SNSトラブル 開示請求
開示請求で開示されるのは、プロバイダの保有している契約者情報となるため、住所や氏名、電話番号等の情報となります。通信履歴やメールの履歴等について開示される事はありません。
開示請求で開示されるのは、プロバイダの保有している契約者情報となるため、住所や氏名、電話番号等の情報となります。通信履歴やメールの履歴等について開示される事はありません。
社会的評価の低下を起こし、名誉件の侵害となり得る投稿内容ですので、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
確実に通るという事はどのようなケースでもいう事はできないかと思われますが、プライバシー権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
ご自身で誹謗中傷等を行った覚えがないのであれば、現時点で対応をする事はないでしょう。実際に開示請求の動きを相手が取ってからの行動となるかと思われます。
実際に悪い噂や、ご自身の顔写真をインターネット上に晒されてしまっているということであれば、発信者情報開示請求や削除請求を行うことが可能な場合があるかと思われます。
「犯罪を犯してください」は 犯罪者とは言われていないので 微妙なところでしょうか? →微妙なところですが、犯罪をしていると認定しているようにも読めるので、犯罪者だと告げていることとそこまで変わらないかも知れません。
支払う必要はないでしょう。また,名誉毀損ということも公然性がないため成立しないでしょう。支払い義務がないと思われますので,相手の請求に応じる必要はないかと思われます。しつこく連絡が来るようであれば警察への相談も検討されて良いでしょう。
名誉毀損・侮辱罪・偽計業務妨害等に該当する可能性は有るのでしょうか? →まず、これだけで侮辱罪・偽計業務妨害に該当するかと言われると微妙だと思います。名誉毀損について、一概には何とも言えませんが、あるアカウントのフォローをしたというこ...
具体的な投稿を拝見しないことには、なんともいえないですが、伏字や隠語、婉曲的な表現が用いられていたり、主語がなかったりする場合でも、文脈等によって、その媒体の一般的読者の普通の注意と読み方で対象者が特定できるのであれば、対処できる可能...
こちらの回答スペースでは、個別のご相談に対する回答はいたしかねます。 相手方に対する請求金額の設定は自由ですが、訴訟により認められるであろう予想の金額も参考にしながら決めることとなるでしょう。訴訟により認められるであろう金額を考えるた...
「〜さんは高級品やゲーム内課金などお金を使ったアピールしてるところが印象悪い」は、批評の基礎となる事実が存在するのであれば、権利侵害となるとは言い難く、開示の対象とはならないように思います。
SNSに投稿された場合にそれを見た人が騒ぎ立てる可能性はあるかもしれませんが、それはさておき、記載されている事情からすると、バイト先から何か責任を問われる可能性は低いかと思いますが、
お答えいたします。 ご相談者様が実際にどのようにこの配信に関わったのかはご質問の内容を踏まえても定かではないのですが、一般的に「営業妨害」が民法上の権利侵害にあたり、それによって配信主に損害が生じた場合、配信主はご相談者様に対し損害賠...
契約もしておらずお金を融資してもらった事実もないのであれば、対応をせずとも問題がないかと思われます。 ただ、ご不安であれば、警察への相談や相手方は弁護士から警告の書面をおくりブロックの書面を送ることも可能です。
「このお店の料理やサービスはいかがでしたか?」 などと、結果的に名誉毀損にあたる書き込みがされた《きっかけを作った人物》も開示請求の対象および罪に問われるのでしょうか? →「このお店の料理やサービスはいかがでしたか?」との記事は開示請...
なんらかの法的処置を取りたいとかんがえているのですが、このようなケースでも訴えることは可能なのでしょうか。 また訴える場合はどのような法律に抵触しているといえるでしょうか。 →民事であれば名誉感情侵害として損害賠償請求を求めることが考...
肖像権?名誉毀損? →肖像権侵害やプライバシー権侵害となる可能性があるでしょう。 削除依頼することで私がした悪質行為が公になりこれをきっかけに事件になることはありますか? →何か事件になるとしても、そのきっかけが削除依頼となることは...
伝えていいですよ。 注意喚起と相談ですね。 名誉棄損にはなりません。 警告文を無視したなら、つぎは、訴訟してもらうといいでしょう。
相手が事実無根の噂を流していることについての証拠があれば、名誉毀損等に当たる可能性はあるかと思われます。それらの証拠がない場合は慰謝料請求等は難しくなってきてしまうでしょう。
名誉棄損は親告罪ですね。 告訴が必要ですね。 終わります。
被害を受けた会社から弁護士に依頼をして削除請求をする必要があるでしょう。基本的に投稿した側からは、運営会社が削除に応じてもらえないと削除をすることは難しいかと思われます。
愚痴の内容によります。その愚痴が侮辱的なものだったり、対象者の社会的評価を下げるような内容であれば、形式的には名誉毀損や侮辱にはなりえます。
誹謗中傷として対応できる内容であれば推しに報告したいと考えています。 →「推し」が従前からどのような発信を行ってきたかにもよりますが、コメントは名誉感情侵害となる余地はあるでしょう。
私見ですが、権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。
「この店って風俗とかけ持ちしていいの?働いてるのみつけてしまった」「見逃してあげようと思ったけど風俗とガールズバーどちらも辞めないなら晒そうかな」という記事の内容、「その際に、彼女のプロフィール紹介文もコピペして掲示板に書き込んだ」と...
ログ保存期間はインターネットのサイトではなく、回線を契約している通信会社によるという解釈でよろしかいでしょうか。 →サイトも関係ありますが、通信会社の期間の方がタイトであることが多いです。 また書き込みサイトにメールアドレスなどを登...
そのアカウントの、芸能人や芸能事務所への名誉毀損や業務妨害となる可能性はあるかと思われますが、被害者自身が何か行動を起こさない限り周りが何か行動を起こすということは基本的には難しいでしょう。
今回してしまい捕まるかも知れません。どうしたらいいですか? →相手方が被害を捜査機関に申述すれば、逮捕するかどうかは捜査機関の判断ですので、逮捕されることを防ぐ確実な方法があるわけではありませんが、相手方に謝罪をして被害届等を取り下...
迷惑メールに関する法律では対象を営利目的のメールに絞っていましたが、今回の行為は犯罪にあたるのでしょうか? →犯罪とまではいえないでしょう。
仕事ではなくプライベートのことでも、SNSに投稿した人を開示請求したり、問い合わせした人を調べることは出来ますか? その問い合わせや書き込みは名誉毀損にはならないですか? →名誉毀損(名誉権侵害)になる場合、開示請求により相手方を特...