいでしょう。

奥村先生、お返事ありがとうございます。
その児童は不特定多数の人ともやりとりをしてると思われるのですが、警察はこのようなアカウントを発見した場合、すべての関係者を徹底的に調べる可能性はありますでしょうか。
それとも、営利目的や反復性のある人のみ捜査対象になりますか?

単純所持罪というのは持っているだけという罪で、数画像でも数十万円の罰金になります。大量だと罰金100万円の事案もあります。
 営利目的・反復性というのは、もともと法文上も要求されていませんので、考慮されません。
 自分だけがバレない・捕まらない理由というのは見つからないと思います。

ありがとうございます。